知的財産と知的財産権

知的財産権基本法2条1項は、「「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう」と定め、同条2項は、「この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と定めます。

このように、知的財産とは、「人間の創造的活動により生み出されるもの」「事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」(標識)、「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」を指します。

そして、知的財産権とは、「知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」ものとされます。

知的財産権業務について

特許権・実用新案権・意匠権・商標権は特許庁による、育成者権は農林水産省による登録を経なければ権利化できません。また、特許庁や農林水産省による査定や審決については、不服申立ができます。このように、出願登録・審判対応など知的財産権法は行政との関係が深い法律分野となっています。

iC弁護士・弁理士齋藤理央は、コンテンツ関連特許や著作権など情報関連の知的財産権法務を特に重視しています。

知的財産権業務の種類

知的財産権業務としては、紛争対応、出願登録などの権利化、取消訴訟などの行政(特許庁等)対応業務などがあります。

紛争対応

すでに権利化された産業財産権等に対する権利の侵害や労務上の紛争など知的財産権を巡る紛争について代理人として代理業務を提供します。また、解決に向けた法的助言などサポート業務を提供いたします。iC弁護士・弁理士齋藤理央は、東京地方裁判所知財専門部、知的財産高等裁判所などの知的財産権専門裁判所で多くの訟務経験を有しています。

契約問題

著作権・産業財産権などの知的財産権が関連する契約書のレビュー、作成、法的助言などの各種契約関連業務を提供しています。知的財産権契約でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

法的アドバイス・コンサルティング

著作権、産業財産権などの知的財産権に関する法的アドバイスについて、幅広く相談・回答経験があります。顧問契約からスポット相談まで、まずはお問い合わせください。

出願登録等知的財産権の権利化や管理等業務

特許、実用新案、意匠、商標の各産業財産権は出願登録しなければ権利が認められません。こうした産業財産権に関する権利化の業務について、お気軽にご相談ください。

また、著作権の移転などは文化庁に登録が可能です。

出願登録業務や著作権の登録業務について、代理業務を承っています。

行政不服申立

拒絶査定などについて、審判を申し立てるなど、行政不服申立て業務を代理で承ることができます。

取消訴訟(行政訴訟)

工業所有権に関する特許庁の審決や種苗法に関する農林水産省の処分に不服がある場合、取消訴訟を提起することができます。この場合、工業所有権法に関する取消訴訟等については知的財産高等裁判所が第一審を専属的に管轄します。

知的財産権に関する重点取り扱い分野

著作権法

弁護士齋藤理央は、著作権を中心とするコンテンツiP分野を重点分野と位置付けています。

情報関連知財

情報やコンテンツ、その流通経路であるインターネットなどが関連した情報関連知財(コンテンツiP、IT知財など)の問題について、企業をはじめとするクライアントの紛争解決契約問題、法的アドバイスなどのコンサルティング業務の提供について、弁護士・弁理士齋藤理央は重点取り扱い分野と設定しています。

産業財産権

特許、商標、意匠などの産業財産権について、権利化、権利侵害などの紛争対応契約問題、その他調査・コンサルティング業務を提供しています。

特許権

iC弁護士齋藤理央の特許権を巡る紛争解決契約問題、その他の法的アドバイスに関する業務の詳細は、下記をご確認ください。

コンテンツ・情報関連特許

コンテンツや情報を巡る発明の権利化、侵害訴訟などの紛争対応及び契約問題その他法律問題に関するアドバイス、調査などの業務を提供しています。

商標権

商標権を巡るトラブル(商標権侵害・警告書、回答書など)解決、契約問題、法的アドバイス及び出願・調査などの商標を巡る法務は下記リンク先をご確認ください。

意匠権

意匠権を巡るトラブル(意匠権侵害・警告書、回答書など)対応、契約問題、法的アドバイス及び出願・調査などの商標を巡る法務は下記リンク先をご確認ください。

ご連絡について

知的財産権法を巡る行政対応業務について弁護士齋藤理央にご依頼の場合は、お気軽にお問い合わせください。

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