契約に関する業務

ビジネスや社会生活で契約を締結しなければならない場面は多くなっています。契約は、契約当事者の間での取り決めを確定し、書面の形で残す作業です。適切な契約書が作成されることで将来の紛争を予防し、また両当事者が契約内容をよく理解することで予期せぬ事態を防ぐことができます。

弁護士齋藤理央は、エンターテイメントコンテンツをめぐる著作権知的財産権などが問題となる契約締結の代理交渉、契約書の作成、契約書の確認、契約を巡る法的アドバイスなど契約に関する業務を取り扱っています。

また、その他インターネット、広告、旅行、農水などの問題に関する契約業務も重視しています。

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    契約とは

    契約とは、法的な人格として認められた2つ以上の人格において、意思表示が合致することを言います。有効な契約によって、債権の発生、物権の移転など様々な重要な法的効果が発生します。

    意思表示とは

    意思表示とは、債権の発生や物権の移転など一定の法律効果を欲し、これを表明する行為を言います。表明された意思が合致していれば表面的に契約は成立しますが、表示された意思に対応した内心が存在しない場合、契約の有効性が否定される場合もあります。反対に表面的な意思の合致がなければ基本的に契約は存在しません。その意味で、内心と表明の両輪によって有効に成立するのが契約であるということになります。

    債権とは

    債権とは、①特定の法的人格(人(民法2章))から特定の法的人格に対して、「債権の目的」(民法400条等)となっている②特定の行為(給付)をさせる権利を言います。

    債権の目的は、例えば「特定物の引渡し」(民法400条)であったり、「数個の給付の中から選択によって定まる」もの(民法406条)であったり様々です。

    債権の目的

    債権は、特定の人から特定の人に特定の行為をさせる(あるいはさせない)点に枢要があります。この債権の目的となっている特定の行為を給付と言います。給付は金銭や物などを交付する行為(引渡し債権・与える債務)がまずあります。さらに、特に引渡し行為を目的とする引渡し債権以外に、一定の行為をすること(作為債務・為す債務)、あるいはしないこと(不作為債務・不作為給付)を合わせた行為債権とに分けて考えることができます。

    物権とは

    物権は、物(有体物(民法85条))に対する排他的支配権です。

    契約の効力

    このように契約の効力は、権利者たる人と、義務者たる人の関係、債権を発生させるもの、客体としての物の上に成立する権利に変動を生じるものなどが主な内容となってきます。中でも、特定の人から特定の人に何らかの行為を求める債権関係が契約の主要な内容を占めることが多いように思われます。よく見る条項を見ていきましょう。

    交付条項

    「買主は、売主に売買代金    円を  月  日限り、売主の指定する方法で支払う」などの条項です。特定の人から特定の人に対して、金銭や物などを交付させることを目的とする債権です。

    守秘義務条項

    「甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約の終了後も同様とする。」などの内容をなす条項です。相互に、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない、つまり、情報を公開しない不作為債務を負うことになります。この情報の範囲についても、より厳密に定める方が契約としては明確になります。また、すでに公開されている情報を除く、裁判所などからの開示要請を受けた場合を除くなど、公開を禁止される不作為(してはならない行為)の範囲を限定することもよく行われます。

    エンターテイメント・コンテンツ・iTに関連する契約書

    弁護士齋藤理央は、エンターテイメントコンテンツ、iTの各分野に渡るEic法務分野を重視しています。エンターテイメントコンテンツ、iTに関連した契約書の作成、確認などの業務についてご要望の際はお気軽にご相談ください。

    エンターテイメント分野でよくある契約書

    エンターテイメント分野でよくある契約書としては、製作委員会方式の合意に係る契約書や、一部の工程を外注する場合の業務委託契約書、原作などの利用許諾契約書などです。ステークホルダーにおいて、誰が誰に、何を求めることができるのか、あるいは、何を禁止することができるのか、可及的に明らかにしておくことが望ましいことになります。

    コンテンツ・iT分野の契約書

    コンテンツは、エンターテイメントや教養分野の有用な情報を意味します。iTは言わずと知れた情報流通インフラです。このように、情報の流通・利用という性質が加わることから、上記に加えて、プラットフォーマーとの契約内容や、消費者との間の取り決めを行う利用規約、プライバシーポリシーなどが重要な要素となります。

