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控訴権

地方裁判所が第一審として終局判決(及び簡易裁判所の終局判決)に対しては、控訴することができます(民事訴訟法281条1項)。日本の民事訴訟における控訴審は続審制として、第一審の続きとして審理を行い、新たな主張立証を加えて、第一審の判断に対して、改めて判断をし直します。

控訴期間の経過と判決の確定

控訴期間は、判決書等が送達されてから、控訴期間たる2週間の期間内に提起しなければなりません(民事訴訟法285条本文)。
初日は不算入となり、判決書送達の翌日から2週間が控訴期間となります(民事訴訟法95条1項、民法140条)。ただし、判決書等が送達される前に提起した控訴も有効です(民事訴訟法285条但書)。

2週間という期間は不変期間であり、裁判所もこれを伸縮することは出来ません(民事訴訟法96条1項)。
ただし、当事者に帰責事由なく、2週間という期間を遵守できない事情があったときは、その事由が解消されてから1週間以内に限り、控訴をすることができます(同97条1項本文)。

控訴の方式

控訴は、控訴状に当事者及び法定代理人、第一審判決の表示および控訴をする旨を記載してしなければなりません(民事訴訟法286条1項、2項)。控訴状は第一審裁判所に提出します(同1項)。

控訴理由書の提出期限

第一審判決の取消し事由等を記載した書面(控訴理由書)の提出期限については、民事訴訟規則 第百八十二条が、「控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない」と定めています。

このように、控訴理由書は、控訴提起から五十日以内という提出期限内に提出することになります。もっとも、上告審のように法的なサンクションまでは定められていません。

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