特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法、以下「プロ責法」という。)上の定義されている概念を以下、整理します。
特定電気通信
特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をい」います(プロ責法2条1号)。
電気通信事業法2条1号は、電気通信を、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」と定義します。
このように、特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とし、かつ、公衆によって直接受信されることを目的としない、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受ける」行為のうち「送信」行為を意味することになります。
電磁的方式による送信行為のうち、不特定の者によって受信されることを目的とする送信に限ることによって、1対1の通信、Eメールや、FAXの送信は除かれます。
また、公衆によって直接受信されることを目的としない送信とは、放送の送信行為を概念から除く趣旨です。ここでいう直接受信においては、同時性と異時性に着目することになります。大まかに言えば公衆が送信と同時に受信するが放送で、送信と異時に受信するのが特定電気通信というイメージです。
放送法2条1号は、放送とは、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう」と定めます。
特定電気通信設備
プロ責法は、特定電気通信設備を「特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)」と定義します(プロ責法2条2号)。
電気通信事業法2条2号は、電気通信設備を「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう」とします。
電気通信事業法2条1号にいう「電気通信」の定義と併せると、電気通信設備とは、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることを行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」を言うことになります。ここでは、受信設備であるクライアントコンピューターも定義の中に含まれる可能性があります。
これに対して、プロ責法2条1号は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信‥の送信」を、特定電気通信として定め、同法2号は、特定電気通信設備を「特定電気通信の用に供される電気通信設備」と定義します。
ここで、プロ責法上の特定電気通信設備からは受信を行う電気的設備は除かれることになることから、プロ責法にいう特定電気通信設備は、第一義的にはいわゆるサーバーコンピューターを指していることになります。
特定電気通信役務提供者
プロ責法2条3号は、特定電気通信役務提供者を、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう」と定義します。プロ責法上の特定電気通信設備からは受信を行う電気的設備は除かれることになることから、プロ責法にいう特定電気通信設備は、第一義的にはいわゆるサーバーコンピューターを指していることになります。端的にいえば、レンタルサーバー事業者などを指します。
もっとも、ここでいう「送信」は、単に情報発信の起点となるものを意味するだけでなく、その中継者も含みます。いわゆる経由プロバイダも、特定電気通信役務提供者に該当すると判断した最高裁判例が参考になります。
平成22年 4月 8日最高裁第一小法廷判決(平21(受)1049号・発信者情報開示請求事件)
主文 本件上告を棄却する。 理由 上告代理人‥の上告受理申立て理由第2部第1について |
発信者
発信者とは、「特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をい」います(プロ責法2条4号)。
発信者情報開示請求権を定めるプロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法は、インターネットで権利侵害を受けた被害者に対して、発信者情報開示請求権を認めています。
プロバイダ責任制限法は、下記のとおり「自己の権利を侵害されたとする者は…発信者情報…の開示を請求することができる」と定めます。
1 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
(1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
(2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。
令和4年10月1日施行 改正 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第5条
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第4条1項