エンターテイメントは、様々な分野に広がっています。映画、漫画、ゲーム、アミューズメント、小説、ドラマ、アニメ、演劇、音楽、インターネット(ウェブサイト、SNS、Youtube)など様々なジャンルでエンターテイメントが楽しまれています。
こうしたエンターテイメント事業に関する法律問題を総称して、当サイトではエンターテイメント・ローと呼んでいます。
弁護士齋藤理央は、映画、ゲーム、キャラクター、Youtube、漫画、小説、音楽など様々なエンターテイメントビジネスを巡る法律問題、エンターテイメント・ローについて、法的アドバイス、契約問題、紛争解決などの各種業務を提供しています。
エンターテイメント産業に関わるフリーランス、個人事業主、大規模事業者まで幅広くエンターテイメント・ローを提供しています。
映画、ゲーム、キャラクター、Vtuber、コミックなど、華やかなエンターテイメントの世界ですが紛争になった場合は感情的なもつれが激しい場合もあります。このように、エンターテイメントを巡る法律問題は、紛争を予防し、また紛争が生じた場合なるべくスムーズに早期かつ平和的に解決することが望ましいことになります。
iC弁護士齋藤理央は、著作権法学会、日本知財学会、弁護士知財ネット、エンターテイメントロイヤーズネットワークなどに所属し、研究や発信も積極的に行っています。また、エンターテイメントローに親和性が高い弁護士として、各種リーガルアドバイス、契約問題、紛争解決に幅広く対応経験を持っています。
エンターテイメントを巡る法律問題について相談できる弁護士をお探しの際は、弁護士齋藤理央にご連絡頂くこともご検討ください。
エンターテイメント・ローとは
エンターテイメント・ローは、著作権法などの知的財産権法、契約法(民法・商法その他の特別法)、情報法、広告法、その他の法律分野(金融法・労働法など)が密接に関係する複合的な法領域です。iC弁護士齋藤理央は、エンターテイメント・ローについて幅広く業務経験を有していますので、法律相談、契約問題、紛争解決などお困りの際はお気軽にご相談ください。
エンターテイメントとは
当サイトでは、エンターテイメントは、人を楽しませたり、満足させるサービスや商品、コンテンツを意味します。コンテンツ振興法にいう「娯楽」も同義で用いています。
エンターテイメントは幅広く、1漫画や小説などの出版、2ゲーム、3映画や動画などの映像、4音楽(ライブを含む。)、5演劇・演芸、6テーマパーク・博物館などコンテンツ(1〜4)から体験型(4〜6)まで様々なジャンルが存在します。その他スポーツ、ギャンブルやスピリチュアル、アート、ファッションなどの領域もエンターテイメントに含めて考えることができます。
エンターテイメントビジネスと法
エンターテイメントビジネスは、基本的にエンターテイメントコンテンツの創作・提供が商品・サービスの根幹を成します。企業を構成する人・物・金・情報などの諸要素が、エンターテイメント・コンテンツという価値のある情報の創作・流通に向けられています。このような観点から、情報を客体として成立する財産権である知的財産権(特に著作権)や、情報法(インターネット・ローなど)の重要性が極めて高くなっています。その他、エンターテイメント・コンテンツを提供する事業体として、当然契約法や労働法、金融法など一般的な企業活動に必要になる法律問題が問題となります。
エンターテイメントビジネス
エンターテイメントビジネス、エンターテイメント産業について、当サイトでは、人を楽しませたり満足させる心理状態にするサービスや商品、コンテンツを制作し、流通し、消費する産業という程度の意味で用いています。
エンターテイメント・ローの分類
エンターテイメント・ローは、①業務形態、②法分野、③ジャンル、など様々な分類が可能です。
例えば業務形態としては、法律相談、契約問題、紛争対応などで分類できます。その中で問題となる法分野や、ジャンルごとに細分化することが可能です。
また、例えば問題となる法分野ごとに分類することも可能です。例えば、著作権などの知的財産権(創作から消費まで全体を通して)、契約法(全体を通して第三者と契約する場面)、金融法(主にコンテンツファイナンスの場面)、労働法・下請法(特に制作・創作の段階)、情報法(主にインターネットを用いた配信・権利侵害の場面)などその中でも、ジャンルごとに細分化して把握したり、その中でよく問題になる法分野でさらに細かく分類することが可能です。
