iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

インターネット上の権利侵害は匿名アカウントなどにより行われるケースが大半です。この場合、法的な権利を追求するために加害者(発信者)の調査をして、氏名・住所などを特定する必要があります。

インターネット上の匿名アカウントを特定することで今後の違法行為を可及的に予防し、責任追及を可能にするためにプロバイダ責任制限法上、発信者情報開示請求権が定められています。インターネット上の誹謗中傷被害や風評被害対策に法的措置とる場合、多くのケースで発信者情報開示請求権に基づく発信者の調査・特定が必要となります。

目次

発信者特定のメリットと弁護士齋藤理央に依頼する意義

インターネット上の権利侵害は放置すると歯止めが効かなくおそれもあります。そのような状態を防止するためにも予防的に発信者を特定し、違法行為の量的、質的拡大を防止するべきケースも存在します。また、過去の権利侵害に対して責任追及をするためにも発信者の特定が必要になります。

弁護士は現在発信者情報開示請求の代理業務を行える唯一の資格です。プロバイダ責任制限法など関係法令に精通した弁護士に依頼することで、特定に失敗する確率を抑えて迅速に発信者を特定できる可能性を高めることができます。弁護士齋藤理央は、発信者情報開示分野で数例しかない最高裁判所判決を獲得しているなど、発信者情報開示分野に幅広く実績のある弁護士です。

もし、インターネット上の権利侵害でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    プロバイダ責任制限法が定める発信者情報開示請求権の内容

    プロバイダ責任制限法は、インターネットで権利侵害を受けた被害者に対して、発信者情報開示請求権を認めています。

    プロバイダ責任制限法は、下記のとおり「自己の権利を侵害されたとする者は…発信者情報…の開示を請求することができる」と定めます。

    1 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

    一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

    二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

    三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。

    イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。

    ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。

    (1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所

    (2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報

    ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

    2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。

    一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

    二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

    3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。

    令和4年10月1日施行 改正 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第5条

    特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

    一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

    二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

    改正前 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第4条1項

    このプロバイダ責任制限法が創設した発信者情報開示請求権を行使して発信者を特定していく手続が、発信者情報開示請求手続きです。

    プロバイダ責任制限法に関する詳細について

    プロバイダ責任制限法については、下記のリンク先により詳細な情報を記載しています。

    インターネット上の権利侵害者を発信者情報開示請求を用いて特定するメリット

    このように匿名で誹謗中傷やなりすまし、無断転載などを行うどこの誰かわからないインターネット上の権利侵害者を特定するための手続きが発信者情報開示請求です。

    インターネット上では、名誉権侵害・プライバシー権侵害・肖像権侵害等の人格権侵害や、著作権侵害・商標権侵害・不正競争防止法違反・信用棄損・なりすまし・業務妨害など様々な権利侵害が生じ得ます。

    このとき、権利侵害の主体である加害コンテンツの発信者を特定しなければ、法的責任を追及していけません。

    反対に、匿名アカウントで違法な発信を行う発信者は、「どうせ特定されないから責任を負うこともないだろう」と安易な気持ちで権利侵害をおこなっているケースが少なくありません。そのような場合、匿名で権利侵害を行う発信者を、どこの誰か突き止めて、法的な対応を行うことで初めて権利行使が可能になることで発信者に反省を促すことができるというメリットがあります。

    つまり、責任を負わない立場にいたはずの発信者を特定し、法的責任追及を可能にすることで発信者は状況を自覚し反省を促すことで将来的な違法行為を予防したり、これまでの違法行為について損害賠償請求を可能とするなどのメリットを得られる可能性があります。

    そこで必要になるのが、相手が匿名の場合のインターネット上の権利侵害主体たる『発信者』の『特定』のための任意、あるいは法的な手続きである発信者情報開示請求の実施です。

    発信者情報開示手続の業務の概要と実績

    弁護士齋藤理央は、発信者情報開示請求訴訟の分野において、任意の発信者情報開示請求から、まだ数件しかない最高裁判所裁判例を獲得するなど、発信者情報開示請求訴訟に幅広く実績を有します。

    インターネット上の権利侵害について証拠の保全から発信者の特定、特定後の損害賠償請求などの法的手続きまで対応していますので、インターネット上の権利侵害にお悩みの場合、発信者情報開示請求をお考えの場合についてお気軽にご相談、お問い合わせください。

