インターネットトラブル
インターネット上では権利侵害をはじめとした様々なトラブルが問題となります。権利侵害も知的財産権侵害及び人格権侵害を中心に様々な権利が問題となります。
昨今、インターネットの発達により社会の情報化が飛躍的に進みました。そうした過程で有害情報の発信も増加しており、権利侵害などの深刻なトラブルに発展するケースが増えています。
インターネット上のトラブルは有害情報の流通によって生じます。こうした有害情報については削除、発信者の特定及び発信者に対する損害賠償などの法的対応を検討することができます。
インターネット上のトラブルだからと軽視せず、適正に対応することで権利侵害のエスカレートを未然に防止し、被害を最小限に抑えることができる場合もあります。
弁護士齋藤理央は、誹謗中傷、なりすまし、口コミ汚染、無断転載問題、ネットストーカーなど様々なインターネットトラブルについて解決を志向し幅広く対応経験を有します。
もし、氏名不詳の発信者により、あるいは、特定の加害者によりインターネットを通じて悪口を言われる、プライバシー情報を投稿される、ご自身などの写真を勝手に投稿される、ご自身のイラスト、写真、動画などの作品を無断で利用されるなどの被害を受けている場合は、お気軽にご相談いただければ幸いです。
こうした名誉毀損やプライバシー権侵害、なりすましなどのインターネット上の権利侵害などのインターネットトラブルに対して、適正に法的手続きを行なっていく際、弁護士齋藤理央は代理人として発信者の特定から損害賠償請求などまで幅広くお力になれるように尽力いたします。また、ご相談は有料となりますが、まずは法的な対応が可能な事案なのかご相談いただき解決の道筋やその際にかかる費用などをご回答させていただくことが可能です。
インターネットとは
インターネット(Internet)はInternet Protocol (インターネット・プロトコル、IP)を用いて複数のコンピューター間で通信を行う世界規模の情報通信網です。インターネットを通して市民がパソコンやスマートフォンなどの各種デバイスを通して情報の受発信を容易に行える時代になっています。
インターネットとIT
ITとは「information technology」の略で、直訳すると情報技術全般を意味する言葉になります。したがって、インターネットを包含したより広い概念とも捉えられますが、一般的にはほぼ同義で使われるケースが多くなっています。したがって、当サイトでもインターネットとITを大きく異なる言葉として使用しておらず、特に記載がない場合はほぼ同義の意味合いで用いています。
インターネット上の権利侵害に対して採り得る法的措置
インターネット上の侵害情報の発信、流通による権利侵害に対しては、削除や損害賠償請求などの措置を採ることが可能です。事案に応じて適した方法で対応をしていくことになります。
インターネット訴訟などインターネット争訟
インターネットは現代の情報インフラとして様々な情報が流通します。インターネットの特徴はユーザーが自由に情報を発信できる点にあり、反面、情報の発信、流通を通した権利侵害も増加しています。こうした、インターネット上の権利侵害などを中心にインターネット争訟は数を増しています。iC弁護士齋藤理央は比較的早期からインターネット争訟に取り組んできました。インターネット争訟については幅広く対応経験がありますので、お気軽にご相談ください。
インターネット争訟の主な分野
・国内プロバイダに対する発信者情報開示請求(訴訟・非訟・保全)、侵害情報削除(訴訟・保全)
・カリフォルニア及びアイルランドに登録がある国外プロバイダ対する発信者情報開示請求(訴訟・非訟・保全)、侵害情報削除(訴訟・保全)
・名誉毀損及びプライバシー侵害訴訟など
・ウェブサイト及びシステム開発紛争
削除(送信防止措置)請求
権利侵害の元となっている侵害情報をウェブサイトやSNS上から削除することを求めます。発信者に対して、あるいはプロバイダに対して請求することが可能です。
損害賠償請求
発信者の侵害情報の発信に対して、金銭的賠償を求めていく手続きです。プロバイダに対する賠償請求はプロバイダ責任制限法により広く免責されており、発信者に対して請求することが一般的です。
刑事告訴・被害届け
刑事告訴や被害届けによって発信者に刑事罰を科すことを志向する対応です。ただし、インターネット上の権利侵害は現在頻発しており相当悪質でないと捜査機関も対応しないことが多い印象です。
