アートや芸術、デザインの法務とはどのような範囲の法務ですか?

芸術分野の法務(アート・ロー)やデザイン産業を巡る法律問題(デザイン・ロー)は、美術館や画廊など美術・芸術分野及びデザイン産業のビジネスに着目した法務領域です。

アート・芸術作品の一生と法務

アート・芸術作品の一生を通して、様々な法律問題が発生します。各過程に法律の専門家を介在させることで、より適正かつ予測可能性のある状況をつくり出せます。

アートファイナンスと法務

アート、芸術と資金調達の問題においては資金集めの段階で様々な契約が必要になります。法的枠組みによっては、会社法や金融商品取引法の知識なども必要になります。また、様々な利害関係者と契約を締結する必要があります。法律専門家関与のもと将来的な紛争を可能な限り予防しましょう。

アイディア・設定の保護

具体的な創作過程の前の、アイディア、設定なども秘密情報などとして法的に保護できる場合があります。

創作の保護

アート、美術品は、創作によって著作物として成立し、著作権法の保護を受けます。また、職務著作など労務・請負に関する法律問題が発生します。

利用許諾などの契約問題

作品の利用をめぐって様々なステークホルダー、プラットフォーマーとの契約問題が発生します。法律専門家関与のもと合意内容を法的に的確な契約書などの形にまとめ、将来的な紛争を可能な限り予防すべきです。

アート・デザインに関する法領域では、どのようなIPが問題となりますか?

最も関係性が深いのは著作権法です。また、デザインに関しても同様に極めて関係性が深いのが意匠法です。

その他、商標法やパブリシティ権など広範な知的財産権法が関係します。

iC弁護士齋藤理央は、創作活動にも一定の知見がありますので、アート芸術方面の法律問題に力を入れています。

アート・デザインに関する法領域ではどのような法律問題が生じますか?

契約や利用規約の問題、第三者の権利侵害及び規制違反を防ぐためのにコンプライアンスの問題、創作作品に対する権利侵害に対する対応(権利侵害者の特定及び損害賠償などの法的措置)などが問題となります。

また、アート・デザインを巡る資金調達、労務問題などが発生します。

アート・デザインをめぐる契約問題に対応していますか?

弁護士齋藤理央では、アート、芸術領域、美術品取引及びデザイン産業をめぐる法律問題に対応しています。契約書の作成、確認などの業務がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

アート・デザインを巡る権利侵害対応を代理できますか?

アート・デザインを巡る権利侵害に対して、侵害の差し止めや損害賠償請求などの侵害対応を代理して承ることが可能です。iC弁護士齋藤理央は、アート・デザイン領域のトラブル解決に注力しています。

問い合わせはどのような方法をとればいいですか?

下記メールフォームをご利用いただく他、詳しい連絡方法はリンク先でもご確認いただけます。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    アート・デザインを巡る情報発信について

    アート、芸術領域及びデザイン産業を巡る法改正などの法令情報や、裁判例などについては下記のリンク先で詳細をご確認ください。

    タコ滑り台ミニタコアップ

    タコ滑り台[ミニタコ]事件ー著作権裁判例紹介

    タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 目次 […]

    タコ滑り台[ミニタコ]事件控訴審判決ー著作権裁判例紹介

    知財高裁令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件)・裁判所ウェブサイト掲載は、いわゆるタコ滑り台事件の控訴審判決です。 現在裁判例上も判断規範が分かれている応用美術の著作物性について判断規 […]

    プレイスカルプチャー

    プレイスカルプチャーとは プレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。 例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。 遊具という面か […]

    応用美術の著作物性

    著作権法2条1項1号は,同法により保護される著作物について,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し,同条2項は,「この法律にいう美術の著作物には,美術工芸品を含 […]
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