    プロバイダ別の詳細

    各種プロバイダ毎の発信者情報開示請求業務の詳細は、リンク先をご参照ください。

    発信者情報開示に関する情報発信

    弁護士齋藤理央の発信者情報開示に関する情報発信は下記リンク先で詳細がご確認いただけます。

    Google(グーグル)に対する発信者情報開示の留意点

    YouTube、Google検索、Googleマップ、Googleドライブなどさまざまなウェブサービスを提供する米国法人Google LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示請求の留意点を記載しています。 […]

    プロバイダからの意見照会対応

    プロバイダから意見照会が届くことがあります。その場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。 プロバイダからの意見照会とは 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法 […]

    発信者情報開示命令

    令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正され、発信者情報開示命令制度が導入されました。ここでは、同制度の概要など発信者情報命令制度に関する情報を公開しています。 ※最終更新 目次1 発信者情報開示命令とは1.1 非 […]

    コンテンツ・プロバイダ(CP)に対する発信者情報開示請求

    発信者情報開示請求は、大きく分けるとコンテンツプロバイダ(CP)とインターネットサービスプロバイダ(接続プロバイダ)(ISP)に対する請求に分かれます。 一般的には、コンテンツプロバイダ(CP)からアクセスログの開示を受 […]

    リツイート固有の投稿日時(タイムスタンプ)を調査する方法

    拙記事をご紹介いただきましたので、補足としてリツイート固有のタイムスタンプを調査する方法を記事にしておきたいと思います。 目次1 リツイート固有の投稿日時(タイムスタンプ)が問題となる背景2 リツイート固有の投稿日時(タ […]
    コメントなし

    爆サイでの誹謗中傷・名誉毀損に対する発信者情報開示請求

    インターネット掲示板爆サイで誹謗中傷被害など名誉毀損、名誉感情侵害被害にあった場合、爆サイの運営者に対して発信者情報開示を請求することができます。投稿者を特定できれば訴訟提起など責任追及をおこなっていくことが可能になりま […]

    リツイート、いいね!の法的責任を巡る法務( Twitter/ツイッター上の権利侵害)

    弁護士齋藤理央は、ツイッターを運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求、特にツイッター/Twitter上の無断転載問題については最高裁判所判例をはじめとする複数の裁判例を獲得しているなど、幅広く対応実績を有します。 […]

    Google MAP上の口コミによる権利侵害に対するGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示・削除請求

    企業や事業者の活動においてGoogleマップの重要性が増しています。反面、Googleマップの口コミを悪用した風評被害も発生しています。Googleマップを利用した風評被害対策として、事実無根の誹謗中傷などに対しては、情 […]

    スレッドの主題と無関係のリンク先記事に誘導する書き込みを大量に投稿するなどした、いわゆる掲示板の荒らし行為について侵害情報の流通による権利侵害を認め発信者情報開示を命じた事案

    令和 4年 3月 9日東京高裁判決(令3(ネ)4346号)・ウェストロー掲載は、いわゆる掲示板の荒らし行為に対して掲示板の管理人による発信者情報開示請求が認められた事案です。開示請求を全て棄却した原審東京地裁令和3年9月 […]
    コメントなし

    令和4年4月14日提出[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施 行規則案に対する意見募集]に対する意見

    今回の規則案では、裁判例における開示傾向など近時の実務状況を踏まえるとかえって開示範囲が狭くなる。このような改正が被害者救済の名の下に行なわれるのは遺憾という他ない。 コンテンツプロバイダ(CP)とインターネットサービス […]

    開廷表の記載に準じ開廷日時、開廷場所、事件番号及び当事者名等をインターネット投稿した行為がプライバシー権侵害に当たると判断された事案

    令和 3年 9月10日東京地裁判決(令3(ワ)15950号・発信者情報開示請求事件)ウェストロー・ジャパン(2021WLJPCA09108009)は、東京家庭裁判所に掲載された開廷表の記載に準じ開廷日時、開廷場所、事件番 […]
    コメントなし

    東京地判令和3年7月9日・ハイパーリンクを含んだツイート投稿にプライバシー権侵害責任を認め、仮処分命令に反して情報を開示しなかったTwitter社の不法行為責任を否定した事案[発信者情報開示裁判例紹介]

