法律において、「コンテンツ」とは、『映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、 コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動に より生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう』と定義されています(『コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律』第2条1項)。

弁護士齋藤理央ではもう少し広く、広告表現など商業上利活用される情報もコンテンツに含めています。

このように、 弁護士齋藤理央は、<コンテンツ>=『エンターテイメント・アート・教養・広告などの領域の文化及び産業領域』を巡る法律の問題、ウェブデジタル領域の紛争などを積極的に取り扱う弁護士です。

弁護士齋藤理央は、コンテンツと深い関わりがあります。

コンテンツ領域では、多様な法律領域に渡って紛争や問題が発生します。そうしたコンテンツ領域の法律問題について、コンテンツをつくり、送り、受け取るコンテンツをビジネスに利活用する個人事業主、法人などに法的サービスを提供いたします。

弁護士齋藤理央はコンテンツ・ローを旗印に、コンテンツ法務をリーガルサービスの基底に据えています。

コンテンツ上の権利侵害などコンテンツを巡るトラブルや、契約問題、知的財産権の出願登録、法令調査、その他法律問題についてお気軽にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    コンテンツ法務の概要

    コンテンツ関連法務、コンテンツを基底に据えたリーガルサービスとは、具体的にはどのような法分野を指すのでしょうか。

    紛争の解決

    コンテンツ上に発生する権利の保護

    コンテンツ上の著作権などコンテンツを客体として発生・帰属する権利・法律的利益(知的財産権やパブリシティ権など人格権など)に対する第三者による権利侵害に対して対応します。

    コンテンツは(ほぼ)全て著作物の範疇に含まれるため、基本的に著作権が発生します。このため弊所は著作権侵害対応事案を重視しています。その他、作品のタイトル、キャラクターのアイコンなどに商標権、作中の特徴的なアイテムなどを商品として販売する場合意匠権など、産業財産権を出願登録して権利化することが考えられます。

    第三者のコンテンツによる権利侵害

    第三者の制作・配信したコンテンツにより、名誉権・プライバシー権・肖像権など人格権、著作権などの知的財産権などを侵害された場合、権利侵害に対して対応を採るお手伝いをさせていただきます。

    また、競業者の不正な競争行為に対しては法的な請求を行える場合があります(不正競争防止法)。

    権利を侵害してしまった場合

    反対にコンテンツの創作・配信などを巡って第三者の権利を侵害してしまった場合のアドバイス・対応なども承っています。特に、事前に第三者の権利を侵害しないコンテンツ作りが重要となるでしょう。

    その他の紛争

    コンテンツを巡る契約当事者の紛争や、コンテンツ制作過程の雇用・フリーランスの労務紛争など。

    契約問題

    コンテンツの利用許諾、譲渡など契約交渉、契約書の作成・確認など、お伺いしております。

    コンテンツを巡るIPの出願登録など、権利化

    キャラクターや、タイトルなどの商標権、特徴的なアイテムを販売する場合の意匠権など産業財産権を巡る出願登録など権利化の問題についてご相談をお受けしています。

    その他法令調査・アドバイス

    コンテンツを巡る法令調査や、広告規制、消費者保護などのコンプライアンスなど法令調査や法的アドバイス。

    IP別コンテンツ法務

    コンテンツをIP別に分解して対応を検討することも有用です。もし、相談したい内容がキャラクターの問題、マンガ・アニメの問題、映像の問題、写真の問題、音楽の問題、言語著作物の問題、ロゴ・デザインの問題などに特定できている場合は、IP別のページもご覧いただけます。下記は、IP別のページの一部です。

    キャラクター

    マンガ・アニメの法務

    映像・動画の法務

    コンテンツと知的財産権

    コンテンツ関連法務というとき、まずは、知的財産権法務が、想起されます。すなわち、著作物、標章、意匠、発明、実用新案などの知的財産権法制が保護する客体は、すべて、人が創造したクリエーションの成果物と捉えられます。

    特に、弁護士齋藤理央では、ほぼあらゆるコンテンツに発生し、創作を直接保護する著作権法を、コンテンツ関連法務の中核のひとつに位置づけています。実際に著作権関連の法律相談、訟務を含めた法務の割合が多くなっています。

    この知的財産権法制は、様々な場面で問題となります。第1に、創作した段階です。無方式で権利が与えられる著作権は格別、出願登録が必要となる商標権、意匠権、特許権、実用新案権については、標章、意匠、発明、実用新案の創出時点で、出願登録による権利保護を求めるのか、求めないのか、判断する必要があります。

    次に、創作物の商品化の段階で、多くのステークホルダーが関与することが常態ですから、法律関係を明確にしておく必要があります。

    次に、創作から伝達の段階にかけて、他者の権利を侵害しないかリーガルチェックが必須となります。

    また、商品や役務を広告する場合、広告媒体に関する知的財産権の保護と、広告媒体により他者の権利侵害を忌避するためのリーガルチェックが必要になります。

    そして、創作物に係る物品を譲渡するなど、第三者との取引段階で、商取引に関する知的財産権の処理が問題となります。

    コンテンツと情報法制

    次に、創作を人に伝えるとき、伝達・コミニュケーションの法律関係が問題となります。このとき、現代社会においてはインターネットの発達を抜きにして情報伝達を語ることは難しくなってきました。創作、クリエーションにおいても、このことは同様です。したがって、創作物の伝達に関するICT・インターネット法分野が問題となります。特に情報伝達に利用する伝達経路は多様でSNSからウェブサイトまで様々な企業が関与しています。

