キャラクター関連法務
専門家関与のもと、キャラクターを巡る紛争の発生を予防し、発生してしまった紛争を早期に解決しなるべくビジネスへの影響を少なくすることができます。
iC弁護士齋藤理央はキャラクターを自身の運用するコンテンツメディアに活用するなどキャラクターについて法律知識に留まらない知見を有する弁護士です。
目次
- 1 キャラクターとは
- 2 キャラクター法務概要
- 3 キャラクター関連法務の内容
- 4 キャラクターの保護を弁護士に相談するメリット
- 5 キャラクターを保護する法律
- 6 キャラクターの保護と商標権−商標登録によるキャラクター使用の保護
- 7 弁護士齋藤理央の特徴
- 8 キャラクター法務の内容例
- 9 弁護士齋藤理央へのお問合せ
- 10 キャラクター法務に関する情報発信
- 11 Vtuberを巡る法律業務
- 12 iC弁護士とキャラクターを巡る法律事務について
- 13 平成 2年 2月28日東京地裁判決 (昭61(ワ)5911号 損害賠償請求事件 〔ディズニーキャラクター事件〕)
- 14 キャラクターの独占的利用権の侵害−チェブラーシカ裁判
- 15 ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分
- 16 マリカー事件中間判決とキャラクターの不正競争防止法による保護
- 17 役務(サービス)提供におけるキャラクター標章の使用場面
- 18 しんじょうくんとちぃたん☆を巡る紛争事例〜ゆるキャラと法的紛争の一事例
キャラクターとは
性格や人格、登場人物などを意味する概念です。昨今のゆるキャラブームや、Vtuberなどのアバターもキャラクター概念に含まれる場合があります。法律上は、著作権法や標識保護法制下で保護される、コンテンツにおいても重要な概念です。
ゆるキャラ
ゆるキャラは、ゆるい(マスコット)キャラクターの略です。ゆるキャラブームなどで地域の振興やビジネスのプロモーションに大きな役割を果たすこともあります。
Vtuber
Vtuberは、YouTubeなどで配信するYouTuberなどと呼ばれる実演家の中でも、アバターと呼ばれる2Dや3Dの架空のアイコンを利用して配信を行う点に特徴があります。キャラクターと言えるかは疑問の上に固有の問題も多く含みますが、架空のアイコンを利用することからキャラクター法務と処理が共通する部分もあります。
キャラクター法務概要
ディズニー、マリオ、トムとジュリーなど、世界的なキャラクターからご当地のゆるキャラまで世の中には無数のキャラクターが存在しています。
キャラクターとは、ここでは架空の人物・人格を意味します。キャラクターは架空ながら名前や肖像などアイコンを持ち、また、設定など性格・人格さえ付与されます。
このような架空の名前、肖像、性格、人格は自然人のように人格権では保護されません。しかし、表現や標識を通して知的財産権法の保護対象とすることは可能です。
そして、キャラクターは肖像、名前、性格、設定など全てが架空の創作物であるため、キャラクターについて中心的に問題となる法律も知的財産権法だけでも著作権法、商標法、不正競争防止法と多岐に渡ります。
このように幅広い範囲の法律知識が必要となることからも、キャラクターの無断利用トラブルなどキャラクター巡って法的課題が生じた場合、早期に専門家関与のもと解決を目指すことが推奨されます。また、制作や使用段階などの契約問題など法律専門家を関与させることでトラブルの発生を未然に防げれば理想的です。
iC弁護士・弁理士齋藤理央は、キャラクターを創作し活用するなどキャラクターに知見がありキャラクター関連法務を重視していますので、キャラクターに関連して紛争や法律上の疑問点など法律問題にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
キャラクター関連法務の内容
キャラクター関連紛争
キャラクターを巡って紛争が発生する場合があります。契約をきちんと結んでおくことが紛争予防の第一歩ですが、契約関係にない第三者の無断利用など避けられないトラブルも発生し得ます。その場合は、適切な法的手段を検討することになります。
