企業は、プロモーション戦略の一環として、また顧客を初めとしたステークホルダーとのコミニュケーションとしてのパブリックリレーションとして様々な情報発信を行う必要があります。
iC弁護士齋藤理央は、メディア、ウェブサイト、インターネット広告・ECサイト、広報PRなど企業の情報発信に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認などの広告・SNS、ウェブサイト・広報・PRなど企業の情報発信と法律の問題を積極的に取り扱っています。特にインターネット領域の情報発信に注力しておりますほか、その他の領域も取扱がありますのでお気軽にご相談ください。
ビジネスを促進する情報発信と法
企業は、日々ビジネスに関する情報を適切に発信することで事業を促進することができます。インターネット全盛の現代では、企業にとって情報発信は競争の一環ということができるでしょう。反面、事業に関する情報発信は一定の法的制約を受けます。例えば、ビジネスに関する情報発信には須らく景品表示法や、消費者保護法、特定商取引法などの消費者保護規制による法的制約が存在します。また、業種によって各種業法による情報発信統制が発生します。
企業の情報発信と法的課題
インターネットやコンテンツ法務に注力するiC弁護士齋藤理央は、自らウェブメディアを運営するなど情報発信と法律の問題に親和性のある弁護士です。
広報・PR・広告などマーケティングやプロモーションに関連する情報発信は、様々な法規制を受けることがあります。消費者保護の観点や競争行為の是正から発生する規制や、業種ごとの規制などその法規制も様々です。また、情報発信の際は第三者に属する知的財産権侵害にも十分留意する必要があります。
また、反対に情報発信に際してキャラクターやドメイン、ロゴなどの標識を、標識保護の法律を中心に知的財産権で適正に保護を受けることも検討事項です。
広告と法律・知財の問題
企業の商品、サービス販売のための基本的な情報発信である広告に関する情報発信を巡っては、各種法規制に対するコンプライアンスチェックの問題と、各種クリエイティブの権利保護の問題など幅広く法律及び知的財産権に関する問題が発生します。
広告分野の法規制と専門家関与のメリット
広告分野は法規制も多い分野です。法規制を確認せず広告を掲載して大きな損害を受ける前に専門家のコンプライアンスチェックを受けて、問題化を予防しましょう。また、仮にコンプライアンス違反が判明して問題化した場合、専門家関与のもとなるべく早期かつダメージ少なく事案の解決を図ることができればメリットとなります。
弊所では、広告法や、プロモーションを巡る法律問題などについてリーガルサービスを提供しています。
景表法・業法など広告規制とコンプライアンス
広告は、景表法や例えば医薬品であれば薬機法などの業法など様々な法規制に服します。そこで、広告を巡るコンプライアンスなど法律問題でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
https://i2law.con10ts.com/archives/3379
広告コンテンツ法務
広告はもちろん、コンテンツマーケティングや、広告サイト(コーポレーションサイト・ECサイトなど)なども広い意味では広告コンテンツとして商業的な情報発信の性格を持ちます。
コンテンツ法務全般に幅広く対応している弁護士齋藤理央は、他者の権利侵害の回避や、また、他者から受ける権利侵害に対する対応など、広告コンテンツについても、コンテンツ法務をご提供しています。
広報・PRの法務
企業もオウンドメディアを持ち、広報やPRのための情報発信をする機会も増えています。その中で様々な法律問題、契約問題及び紛争が生じた場合、お気軽にご相談ください。
インターネット時代において転換する企業広報