エンターテイメントを巡る法律相談
エンターテイメントと著作権、コンプライアンスの問題(第三者の権利侵害の予防、法規制違反の回避)、エンターテイメントとテクノロジーの法律問題、エンターテイメントと金融を巡る法律問題、エンターテイメントと雇用や請負の法律問題、その他エンターテイメントを巡る様々な法的問題についてリーガルアドバイスを提供しています。
エンターテイメントと契約法
エンターテイメント法務においては、①資金調達(エンターテイメントとファイナンス)や共同事業契約、②iPの利用許諾(ライセンス契約)、③業務委託及び雇用などの契約などを中心として様々な契約問題が発生します。契約書の作成、確認などは専門性の高い弁護士へのご依頼をお勧めしております。
資金調達を巡る契約業務
エンターテイメント作品の資金調達について、契約の策定、契約書の作成、確認、契約締結の代理交渉などの各種業務を提供しています。金融商品取引法や、民法、会社法、知的財産権法などの幅広い法律知識が必要になります。
エンターテイメントと資金調達を巡る契約
エンターテイメント作品は、特に映像作品など多額の予算を必要とするものもあります。こうした予算をどのように資金調達するか、また、資金調達を巡っての契約が必要になります。また、共同で資金調達をすることも多く、製作委員会方式などの共同事業契約の趣旨が含まれる契約も多くなっています。
ライセンス(利用許諾)契約に関する業務
エンターテイメント作品や、原作品などの利用許諾契約です。原作がある場合は、製作の出発点になることもあります。利用許諾契約について契約書の作成や確認、契約締結の代理交渉などの業務を承っております。
利用許諾契約とは
著作権をはじめとするエンターテイメントコンテンツに含まれるコンテンツiPの利用について利用条件や許諾範囲を定めます。利用許諾には許諾の対象となる権利が必要ですが、通常この権利は著作権などのコンテンツIPを客体として成立する知的財産権となります。したがって、利用許諾契約は知的財産権などの権利について、利用条件や利用期間、対価などを合意する内容を包含します。
業務委託や雇用などの契約業務
業務委託や、雇用関係などエンターテイメントと労務、請負を巡る法律問題です。特にエンターテイメント産業はフリーランスが活躍することも多く、請負、準委任型の契約類型も多くなっています。
エンターテイメントにおけるトラブル対応
華やかなエンターテイメントの世界もトラブルと無関係ではありません。むしろ、感情の縺れなどから解決まで時間や労力を要する事件も少なくありません。EiC弁護士齋藤理央は著作権紛争をはじめとした様々な法的紛争に対応してきました。
エンターテイメントから生じる権利侵害
エンターテイメントから生じる権利侵害としては、コンテンツによる権利侵害と、リアル・イベント型のエンターテイメントによる権利侵害に分けて考えることができます。コンテンツによる権利侵害は情報型の権利侵害であるため、その内容は制限的です。例えば、第三者の知的財産権を侵害する場合、名誉権・肖像権などの人格権を侵害する場合などです。これに対してリアル・イベント型のエンターテイメントにおいては、生命・身体に対する権利侵害が生じる場合があり、数は少ないものの重篤な被害につながることもあります。例えばレジャー中の事故などは死亡事故に至るものもあります。
契約とエンタメ紛争
エンターテイメントファイナンスを巡る金銭トラブル、創作段階の下請けなど業務委託や雇用関係を巡るトラブル、作品の利用を巡るトラブルなど様々なエンターテイメント産業を巡っても様々な段階でトラブルが発生します。トラブルが発生した場合、発生しそうな場合は早めに専門家にご相談頂くことをお勧めします。
まず、契約があるにも関わらずトラブルが発生する場合があります。契約があるとはいえ、人と人が関係することからトラブルに発展することがあります。この際、契約内容が曖昧であると紛争が悪化しやすいためまずは契約内容を明確に契約書の形しておくことが重要です。
