ビジネスや社会生活で契約を締結しなければならない場面は多くなっています。契約は、契約当事者の間での取り決めを確定し、書面の形で残す作業です。適切な契約書が作成されることで将来の紛争を予防し、また両当事者が契約内容をよく理解することで予期せぬ事態を防ぐことができます。

弁護士齋藤理央は、コンテンツをめぐる著作権や知的財産権などが問題となる契約締結の代理交渉、契約書の作成、契約書の確認、契約を巡る法的アドバイスなど契約に関する業務を取り扱っています。

契約締結に関する業務の対象者

コンテンツやインターネット、広告、広報、プロモーションなどの活動の過程で契約を締結し契約書の形で残したいと考えていたり、相手方から契約書の取り交わしを求められている企業、事業者、フリーランスなどが主な相談対象となります。

契約締結に関する代理交渉業務

契約当事者の合意形成に向けて、契約当事者の一方の代理人として契約締結交渉を代理して実施します。

契約締結まで代理人が代わって交渉を進めることで意図しない契約締結交渉になり不利益やトラブルに発展する可能性を減らすことができます。また、慣れない契約締結交渉を代理人に任せることで心理的な負担を大幅に減らすことができるメリットがあります。

契約書の作成

当事者双方が合意に達していることを前提に、その合意内容を契約書の形で書面にします。法律専門家が契約書を作成し、契約文言の法的正確性を担保することで、将来の紛争や予測しない不利益を可能な限り予防できるように努めます。

契約書締結は、当事者を拘束する契約書の内容を決することから、将来の紛争や予期せぬ不利益を防ぐ重要なシーンです。

相手が作成した契約書を確認する場合、相手が用意した契約書がベースになることから契約内容決定の主導権が相手方に行きがちです。

契約書の作成を自ら行なって提示することで主導権を持って契約締結へ至れるメリットがあります。しかし、法律専門家以外が作成した契約書は、文言に不正確性が残る懸念もあります。そこで、法律専門家が交渉状況に応じた契約書を作成することで複雑な契約書の作成の労を無くし、専門的な内容についても誤解や誤りなく契約書を作成することができます。また、紛争解決の専門家である弁護士が将来的に問題になりやすい事項を意識して契約書を作成するため、漏れのない契約書になりやすいというメリットがあります。

契約書の確認

相手方から提示された契約書の内容が法的におかしくないか、予期せぬ不利益をもたらさないか契約書全体のリーガルチェックを実施します。

契約書の内容がよくわからなくて不安な場合、専門家のチェックを経ていると安心できます。

法律の専門家が契約書の内容を確認することで内容について法的な誤解をしながら契約書を締結し将来大きな不利益を受けたり、思わぬトラブルが発生するリスクを可能な限り減らせるというメリットがあります。

利用規約の作成・確認

コンテンツの配信に伴う利用規約の作成・確認業務を承っています。一般的な書式を利用するより、コンテンツに応じたカスタマイズされた利用規約を作成することで、より紛争の発生可能性を抑えることを志向します。弁護士齋藤理央は、コンテンツに詳しい弁護士です。

その他契約に関する法的アドバイス

契約書全部のチェックまでは必要ないけれど、気になる条項が1つ2つあるというとき、その他契約に関する法律相談に回答する業務です。

弁護士齋藤理央はコンテンツに造詣の深い弁護士の弁護士です

弁護士齋藤理央弁護士はコンテンツの創作から配信、マネタイズまで深く関心を持っていますので、コンテンツやコンテンツ関連事業について造詣が深い弁護士が業務を担当します。弊所弁護士齋藤理央は、コンテンツ関連事業の理解や知識獲得について強い意欲を有しています。

コンテンツが関連する契約書を作成・確認する際はコンテンツの周辺知識にも詳しい弁護士齋藤理央を選択するメリットがあります。

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    契約に関連した情報発信

    弁護士齋藤理央の契約に関連した情報発信は下記をご参照ください。

    利用規約など約款の法律問題について

    インターネットサービスや、コンテンツ配信に際して利用規約が必須です。この利用規約は法的には定型約款(民法第五百四十八条の二)に該当するケースが多いものと考えられます。 目次1 普通取引約款2 約款に関する民法改正2.1 […]

    専属管轄の合意

    1 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によって […]
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    約款に関する民法改正

    約款に関して民法が改正されています。 第五百四十八条の二(定型約款の合意)定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう […]
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    普通取引約款

    約款とは、普通取引約款などと呼ばれ、利用規約や営業規則などと表現されることもあります。約款はいわば、契約の内容の一部であり、特定の事業者がすべての契約に含まれる内容を特に書き出したものであると考えられます。では、このよう […]
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