発信者の特定
損害賠償や削除請求などを発信者に請求するためには発信者の特定が必要になります。
そこで、発信者情報開示やその他の方法で発信者を特定します。
インターネット上の権利侵害で侵害される権利
インターネット上では、情報(コンテンツ)の発信と流通によって侵害される権利が問題となります。また、インターネット上の情報(コンテンツ)発信は、匿名で行われることが多いという特徴があります。
特定には困難を伴う場合もありますが、情報(コンテンツ)の発信と流通によって権利を侵害された場合、泣き寝入りせずに適切に対応することで被害が適正に回復されたり、将来的な権利侵害を予防できるケースがあります。
インターネットと著作権を中心とした知的財産権侵害
弁護士齋藤理央は、無断転載などインターネット上の著作権侵害を中心とした知的財産権侵害を重視しています。もし、インターネット上で著作権などの知的財産権侵害などが生じた際は、お気軽にお問合せください。
著作権侵害
情報の価値そのものを客体として成立する著作権は、知的財産権の中でも、インターネット上特に侵害されやすい権利です。弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害について対応経験が豊富な事務所ですので、インターネット上の著作権侵害でお困りの際はお気軽にお問合せください。
インターネットとその他の知的財産権侵害
また、インターネット上では著作権以外の知的財産権侵害も多く発生しています。
例えば、不正競争防止法違反、商標権侵害、パブリシティ権※侵害などが問題となります。
※パブリシティ権は人格権として保護される肖像権の一内容ですが、東京地方裁判所においてはその権利侵害について知的財産権法を専門に扱う部署で審理判断されます。
インターネットと人格権侵害
インターネット上のトラブルで権利の侵害が最も生じやすいのは、情報(コンテンツ)の発信と流通によって権利を侵害することが可能な人格権侵害です。典型的な例が誹謗中傷などの名誉毀損・名誉感情侵害です。人格権にも様々な種類の権利がありますが、明文はなく民法709条などの規定から、権利ないし法律上保護されるべき利益として保護されます。
インターネット上で侵害が生じる人格権の種類
人格権には様々なものがあり、インターネット上で問題となる人格権侵害の態様も様々です。以下、インターネットトラブルでよく問題となる人格権をご紹介します。
名誉権
インターネット上で起こる誹謗中傷や名誉毀損の場合に問題となる人格権です。名誉権は、人の外部的、社会的名誉を保護していると捉えられています。したがって人の社会的名誉を低下させるインターネット、SNS投稿などについて、名誉権侵害つまり名誉毀損が問題となります。
名誉感情
侮辱された場合など、受忍限度を越えた名誉感情の侵害について法的保護下に置くものです。もちろん、軽微な発言で違法とされては表現行為が萎縮するため、社会的な受忍限度を越えているか否かが違法な名誉感情侵害か否かの分かれ目になります。
侮辱行為によるほか、侮辱以外の方法を用いた名誉感情侵害も起こり得ます。
プライバシー権
私生活上の秘密など、一般的に公開を欲しない情報をみだりに公開されない権利です。近年は社会の情報化がますます進むにつれて、自己情報のコントロール権など権利の捉え方の見直しも検討されています。
肖像権・氏名権
人の姿形や、氏名などの個人のシンボル、アイコンを保護する権利です。無断使用や某用などの場合問題となります。
生活の平穏
強迫行為や騒音公害など、人が平穏に生活する権利も受忍限度を越えて侵害した場合、人格権侵害の問題を導きます。インターネットで問題となるのは、サイバーストーカーや、殺害予告などのインターネットを通した脅迫事案などです。
アイデンティティ権
他人に勝手に自己になりすまされない権利ないし法的利益です。典型的にはインターネット上のなりすましの場合などに問題となりますが、権利自体最近言及されるようになった新しい人格権です。
消費者問題
インターネットは今や事業者と消費者をつなぐ窓口となっています。こうした側面では広告規制や消費者被害など事業者と消費者の間で緊張関係が生じます。事業者と消費者の間で生じたトラブルなどお気軽にご相談ください。
ご相談について
インターネットをはじめとする人格権侵害に関する弁護士齋藤理央の情報発信
インターネット上の権利侵害を含めた人格権侵害に関する弁護士齋藤理央の情報発信は下記リンク先で詳細をご確認いただけます。