ファイナンス・トラブル
エンターテイメントを通じた出資や、貸金などを巡るトラブルです。エンターテイメント・コンテンツは制作までに多大な費用を要し、発生した費用を回収するまでに時間を要することからトラブルが発生する場合があります。
利用許諾(ライセンス)契約を巡るトラブル
許諾条件を超えていたり、合意していない範囲で権利を利用された場合などトラブルに至る例があります。合意の存在が契約書から明らかでない場合など、紛争はより複雑化します。
労務・下請トラブル
エンターテイメント・コンテンツの制作と雇用者、請負事業者などとのトラブルです。特にエンターテイメント分野はフリーランスの形態で作品や企画に関わることも多いことからフリーランスの権利関係も問題となりやすい分野です。
無断利用トラブル(著作権等知的財産権の第三者による侵害)
エンターテイメント・コンテンツやコンテンツを標章するキャラクター、タイトルなどの無断使用など、著作権侵害を筆頭にしたコンテンツiPの権利侵害問題です。特に昨今、インターネットを舞台にした権利侵害も急増しています。こうした権利侵害には、削除や損害賠償などの適正な法的対応を実施することが重要です。特に、エンターテイメント分野はインターネットとの親和性が高く、その反射としてインターネット上で第三者から権利を侵害される例も増加しています。
こうした権利侵害事案に対して、発信者などの犯人の特定業務や、損害賠償請求、差止請求などの業務を取り扱っています。
コンテンツiPに対する権利侵害とは
コンテンツiP上には様々な知的財産権が成立します。そして、通常知的財産権は禁止権です。例えば、著作権法の最も基本的な権利である複製権は、コンテンツをコピーすることを原則的に禁止します。こうしたコンテンツiP上に発生する知的財産権などの高価で禁止される禁止行為を行う場合、コンテンツiPに対する権利侵害となります。
インターネット上の権利侵害
エンターテイメント・コンテンツはそれ自体流通価値がある情報です。そうしたエンターテイメント・コンテンツを客体として著作権などの知的財産権が成立することで、法的に流通(公衆送信)やコピー(複製)をコントロールすることが可能です。
権利侵害の差止(削除・送信防止措置請求など)
第三者によるコンテンツの無断転載に対して、削除請求をプロバイダに対して請求(送信防止措置請求)をするなどして迅速に権利侵害を停止できる可能性があります。ただし、この手段は加害者(発信者)を特定できない場合、暫定的な対処にしかならないケースもあります。
エンターテイメント・コンテンツを保護する著作権法などの知的財産権は差止請求権を法定していることが多く、基本的に無断転載、無断利用の停止、予防にあたっては差止請求権を行使する事になります。
損害賠償請求
相手方が判明している場合、発信者に対して損害賠償請求を行える場合があります。
風評被害・炎上など有害コンテンツの問題
エンターテイメントは、広く公開され、拡散されます。そのため多くの人の目に触れ、風評被害や炎上などのネットスクラムの対象とされやすい業態です。演者や製作陣、あるいは製作事業者などを対象とした風評被害や炎上などのトラブルが生じるケースがあります。
有害コンテンツによる権利侵害の被害を受けた場合
有害コンテンツによる権利侵害被害を受けた場合、有害コンテンツの削除や、損害賠償などの法的救済を求めることができます。また、匿名アカウントによる有害コンテンツの発信については発信者の特定が必要になる場合もございます。
有害コンテンツによる加害の防止(コンテンツとコンプライアンス)
自らが有害コンテンツによる加害者とならないために、コンプライアンスを遵守してコンテンツを制作、配信する必要があります。権利の侵害や、行政法規への抵触がご心配な場合は弁護士によるリーガルチェックを受けることもできます。
エンターテイメント関連法分野
エンターテイメントと関係の深い法分野が存在します。例えば、著作権法をはじめとする知的財産権法の分野や、インターネット法分野、広告法分野、金融法分野、労務分野などです。
著作権など知的財産権法