    東京地判令和3年7月9日・ウェストロー掲載(文献番号2021WLJPCA07098009)は、ハイパーリンクそれ自体によるプライバシー権侵害を肯定しました。また、発信者情報開示を命じる仮処分命令にしたがわず発信者情報を開 […]

    社外秘であるVtuberの中の人の音声データURLを一般公開した行為が営業権を侵害すると判断された事例 [裁判例] 令和 3年 9月 9日東京地裁判決(発信者情報開示請求事件)

    令和 3年 9月 9日東京地裁判決(発信者情報開示請求事件)・ウェストロー2021WLJPCA09098009は、社外秘である限定公開設定のVtuberの中の人の音声データURLを一般公開した行為が、Vtuber所属事務 […]
    コメントなし

    原告ツイートのスクリーンショットを埋め込んだツイート投稿について著作権法上違法とされた事例・裁判例紹介

    令和3年12月10日東京地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト は、原告ツイートのスクリーンショットを埋め込んだ発信者ツイート投稿について著作権法上の引用の成立が否定された事案です。 目次1 事案の概要1.1 本件 […]

    『リツイート事件』後の評釈・研究会など

    リツイート事件最高裁判所判決以後、その反響も大きく、様々な論評や評釈が専門雑誌などを中心に掲出されています。 ここでは、リツイート事件後の反響を受けて有用な情報や議論状況の一部をまとめています。 また、弊所ウェブサイトも […]

    令和3年プロバイダ責任制限法改正による発信者情報開示請求の対象情報拡充について

    プロバイダ責任制限法について令和3年大改正がされることになりました。この改正により、発信者情報開示の対象となる情報が拡充し、また、開示義務を負うプロバイダの範囲も拡大しています。 目次1 発信者情報開示請求権に関する改正 […]

    インターネットサービスプロバイダ(経由プロバイダ・接続プロバイダ)(ISP)に対する発信者情報開示請求

    発信者のSNSやコンテンツ上の情報発信を経由する接続サービスを提供する事業者をインターネットサービスプロバイダ(略称「ISP」)と呼びます。例えば、NTTドコモなどの携帯電話キャリアや、NTT光などのプロバイダサービスが […]

    ブログサービスに対する発信者情報開示・送信防止措置請求

    目次1 ブログとは2 ブログサービスとは3 ブログサービスに対する発信者情報開示3.1 ブログサービスで権利侵害された場合発信者情報開示などの法的措置が採れるのか3.2 ブログサービスの発信者情報開示請求の相手方4 ブロ […]

    ファイル共有ソフト『ビット・トレント(Bit Torrent)』と著作権侵害

    近年ビットトレント(Bit Torrent)上の著作権侵害に対する訴訟事案のうち、発信者情報開示訴訟などが裁判所ウェブサイトに掲載される例や裁判所が開示を命じたことを報道する例が増えてきています。 ここでは、最近著作権侵 […]

    SMSアドレスの発信者情報開示(第2版)

    プロバイダ責任制限法上、電話番号の発信者情報開示を認める裁判例が確定しました。 また、電話番号そのものの開示を認める省令改正が令和2年8月に施行されました。 SMSアドレスの発信者情報開示を巡る議論は収束したようにも思わ […]

    Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介

    弁護士齋藤理央で担当した裁判例が裁判所ウェブサイトに掲載されました。これで、弁護士齋藤理央の担当裁判例として裁判所ウェブサイト掲載は12例目になります。この事案は争点が複雑であるため、その先例的意義について簡単にまとめて […]

    知的財産高等裁判所における発信者情報開示請求訴訟の裁判例

    知的財産高等裁判所では現在、少なくとも5件の発信者情報開示請求訴訟に関する裁判例があります(令和3年6月12日現在)。 ①平成20年7月17日知的財産高等裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載(ライブドア傍聴記事件)、②平成 […]

    インスタグラムInstagram上の権利侵害(無断転載)に対する実際の発信者情報開示請求対応例

    弁護士齋藤理央では、まだそれ程開示請求が盛んではなかった2019年の段階でインスタグラムInstagramで発生した著作物の無断掲載に基づく著作権侵害に基づいて発信者情報開示仮処分を東京地方裁判所(知的財産権法専門部)に […]

    インスタグラムの接続先IPアドレス候補

    以下は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)としてログイン時の接続先IPアドレスとしてなんら保証等を行うものではありません。利用は自己責任でお願い致します。また、下記以外にも接続先として別のIPアドレスが例示されてい […]
    コメントなし