    フリーランスから大規模事業者まで様々な規模の企業の契約業務に対応

    エンターテイメン及びコンテンツ産業インターネット、広告、広報、プロモーションなどの活動の過程で契約を締結し契約書の形で残したいと考えていたり、相手方から契約書の取り交わしを求められている企業個人事業主フリーランスなどが主な相談対象となります。EiC弁護士齋藤理央は、フリーランスから大規模事業者まで様々な規模の企業の契約業務に対応しています。

    契約締結に関する代理交渉業務

    契約当事者の合意形成に向けて、契約当事者の一方の代理人として契約締結交渉を代理して実施します。

    契約締結まで代理人が代わって交渉を進めることで意図しない契約締結交渉になり不利益やトラブルに発展する可能性を減らすことができます。また、慣れない契約締結交渉を代理人に任せることで心理的な負担を大幅に減らすことができるメリットがあります。

    契約書の作成

    当事者双方が合意に達していることを前提に、その合意内容を契約書の形で書面にします。法律専門家が契約書を作成し、契約文言の法的正確性を担保することで、将来の紛争や予測しない不利益を可能な限り予防できるように努めます。

    契約書締結は、当事者を拘束する契約書の内容を決することから、将来の紛争や予期せぬ不利益を防ぐ重要なシーンです。

    相手が作成した契約書を確認する場合、相手が用意した契約書がベースになることから契約内容決定の主導権が相手方に行きがちです。

    契約書の作成を自ら行なって提示することで主導権を持って契約締結へ至れるメリットがあります。しかし、法律専門家以外が作成した契約書は、文言に不正確性が残る懸念もあります。そこで、法律専門家が交渉状況に応じた契約書を作成することで複雑な契約書の作成の労を無くし、専門的な内容についても誤解や誤りなく契約書を作成することができます。また、紛争解決の専門家である弁護士が将来的に問題になりやすい事項を意識して契約書を作成するため、漏れのない契約書になりやすいというメリットがあります。

    契約書の確認

    相手方から提示された契約書の内容が法的におかしくないか、予期せぬ不利益をもたらさないか契約書全体のリーガルチェックを実施します。

    契約書の内容がよくわからなくて不安な場合、専門家のチェックを経ていると安心できます。

    法律の専門家が契約書の内容を確認することで内容について法的な誤解をしながら契約書を締結し将来大きな不利益を受けたり、思わぬトラブルが発生するリスクを可能な限り減らせるというメリットがあります。

    利用規約の作成・確認

    コンテンツの配信に伴う利用規約の作成・確認業務を承っています。一般的な書式を利用するより、コンテンツに応じたカスタマイズされた利用規約を作成することで、より紛争の発生可能性を抑えることを志向します。弁護士齋藤理央は、コンテンツに詳しい弁護士です。

    その他契約に関する法的アドバイス

    契約書全部のチェックまでは必要ないけれど、気になる条項が1つ2つあるというとき、その他契約に関する法律相談に回答する業務です。

    弁護士齋藤理央はコンテンツに造詣の深い弁護士の弁護士です

    弁護士齋藤理央弁護士はコンテンツの創作から配信、マネタイズまで深く関心を持っていますので、コンテンツコンテンツ関連事業について造詣が深い弁護士が業務を担当します。弊所弁護士齋藤理央は、コンテンツ関連事業の理解や知識獲得について強い意欲を有しています。

    コンテンツが関連する契約書を作成・確認する際はコンテンツの周辺知識にも詳しい弁護士齋藤理央を選択するメリットがあります。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

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      契約に関連した情報発信

      弁護士齋藤理央の契約に関連した情報発信は下記をご参照ください。

      利用規約など約款の法律問題について

      インターネットサービスや、コンテンツ配信に際して利用規約が必須です。この利用規約は法的には定型約款(民法第五百四十八条の二)に該当するケースが多いものと考えられます。 目次1 普通取引約款2 約款に関する民法改正2.1 定型約款の合意2.2 定型約款の内容の表示2.3 定型約款の変更 普通取引約款 約款とは...

      専属管轄の合意

      1 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 民事...
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      約款に関する民法改正

      約款に関して民法が改正されています。 第五百四十八条の二(定型約款の合意)定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲...
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      普通取引約款

      約款とは、普通取引約款などと呼ばれ、利用規約や営業規則などと表現されることもあります。約款はいわば、契約の内容の一部であり、特定の事業者がすべての契約に含まれる内容を特に書き出したものであると考えられます。では、このような約款について、法的に効力は認められるのでしょうか。 この点について、わが国では現在、法...
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