コンテンツロー・情報法・インターネット法・知的財産権法の関係性について
iC弁護士齋藤理央は、コンテンツ・ロー(コンテンツ法)を中心に、情報法、インターネット法、知的財産権法、メディア・広告・PRなどの法律問題を重視しています。
この法分野は複雑に重なり合い、関係しあっているため、実務家や研究者の間でも統一的な見解は得られないかもしれません。ここでは当サイトの各法領域の関係性について整理しています。
目次
情報法とコンテンツ・ロー
まず、情報法とコンテンツ・ローは、同様に保護客体を情報とします。このうち、コンテンツ・ローは、情報法よりもより狭い範囲の情報を対象としていると言うのが、当サイトの考え方です。
つまり、情報は広く情報一般であり、コンテンツは情報の中でも「文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム…であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」(コンテンツ振興法2条1項)を指すことになります。
そして、情報法は情報一般の生産・流通・消費を巡る法律問題であり、コンテンツ・ローは、情報の中でもコンテンツに限った創作・流通・消費過程で問題となる法律問題ということになります。
情報法・コンテンツローとインターネット法との関係
情報の流通経路に着目するのがインターネット法という法領域です。情報法の中で問題となるのはインターネット法及びメディア法であり、実際に情報の主な流通経路が現在概ねこの2経路に限定さることと整合的ではないかと考えられます。
このように、情報法のうち、情報のインターネットにおける流通過程で問題となるのがインターネット法で、メディアでの情報流通において問題となるのがメディア法という整理ができます。
もっとも、情報やコンテンツの流通経路は、インターネット法、メディア法に限定されるものではありません。エンターテイメントコンテンツでも、上演やライブなどを通じて消費されるケースもあります。
知的財産権法と情報法・コンテンツローの関係
知的財産権法は、情報を保護客体にしているというよりは、情報を媒介にしてアイディアや表現、標識などを保護する法律です。つまり、情報そのものを保護しているのではなく、情報を保護の道具として利用しているというイメージになります。
そして、知的財産権法が情報を媒介に保護する客体から情報は除かれていません。つまり、知的財産権法は、物体(フィジカル)を情報を媒介として保護することもあれば、情報を情報を媒介として保護することもあります。
この情報を媒介にして情報を保護客体とするとき、ダイレクトに情報の保護の問題が生じるため、当該知的財産権は知的財産権法の範疇であるとともに、情報の生産、流通、消費にも関わるために情報法の範疇にも含まれることになります。つまり、情報法と知的財産権法が交錯する法領域ということが言えます。さらにこの情報がコンテンツに該当するときは、コンテンツ法と知的財産権法の交錯領域となります。そして、当該知的財産権法で保護される情報であったり、コンテンツがインターネットを通じて流通する際はインターネット法が問題となります。
コンテンツロー・情報法・インターネット法・知的財産権法のご相談について
以上のとおり弁護士齋藤理央は、コンテンツロー・情報法・インターネット法・知的財産権法特にその交錯法域についても重視しておりますので、こうした法分野でお悩みの際はお気軽に下記メールフォームなどからご相談ください。
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