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案

    目次1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案1.1 第一章 総則1.2 第二条の次に次の章名を付する。 第二章 損害賠償責任の制限1.3 第三章 発信者情報の開 […]
    コメントなし

    GMOインターネットに対する発信者情報開示

    GMOインターネット及びGMOペパボなどのGMOグループは、レンタルサーバー事業などインターネット事業を広範に営んでおり、誹謗中傷やなりすまし、プライバシー侵害などの投稿をしているサイトがGMOインターネットが管理してい […]

    発信者情報開示・削除請求業務

    目次1 発信者情報開示・削除請求2 料金2.1 任意による発信者情報開示2.2 発信者情報開示請求訴訟2.3 発信者情報開示仮処分3 発信者情報開示以外の発信者調査・特定4 インターネットでの情報発信の仕組みに詳しい弁護 […]

    著作権侵害に基づく発信者情報開示請求

    近年、著作権法のサイバー法の傾向が顕著になってきています。著作権法が保護する著作物は、創作から消費までがインターネットで完結するため、著作権法のサイバー法傾向はある種の必然と言えるかもしれません。その中で、著作権実務でそ […]

    ログイン時のアクセス・ログ及びこれにより特定される契約者情報の開示について

    発信者情報開示請求の際に問題になっている論点の一つが、ログイン時のアクセス・ログ及びこれにより特定される契約者情報の開示です。本項ではこの、ログイン時のアクセス・ログ及び、これによって特定される契約者情報の開示の問題につ […]

    Google検索結果の削除などGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する法的対応

    Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。 弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者 […]

    フェイスブック/Facabook社のMETA PLATFORMS, INC./メタプラットフォームズ・インクへの社名変更について

    かつて、Facebook(フェイスブック)及びInstagram(インスタグラム)の運営法人は米国法人であるFacebook.incでした。 同法人は現在META PLATFORMS, INC.(メタプラットフォームズ・ […]

    接続先IPアドレス

    接続先IPアドレスとは、侵害情報の投稿においては投稿の発信先IPアドレス、侵害情報の投稿の前後のログインについては、ログイン通信の際の情報の送信先のサーバーコンピューターを示すIPアドレスです。通常、接続先のドメインから […]

    『リツイート事件』が残したもの-最判後の議論状況-

    リツイート事件について、最判後、多くの評釈や研究会で事件の振り返りがされています。 下記リンク先では、リツイート事件後の反響を受けて有用な情報や議論状況の一部をまとめています。 ここでは、リツイート事件後の議論で気になっ […]

    さくらインターネットに対する発信者情報開示・送信防止措置(削除)の代理請求業務について

    目次1 さくらインターネットに対する発信者情報開示や削除請求はどのような場面で問題になりますか?2 さくらインターネットの所在地と発信者情報開示請求訴訟の管轄2.1 管轄合意によって東京地方裁判所に提訴できないでしょうか […]

    判例解説「リツイート事件最高裁判決」について

    令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷は、平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件について、一審被告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 弁護士齋藤理央は、このいわゆるリツイート事件といわれるSNS上の著作 […]

    「リツイート事件」よくいただく質問と回答

    リツイート事件と呼ばれる著作権侵害事案に、令和2年7月21日最高裁判所判例がくだされました。弁護士齋藤理央では、事案担当事務所としてリツイート事件について、情報を発信しています。本項では、リツイート事件の概略と、よくある […]

    発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対するパブリックコメント

    発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対する意見募集(案件番号 145209561)について、パブリックコメント(意見)を提出いたしました。また、提出したパブリックコメントを公開しています。即座の実現 […]

    携帯電話キャリアに対する発信者情報開示

    発信者情報開示請求は、大きく分けるとコンテンツプロバイダ(CP)とインターネットサービスプロバイダ(接続プロバイダ)(ISP)に対する請求に分かれます。 この、携帯電話キャリアに対する発信者情報開示請求は、インターネット […]

    エックスサーバーに対する発信者情報開示

    エックスサーバー株式会社は、シックスコアやエックスサーバーなどのレンタルサーバー事業を運営するインターネット事業者です。 目次1 レンタルサーバー上での権利侵害について、エックスサーバー株式会社は発信者情報開示義務を負う […]