弁護士は紛争解決の専門家ですので、専門家を関与させ適正な行動を選択してなるべく有利かつ迅速な解決を志向できるというメリットがあります。
第三者の無断使用
キャラクターを巡る法的トラブルの典型例は、キャラクターの無断使用を巡るトラブルです。もし、キャラクターが無断で第三者に利用されていた場合、弁護士齋藤理央にお気軽に御相談ください。
一般的には著作権侵害が問題になりますが商標登録していれば商標権侵害、著名なキャラクターであれば不正競争防止法違反も問題になり得ます。
無断利用者に対して差止や損害賠償請求などの民事請求、悪質な場合は刑事告訴などの対応も検討できます。
複数の知的財産権や民事、刑事の選択(あるいは併用)など専門家としてアドバイスや代理業務を行い無駄や有害な選択肢を選びにくくするというメリットがあります。
契約者同士のトラブル
キャラクターを巡って共同事業等を契約した契約者同士で契約違反などのトラブルが生じた場合です。この場合、法令だけでなく契約書の内容も紛争解決に大きく影響を与えます。
訴訟経験も多い弁護士に相談することで契約の意味内容を確認し、紛争(訴訟)なども踏まえたアドバイスを得られるというメリットがあります。
そこで、まずは、キャラクターを巡る契約書などをお見せいただいたうえで、法律相談を実施することをお願いしています。
キャラクターを巡る契約問題や法律調査・相談業務
キャラクターの利用許諾契約や、商品化契約、販促に関するビジネス利用契約等の契約問題や、キャラクターの利活用に関して問題となる法令調査、法的アドバイスなどが必要な場合お気軽に御相談ください。
キャラクターの保護を弁護士に相談するメリット
弁護士は、無制限な訴訟代理権を有します。実際に弊所も東京地方裁判所等で、著作権を中心に知的財産権を争点とする訴訟案件を複数取り扱っています。このような処理経験から訴訟から巻き戻した契約書チェック、契約条項の作成を行うことで、紛争を可能な限り未然に防ぎ、また、権利侵害に対しては迅速に対応するように心掛けます。このように、紛争予防から紛争解決までワンストップで担当できることが、弁護士にキャラクターの保護を相談するメリットのひとつとなり得ます。
キャラクターを保護する法律
物語のキャラクター、ゆるキャラなどのキャラクターは、著作権法、商標法、不正競争防止法、さらに意匠法など複数の知的財産権保護法制で保護され得ます。
著作権法によるキャラクターの保護
キャラクターのグラフィカライズとしては、一般的に頭身のイラストなどが主流です。これは、人でいうと肖像に当たりその肖像は、顧客吸引力を有します。しかし、キャラクターの肖像にダイレクトに法的保護を与えた判例はなく、著作権等による保護が検討できます。
すなわち、キャラクターのグラフィック、イラストレーションはそれ自体まず、美術の著作物に該当します。したがって、著作権法による保護の対象となります。
このようにキャラクターにはキャラクター特有の法律問題も包含されています。
商標法によるキャラクターの保護
また、キャラクターのグラフィック、イラストレーションはそれ自体「標章」に当たりますので、特定の商品、役務と紐づけられることで商標に該当し得ます。商標法の保護の対象となり得ます。
不正競争防止法によるキャラクターの保護
また、著名なキャラクターの場合、不正競争防止法にいう「商品等表示」に該当すると判断された裁判例があります。この場合、不正競争防止法上の保護も受け得ることになります。
キャラクターと知的財産権法
このようにキャラクターは著作権法、商標法、不正競争防止法によって保護され、権利侵害に際しては全ての法律に基づく請求がなされることも少なくありません。
さらに、特定の商品等のデザインに組み込まれることで、意匠足り得、意匠法により保護され得るなど他の知的財産権法による保護を受ける場合もあります。
キャラクターの使用用途、保護対象の設定を踏まえて戦略的な法務が期待されます。
各種知的財産権を駆使して、キャラクターの保護を戦略的に構築することで、収益性向上が期待できます。