    コンテンツとビジネス・ロー

    最後に、コンテンツの商業利用という側面が想定されます。広告コンテンツを制作(広告自体高いクリエイティビティを要求されるコンテンツ成果物であることは論を待ちません)し、また、コンテンツを景品類にして販促につなげたり、グッズ・ノベルティとして販売し収益を上げることが考えられます。また、コンテンツ自体或いはその関連ライセンスを販売するなどして収益化することが考えられます。

    このように、コンテンツの商業利用に際して、広告法務や、商取引法務、独禁法などの競争規制などが問題となってきます。

    コンテンツとは

    『コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律』において、「コンテンツ」とは、『映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、 コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせた  もの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動に より生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう』と定義されています。

    また昨今コンテンツマーケティングやブランデッドエンターテイメントなどが盛り上がっています。このようにコンテンツは、娯楽と教養以外に、広告という性質を獲得しています。

    このように、I2中央際等弁護士では、コンテンツとは、エンターテイメント、アート、教育、学術、商業、広告などの領域における、創造的活動を通じた文化や産業などを広く意味する概念と捉えています。

    弁護士齋藤理央は①コンテンツを巡る紛争の解決、②コンテンツを巡る法律的な問題に対するアドバイス、③コンテンツを巡る契約書作成など紛争の予防(将来紛争が生じない状態をつくること)などを業務としています。

    弁護士齋藤理央はコンテンツの創作発信などをとおして文化や産業に貢献するとともに、コンテンツやIPの研究をコンテンツ法務にフィードバックしています。コンテンツ及び実践過程の法的検討は公開しています。

    コンテンツと法律の問題で悩んだら弁護士齋藤理央へお気軽にご相談ください。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

      クリエイト(創作)を直接保護する知的財産権法制

      クリエイトやコンテンツの商用利用を巡る例えば下記の知的財産権法制に関わる法律問題を重視しています。また、クリエイトやコンテンツの商用利用について、ウェブデジタル領域に関わる事案についても積極的に取り扱っています。

      著作権法

      著作権法は、直接クリエイト活動を保護する法律です。

      商標権、商品意匠

      クリエイト及び成果物を商品やサービスと紐づけ保護する権利を取得することが出来ます。権利取得のための出願登録など権利化の問題なども弁護士齋藤理央では取り扱っています。

      知的財産権全般

      知的財産権全般で、権利取得後問題となるのがライセンス(利用許諾)し、権利譲渡するか、ライセンスし、権利譲渡するとすればその対価を如何に設定するか、相手方と合意した内容を如何に契約書に反映するかの問題です。弁護士齋藤理央では、合意形成(契約締結交渉)を代理し、形成された合意の書面化について契約書作成、確認などのサービスを提供しています。

      また、保有する権利に対する侵害に対して、差止請求権及び損害賠償請求権を行使する場合、代理して交渉し或いは訴訟等法的手続きを追行することができます。

      クリエイトやコンテンツ展開と伝達・開発媒体の問題

      ウェブサイト関連法務、インターネット利用規約、開発アプリケーションの利用規定など各種法律サービスを提供いたします。

      ウェブサイト・開発関連アプリケーション特許及び実用新案について代理業務を提供します。

      人、組織、金銭(ファイナンス)の法律問題

      人の問題

      創作と労働の問題、労働法、下請法、独禁法など、クリエイト、コンテンツと労務の問題についてご相談をお受けすることが出来ます。

      ガバナンス・ファイナンスの問題

      コンテンツと金融(製作委員会方式など)の問題を巡る法務について取り扱っています。金融商品取引法や会社法など金融スキームのデザインと法律の関係などが問題となります。

      コーポレイトガバナンス(会社法など)、クリエイトや、コンテンツの利用について母体を組織化する場合、また、組織化した会社の法務について、取り扱っています。

      クリエイト、コンテンツの商用利用と契約・規約・コンプライアンスの問題

      利用許諾、出版、権利譲渡契約の交渉、契約書作成、確認など、予防法務による将来の紛争予防をサポートします。

      利用規約や約款などエンドユーザーに対してのルール提示をお手伝いします。

      グッズ化、広告利用などを巡る法律問題についてお手伝いします。

      広告規制、業法など、行政との関係の問題、コンプライアンス、法令遵守及び、万が一生じてしまった不祥事対応についてお気軽にお申し付けください。

      コンテンツと広告

      コンテンツと広告の関連はより密接かつ重要になってきています。

      キャラクターアイコン・肖像の問題

      キャラクターや出演者、コスチュームなど、キャラクターアイコンやパブリシティ権をとおしたマネタイズを巡る法律問題です。

      クリエイト・コンテンツをめぐる紛争(ウェブデジタル領域を含む)

      契約関係のない第三者との紛争

      権利侵害、発信者の特定(発信者情報開示)、警告書・回答書・交渉・争訟などについて幅広く取り扱っています。

      内部の紛争

      従業員、請負、フリーランスと製作者の紛争は、比較的多い紛争類型です。

      マネタイズを巡る紛争

      契約の疑義、債務不履行を巡る紛争や、利用の範囲・対価の支払いを巡る紛争について取り扱っています。

      クリエイトやコンテンツと規制・コンプライアンス

      創作に関連して刑罰法規に触れてしまった場合、不祥事対応、刑事弁護など対応致しますのでお気軽に御相談ください。

      広告規制、業法など、クリエイトの商業利用と行政規制の問題について、リーガルチェックなどを承っています。

      クリエイト、コンテンツ展開をめぐるコンプライアンスチェック・社内勉強会等の法教育などについても取り扱っています。

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