    国内レンタルサーバー事業者に対する発信者情報開示

    国内のレンタルサーバー事業者に対する発信者情報開示について、情報をまとめています。 オリジナルのドメインで活動するウェブサイトなど、レンタルサーバーを借りて運営されていることが一般的です。 例えば、まとめサイトなどは、レ […]

    NTT docomo(ドコモ)に対する発信者情報開示

    携帯電話キャリアであるNTT docomo(ドコモ)に対する発信者情報開示について、情報を掲載しています。 目次1 携帯電話キャリアの位置づけ2 NTT docomo(ドコモ)の発信者情報開示の扱いの変更について3 NT […]

    AUを運営するKDDI(ケーディーディーアイ)に対する発信者情報開示

    携帯電話キャリアであるAU(エーユー)を運用するKDDI(ケーディーディーアイ)株式会社に対する発信者情報開示について、情報を記載しています。 目次1 携帯電話キャリアの位置づけ2 KDDIの発信者情報開示に対する対応2 […]

    ソフトバンク/SoftBankに対する発信者情報開示

    携帯電話キャリアであるソフトバンク/SoftBankに対する発信者情報開示について情報を記載しています。 目次1 携帯電話キャリアの位置づけ2 SoftBank(ソフトバンク)の発信者情報開示に対する対応2.1 Soft […]

    アメブロ・Ameba blog上の権利侵害に対する法的対応(発信者情報開示・送信防止措置)

    アメーバブログ(アメブロ・Ameba blog)は、国内最大のブログサービスです。アメーバブログ上に誹謗中傷・名誉毀損や著作権・肖像権など権利を侵害する記事を掲載された場合、どのように対処すべきでしょうか。 目次1 アメ […]

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求

    弁護士齋藤理央は、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求、特にX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の無断転載問題については最高裁判所判例をはじめとする複 […]

    ユーチューブ/YOUTUBE上で生じた権利侵害に対する発信者情報開示請求

    目次1 YouTubeとはそもそもどのようなものでしょうか?2 YouTube上で権利の侵害が生じるのでしょうか?3 匿名のアカウントによるYouTube上の権利侵害に対してどの様な対応が必要でしょうか?4 YouTub […]

    ドメインネームサーバー

    インターネット上のURLは、ドメインを基本として管理されます。ドメインは、本来数字の羅列に過ぎないインターネット上のコンピューターの所在情報(IPアドレス)について、人間にとって意味のある文字列と紐づけたいわばウェブ上の […]

    SMSアドレスの発信者情報開示

    電話番号やSMSアドレスの発信者情報開示を巡る議論が盛んになっています。ここでは、SMSアドレスの発信者情報開示という新しいプロバイダ責任制限法上の論点について、言及しています。 ※なお、この記事には下記の更新版がありま […]

    開示関係役務提供者

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法ないしプロ責法という場合があります。)4条1項は、開示関係役務提供者に開示義務を課しています。 この開示関係役務提供者 […]

    インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について

    インスタグラム上の匿名アカウントによる名誉毀損・なりすまし・ストーカー被害など人格権侵害や、著作権など知的財産権侵害に対して発信者情報開示などによる特定の費用や実際の例などの情報を掲載しています。 インスタグラムを巡る権 […]

    ツイートアイコンを巡る発信者情報開示について

    目次1 ツイートアイコンを巡る仮処分命令についてニュースサイトに掲載されました1.1 ソーシャルメディアでの反響1.2 本件の所感2 仮処分命令を是認する第一審裁判例が東京地方裁判所で出されました3 カリフォルニア法人へ […]

    開示関係役務提供者と発信者の関係

    発信者情報開示請求がされた場合、開示関係役務提供者は、発信者に対して意見照会を行う必要があります。 すなわち、「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡す […]

    「5ちゃんねる」5ch.net「2ちゃんねる」2ch.scでの投稿に対する対応

    「2ちゃんねる」や「5ちゃんねる」など、日本のインターネットユーザーであれば一度は聞いたことがあるであろう有名電子掲示板です。現在、「5ちゃんねる」5ch.netと「2ちゃんねる」2ch.scの2種類のURL、サーバーで […]

    米国法人に対する発信者情報開示

    ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、YouTube、Google(Google検索・マップ・クチコミ)などで権利侵害を受けている場合、運営会社は米国法人ですが、発信者を特定するための手続きを日本国内で対応すること […]