コンテンツiPは、著作権をはじめとした複合的な知的財産権法制による保護が考えられるため、様々な知的財産権を組み合わせて複合的に保護する必要があります。また、パブリシティ権や実演家の権利なども問題になります。
エンターテイメントとインターネット(・ロー)
ウェブサイト、インスタグラムやXなどの各種SNS、Youtube及びTIKTOKなど、インターネット自体が一大エンターテイメントジャンルになっています。また、映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽、小説などあらゆるジャンルのエンターテイメントがインターネットを通して配信されています。
このように、近年、エンターテイメントの配信媒体としてインターネットは切っても切り離せない分野となっています。したがって、インターネットを巡るインターネット・ローの知識はエンターテイメント・ローの中でも重要となっています。
インターネットでは情報が流通するためエンターテイメント・コンテンツの重要なインフラとなります。また、そうした重要なエンターテイメントの流通プラットフォームであるインターネットを通しての契約、紛争対応、法律相談などが重要性を増しています。弁護士齋藤理央は、インターネット上を流通するエンターテイメントにかかる法律問題も重視していますのでお気軽にお問い合わせください。
無断転載問題
エンターテイメント・コンテンツの無断転載が横行しています。適正に対処することで、将来的な権利侵害を予防することが考えられます。
発信者(加害者)の特定
このように近年、エンターテイメントコンテンツの無断利用媒体として増加しているのがインターネットですが、インターネット上の匿名アカウントによるコンテンツやキャラクターなどの無断転載、無断利用などの権利侵害の場合、法的措置をとる前提として無断転載・無断利用をしている発信者を特定できれば発信者に対する法的手続きが可能となります。
その他の法分野
その他にも、エンターテイメント法務においては、金融商品取引法や会社法(製作委員会などエンターテイメントとファイナンスに関する分野)、労働法制(エンターテイメントと労務)、広告規制など様々な法分野が問題となります。
キャラクター関連法務
エンターテイメント・コンテンツをリンクするキーとなるのがキャラクターです。こうしたキャラクターを巡る法律問題について、知的財産権法その他の法律問題についてコンサルティング、アドバイス、契約問題、紛争解決などのリーガルサービスを提供しています。
Vtuber関連法務
キャラクターと人物の狭間に位置するVtuberについて、風評被害、知的財産権法その他の法律問題についてコンサルティング、アドバイス、契約問題、紛争解決などのリーガルサービスを提供しています。
エンターテイメント・ローと密接に関連する分野
エンターテイメント・ローと密接に関連する法分野についてもiC弁護士齋藤理央は重視しています。
広告を巡る法律問題
エンターテイメントのマネタイズに広告は密接に関連しています。そのような広告を巡る法務をiC弁護士齋藤理央は重視しています。特に近年ではウェブサイトなどインターネット広告が盛んになっており、エンターテイメントビジネスとの親和性・関係性も強いものになっています。
アートと法務
エンターテイメントとアートは、厳密に区別できない領域もあり、また、関連する法律も著作権など同一であるか類似しています。このようにエンターテイメント・ローとアート・ローは共通する部分も多い法領域となっています。
アート(芸術)と法律及び知財の問題も扱っておりますので、アートを巡るビジネスなどを通してもしお困りの際は、お気軽にご相談ください。
教育・情報を巡るコンテンツ産業
コンテンツ法でも娯楽コンテンツ(エンターテイメント・コンテンツ)と教養コンテンツが並んでコンテンツとされています。このように、価値のなる情報として教育・情報などの教養コンテンツは娯楽コンテンツと双璧を成します。また、実際に情報を提供するサービスという点で共通点も多くなっています。
エンターテイメント・ローに関連する情報発信
iC弁護士齋藤理央のエンターテイメントビジネスと法務の問題、エンターテイメント・ローに関する法令や裁判例などを初めとする情報発信は下記のリンク先をご参照ください。