キャラクターの保護と商標権−商標登録によるキャラクター使用の保護
キャラクターの保護を十全にする場合、商標権による保護も検討し得ます。
キャラクターイラストも、「図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合」と言えますので、「標章」足り得ます。そこで、商標登録することで指定商品・役務について、下記の使用など商標法上の「使用」概念に該当する行為を排他的に独占することができます。
① キャラクターを商品化すること。
② 商品の包装・パッケージにキャラクターを表示すること。
③ ①・②の商品を譲渡し、引き渡し、展示し、インターネットを通じて提供すること。
④ サービス業において、サービス提供の際にその提供を受ける者の利用に供する物にキャラクターを表示すること(例えば、封筒や便箋にキャラクターを表示すること。)。
⑤ また、④のキャラクターを表示した物品を使ってサービスを提供すること(実際にキャラクターを表示した封筒を使って郵便物を郵送することなど)。
⑥ ④を、展示すること。
⑦ 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物にキャラクターを表示する行為。
⑧ 商品若しくはサービスに関する広告、価格表若しくは取引書類にキャラクターを表示して展示したり、インターネットでキャラクターを表示したウェブサイトを公開すること。
⑨ 映像面を介した役務の提供に当たりその映像面にキャラクターを表示すること。
弁護士齋藤理央の特徴
弁護士齋藤理央は、自らキャラクターをデザインする等キャラクターに関する知識が豊富です。もし、キャラクターに関係する法律問題でお困りでしたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
キャラクターと関連が深い弁護士齋藤理央
キャラクターは様々な知的財産権で保護されます。また、インターネットをはじめとするデジタル媒体、冊子や商品へのプリントといった伝統的な媒体と様々な媒体を媒介として表示されます。
キャラクター関連法務において、こうした背景知識を有していることが弁護士齋藤理央の特徴です。
弁護士齋藤理央は、キャラクターを広報に積極的に利活用しています。このように、弁護士齋藤理央はキャラクターと関連の深い法律事務です。
弊所弁護士齋藤理央は、こうしたキャラクターを積極的に利用した広報活動などをとおして、キャラクター作成やキャラクターグッズの製作など、キャラクター制作の実際や、キャラクターの商業利用などの背景知識を得ることも志向し、そうした背景知識も活かした法律相談や案件処理を心掛けています。
法律知識はもちろんのことこれに留まらない周辺知識の習得も心掛けている弁護士に相談、依頼できることが弊所をご選択いただく際のメリットと考えます。
キャラクター法務の内容例
権利の取得
商標法や意匠法など産業財産権でキャラクターを保護したい場合、出願・登録が必要になります。キャラクターの権利出願、登録についてご相談に乗ることや、代理で手続きを行うことが可能です。
利用許諾・譲渡契約
キャラクターの権利(著作権・商標権・意匠権等)を第三者に使用許諾し、あるいは譲渡することで対価を得ることが出来ます。このとき、第三者との間で利用許諾契約、譲渡契約をきちんと合意して、取り決めを書面化しておくことが大切です。相手との条件交渉、合意内容の書面化(契約書作成)について弊所がお手伝いさせていただきます。
侵害対応
キャラクターの著作権や、権利付与された商標権など知的財産権を第三者が侵害している場合、あるいは相手方の行為が不正競争行為に当たる場合など、相手方に警告書を発し、あるいは訴訟を提起するなどして権利を実現していく必要があります。このように紛争化した場合、弁護士が代理人として示談交渉、訴訟代理を承ります。
弁護士齋藤理央へのお問合せ
下記のメールフォームなどからご連絡ください。
キャラクター法務に関する情報発信
弁護士齋藤理央のキャラクター法務に関する他の情報発信は下記のリンクなどで詳細をご確認いただけます。
この記事へのコメントはありません。