    海外法人に対する発信者情報開示請求の裁判管轄

    SNSなど海外法人が運営するウェブサービスで生じた権利侵害について、海外法人に対して請求する発信者情報開示請求事件について、管轄はどの様に考えるべきでしょうか。 本案訴訟 発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法4条1 […]

    カリフォルニア州法人の資格証明

    インターネット上の権利侵害は、ツイッター、FACEBOOK、インスタグラム、YouTube、グーグルなどSNSやプラットフォーム上で生じます。こうしたSNS、プラットフォーマーはカリフォルニアに登録がある米国法人が運営主 […]

    プロバイダ責任制限法上の定義規定

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法、以下「プロ責法」という。)上の定義されている概念を以下、整理します。 目次1 特定電気通信2 特定電気通信設備3 特定電気 […]

    インターネット知的財産権侵害における発信者の特定

    近年、インターネット上の知的財産権侵害が増加しています。知的財産権は、特定の要件を満たした「情報」を保護する法律であり、情報がダイレクトにやり取りされるインターネットと親和性が高く、反面インターネット上で直接的な権利侵害 […]

    発信者情報開示請求の概要と要件について

    インターネット上の権利侵害は匿名アカウントなどにより行われるケースが大半です。この場合、法的な権利を追求するために加害者(発信者)の調査をして、氏名・住所などを特定する必要があります。 インターネット上の匿名アカウントを […]

    発信者情報開示及び削除(送信防止措置)請求の代理業務

    iC弁護士齋藤理央は、インターネット上の権利侵害に対して、侵害情報の削除(送信防止措置)、発信者(加害者)情報の開示を請求する業務を、代理して承っています。 目次1 削除(送信防止措置)請求1.1 削除(送信防止措置)請 […]

    レンダリングデータの生成と著作者人格権侵害

    目次1 レンダリングデータとは1.1 GPUとビデオメモリー2 レンダリングデータが著作物を描画する過程3 リツイート事件とレンダリングデータ4 デジタル著作権のご相談について レンダリングデータとは レンダリングデータ […]

    [ペンギンパレード事件]インラインリンクについて著作権幇助侵害が認められた事案

    この記事ではインラインリンクに著作権の幇助侵害が認められた札幌地方裁判所・平成28年(ワ )2097号発信者情報開示請求の一連事件いわゆる「ペンギンパレード事件」について情報をまとめています。 目次1 ペンギンパレード事 […]

    発信者情報開示請求の概要を教えてください

    発信者情報開示請求は,特定電気通信による情報流通(代表的な例:インターネット)による権利侵害について,権利侵害情報の発信者を特定することに資する情報を,特定電気通信役務提供者(典型的な例:プロバイダ事業者)に対して,開示するように求める請求です。

    簡単にいえば,インターネットで誹謗中傷されたり,商標・著作物など知的財産を勝手に使われた場合に,誹謗中傷したり,知的財産を勝手に使った(情報を発信した)人間を特定するための特定に有益な情報(=発信者情報)を,プロバイダ事業者などに開示してもらう法的な権利ということになります。

    発信者情報開示はどのような利害調整の問題を持っていますか?

    このように,発信者情報開示は,権利を侵害された者の裁判を受ける権利や財産権,名誉権などと,発信者の個人情報保護・プライバシー保護の調整の問題を,本質的に孕んでいます。

    発信者情報開示の手順

    発信者情報開示は、通常、コンテンツプロバイダ→経由プロバイダという順を追って、発信者を特定することが一般的です。


    つまり、権利侵害を行う侵害情報が掲載されたコンテンツプロバイダに対して、IPアドレスや、携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号、SIMカード識別番号、電子メールアドレス、タイムスタンプなどの発信者情報開示を請求し、開示された情報を元に、コンテンツプロバイダに情報を発信した発信者の氏名、住所などを経由プロバイダに対して、開示請求することになります。

    コンテンツプロバイダに対しては仮処分を、ISPに対しては本案訴訟を提起するのが通常の流れです。

    発信者情報開示請求の要件について

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法、プロ責法)4条1項は、発信者情報開示請求権について、定めます。

    プロバイダ責任制限法4条1項に定められた発信者情報開示請求は、下記の条件を満たした時に初めて認められることになります。

    ①請求者と被請求者

    ア 請求者

    請求主体が、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された」者であること。

    イ 被請求者

    被請求者が、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された際に利用される等した特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(開示関係役務提供者。)であること。

