特許権・実用新案権・意匠権・商標権は特許庁による、育成者権は農林水産省による登録を経なければ権利化できません。また、特許庁や農林水産省による査定や審決については、不服申立ができます。このように、出願登録・審判対応など知的財産権法は行政との関係が深い分野となっています。

弁護士齋藤理央は、コンテンツ関連特許や著作権など情報関連の知的財産権法務を重視しています。

知的財産権業務の種類

知的財産権業務としては、紛争対応、出願登録などの権利化、取消訴訟などの行政(特許庁等)対応業務などがあります。

紛争対応

権利の侵害や労務上の紛争など知的財産権を巡る紛争について代理人として代理業務を、あるいは助言などサポート業務を提供いたします。

出願登録等知的財産権の権利化や管理等業務

特許、実用新案、意匠、商標の各工業所有権は出願登録しなければ権利が認められません。

また、著作権の移転などは登録が可能です。

出願登録業務や著作権の登録業務について、iC弁護士齋藤理央が代理することが出来ます。

行政不服申立

また、拒絶査定などについて、審判を申し立てることができるなど、行政不服申立て業務を代理で承ることができます。

取消訴訟(行政訴訟)

工業所有権に関する特許庁の審決や種苗法に関する農林水産省の処分に不服がある場合、取消訴訟を提起することができます。この場合、工業所有権法については知的財産高等裁判所が第一審を専属的に管轄します。

知的財産権に関する重点取り扱い分野

著作権法

弁護士齋藤理央は、著作権を中心とするコンテンツiP分野を重点分野と位置付けています。

コンテンツ・情報関連特許

コンテンツや情報を巡る発明の権利化、侵害訴訟などの紛争対応業務です。

ご連絡について

知的財産権法を巡る行政対応業務についてiC弁護士齋藤理央にご依頼の場合は、お気軽にお問い合わせください。

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    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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