博物館法務

博物館の管理・運営で法律問題が生じた場合、弁護士齋藤理央にご相談ください。

弁護士齋藤理央について

博物館学芸員資格保有

弁護士齋藤理央は、早稲田大学教育学部で、社会教育を専修し、博物館学芸員のカリキュラムを履修しています。

このように、弁護士齋藤理央は、博物館学芸員の資格を保有し資格取得に必要な単位を取得しています。そのような弁護士が博物館運営について生じる法律問題について、調査・相談・契約紛争解決の各業務を担当させていただきます。

著作権・知的財産権法を重視

著作権に関する訟務経験を有しており、学会、研究会などにも積極的に参加して研鑽しています。

広義の博物館関連事業で法律問題が発生した際は、お気軽にご相談ください。セカンドオピニオンなども、お気軽にお問い合わせください。

ご相談想定例

SNSでの利用規約、ルール

博物館の運営に、いまやSNSの活用は欠かせません。館内展示のSNS投稿ルールなどは、複雑な法律関係が問題になります。後々のトラブルを避けるには、SNS投稿ルールなどを専門家監修のもと、しっかり策定することが望ましいと言えます。

※なお、博物館法第二条1項にいう博物館は、「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう」とされています。

ご連絡フォーム

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    博物館法務に関する情報発信

    弁護士齋藤理央の博物館法務に関連した情報発信は下記のリンク先で詳細をご確認いただけます。

    博物館を巡る裁判例

    目次1 平成10年12月16日富山地判(平6(ワ)242号 国家賠償等請求事件)・判時 1699号120頁1.1 博物館の自由ないし美術館の自由について1.2 知る権利に関する判示部分1.2.1 利用者の知る権利と管理運営権限の調整基準1.2.2 利用者の知る権利と管理運営権限の具体的な調整1.2.3 知る...

    法律上の博物館の意義

    博物館の意義 博物館は、日本の法制上、博物館法において取り決めがあります。 「博物館」は、博物館法2条1項に規定があり、2条1項に定められた目的を達成するための博物館資料を有し、同目的のために学芸員等の必要な職員を有しているなど、一定の要件を満たしているか審査(博物館法12条)を受けたうえで、登録を受けたも...

    蘆花記念文学館事件ー著作権裁判例紹介

    目次1 事案の概要1.1 原審の判断2 控訴審判断のポイント2.1 本件パネル独自の著作物性2.2 本件パネルに対する職務著作の成立3 弁護士齋藤理央の博物館を巡る法務  事案の概要 『本件は,被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が,本件文学館 に常設展示又は上映されている本件各展示物について...