    ②権利侵害及び正当理由

    ア 「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害され」(プロ責法4条1項柱書)「権利が侵害されたことが明らかである(プロ責法4条1項1号)こと。すなわちⅰ「特定電気通信による情報の流通があったこと」、ⅱ「請求者に対する明らかな権利侵害があること」、ⅲ「ⅰとⅱの間に(直接的な)因果関係があること(ⅰによってⅱが直接完結していること。)」。
    イ 損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること(プロ責法4条1項2号)。

    ③請求の客体となる情報の性質

    開示される情報が、氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの(発信者情報)に該当すること。

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第四条第一項の規定に基づき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令を次のように定める。
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
    一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
    二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
    三 発信者の電話番号
    四 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
    五 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。)
    六 侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)
    七 侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいい、携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)のうち、当該サービスにより送信されたもの
    八 第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第六号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻

    情報の流通によって自己の権利を侵害されたこと

    プロ責法は、情報の流通それ自体によって、権利が侵害された場合に限って発信者情報開示を請求できる法律であると解釈されています。つまり、情報の流通によって権利侵害が完結する場合が想定され、情報の流通が権利侵害の前提に過ぎない場合は、発信者情報開示の対象とならないと解釈されています。

    下記の事案で、原告は映画の著作物の著作権者でした。発信者(と主張された者)はこの映画の著作物を無断複製したDVDをインターネットオークションに出品し、実際に販売されました。このとき、無断複製及びDVDの譲渡はインターネット外で行われました。すなわち、インターネットには無断複製情報は掲載されず、海賊版のDVD頒布も、郵送で行われインターネットは経由していません。発信者(と主張された者)は、インターネットにDVDの出品情報を記載したに過ぎない事案でした。このように、権利侵害情報自体ではなく、権利侵害を招来しにすぎない情報は、発信者情報に該当しないと判断した裁判例があります。

    平成22年12月 7日東京地裁判決(平22(ワ)5406号 発信者情報開示請求事件)

     

    プロバイダ責任制限法は,特定電気通信を通じた情報流通の拡大により,他人の権利利益を侵害するような情報の流通が問題となっているところ,特定電気通信による情報発信は,社会的,財政的に制約が少ないために,誰しもが反復継続して行うことが可能であり,また,不特定の者に対して情報発信が行われ,しかも高度の伝播性がある点で,他の情報流通手段と比較すると,他人の権利利益を侵害する情報の発信が容易であり,いったん被害が生じた場合には,被害が際限なく拡大していくという特質を有しているなどといった事情があり,特定電気通信による情報の流通によって被害を受けた者が特定電気通信役務提供者から発信者情報の開示を受ける必要性が高いが,他方,発信者情報は,発信者のプライバシー及び匿名表現の自由,場合によっては通信の秘密として保護されるべき情報であることから,正当な理由もないのに発信者の意に反して情報の開示がなされることがあってはならないことは当然であるとの認識に立って,「特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合」の「発信者情報の開示を請求する権利」(プロバイダ責任制限法1条参照)として,発信者情報の開示制度を定めているものと解される(同法4条)。このため,発信者情報の開示を請求することができる者は,「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」に限定され,権利を侵害したとする情報(同法3条2項2号)であるところの「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」など,プロバイダ責任制限法4条1項所定の要件を満たした場合にのみ,発信者の氏名又は名称,住所,電子メールアドレス等の発信者情報(プロバイダ責任制限法4条1項,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)の開示を請求することができることとされている。
    このようなプロバイダ責任制限法の立法の経緯及び文言からすると,プロバイダ責任制限法4条1項の規定によって発信者情報の開示請求が認められるためには,特定電気通信によって流通する情報がそれ自体で被害者の権利を侵害するものであることが必要であると解するのが相当である。
    この点に関し,原告は,情報の流通と権利侵害との間に相当因果関係がある場合も「情報の流通によって」に該当すると解すべきであるなどと主張するが,その趣旨が,特定電気通信によって流通する情報がそれ自体で被害者の権利を侵害するもの(侵害情報)ではなくても発信者情報の開示請求の対象となるべきであるというものであるならば,プロバイダ責任制限法の立法の経緯及び文言に反する解釈であり,到底採用することはできない。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

      TOP