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文書提出命令の申立は、書面でしなければなりません。

そこで、文書提出命令申立書を裁判所に提出します。

文書提出命令は雑事件として立件されて事件番号も付されるため、東京地方裁判、高等裁判所(知財高裁含む。)の場合は、事件係に提出を求められます。

文書提出命令の申立ての方式等・法第二百二十一条等

1 文書提出命令の申立ては、書面でしなければならない。

2 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

3 第九十九条(証拠の申出)第二項及び前二項の規定は、法第二百二十二条(文書の特定のための手続)第一項の規定による申出について準用する。

民事訴訟規則第百四十条

文書提出命令申立書は、副本を基本事件の相手方にも直送します。

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証拠の申出・法第百八十条

1 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

2 第八十三条(準備書面の直送)の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。

民事訴訟規則第九十九条

準備書面の直送

1 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。

2 前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。

3 前項の規定は、当事者が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁判所に提出した場合には、適用しない。

民事訴訟規則第八十三条 

書類の送付

1 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。

2 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

3 裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。

4 当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。

民事訴訟規則第四十七条
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