これまで企業の広報は、メディアにいかに取り上げてもらうかの視点が重要でした。なぜなら、情報の受け手と送り手が分離していた時代にあって企業といえど情報発信媒体を持たず、情報の送り手であるメディア事業者の情報発信に依存していたからです。しかし、インターネット時代にあってはウェブサイトやSNSなど、企業もオウンド(自前の)メディアやSNSなどの発信媒体を持つ時代になりました。そこで、広報のあり方も大きく変わろうとしています。そのような時代にあって、広報に必要な法務も徐々に変化していくでしょう。これまではメディアに任せておけばよかった著作権法などの諸法制についてオウンドメディアやSNSを通じた情報発信をする企業担当者は一定程度の理解をもっていることが求められます。
広報・PRと関連する法律
企業の広報やPRと関連の強い法律は、著作権法、パブリシティ権、商標法、不正競争防止法などの知的財産権法制や個人情報保護法、景品表示法、消費者保護法などの法分野です。
広報・PR・広告と契約
広報・PR・広告を巡るクリエイティブや配信などの契約、利用規約などについて作成、修正、確認などの業務がある場合はお気軽にお申し付けください。
企業と風評被害などネガティブ情報の法律問題
近年増加しているのが、企業と口コミなどネガティブな情報発信のトラブルです。放置するとエスカレートする場合もあり表現の自由にも配慮した形で適切に対応していく必要があります。
風評被害・炎上対応
負の広報として、炎上やクチコミなどの風評被害に対する対応を迫られることもあります。企業として、悪質なクチコミやクレーマーの書き込みに手を焼いている、炎上してしまったなど、風評被害対応が必要な場合お気軽にご相談ください。
キャラクターとコミニュケーション法務
コンテンツは、キャラクターグッズや広告利用など、広くプロモーションに利用されることが多い産業分野です。言い換えれば、コンテンツの広告利用、販促(プロモーション)利用は、コンテンツのマネタイズ手法の中核の一つとなっています。この時媒介として利活用されるのがキャラクターなどのアイコンです。
つまり、コンテンツの広告・販促利用で媒介として重要な役割を果たすのがキャラクターというアイコンなのです。オリジナルキャラクターを制作し、広報に利活用するなど、キャラクターの創作過程などにも通じたiC弁護士齋藤理央はキャラクターを巡る法律問題に力を入れています。
ウェブサイトに関する法務
ウェブサイトに関して、開発・運用などのトラブル・法的紛争の解決などの対応、契約問題、法律相談などについては下記をご確認ください。
広告・広報・PRクリエイティブに関する著作権など知財・法律問題
弁護士齋藤理央は、著作権を重視しています。著作権を重点分野とする弁護士として、広報・PR・広告クリエイティブをめぐる著作権法務について提供させていただくことができます。
クリエイトなどコンテンツの実践をとおしてコンテンツの理解を深め、創作や創作の商業利用と法律の問題を重視する弁護士齋藤理央は、創作をダイレクトに保護する著作権法を重点業務分野としています。
インターネット広告に関する法律問題
次に、弁護士齋藤理央では、ウェブやデジタル領域に注力していることから、インターネット上の広告について、インターネット・ウェブデジタル関連法務をご提供させていただけます。
広報・PR戦略や広告戦略から契約書、規約策定および有事法務まで
ウェブサイトSNSなどの広報・PR戦略やコーポレート・ECサイト、コンテンツマーケティングなどの広告戦略の段階から法的側面を意識した戦略策定が望まれます。弁護士齋藤理央ではそうした広報・PR・広告戦略の策定の段階から、法的なサポートを提供します。
また、契約書やサイト利用規約の策定、また、広報・PR・広告などのコンテンツを巡って有事が発生した場合の対応など幅広くコンテンツ(情報成果物)に関わるリーガルサポートを提供しています。
弁護士齋藤理央の特徴
自らもオウンドメディアを運営するなど、ウェブメディアやSNSにおける情報発信などの広報・PR戦略や、コンテンツの商業利用・広告利用、コンテンツの配信・販売などクリエイトのマネタイズ、商業利用に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認など弁護士齋藤理央は、著作権をはじめとする知的財産権法、インターネット・デジタル法務を重視しています。
広告を巡る法務に関する情報発信
弁護士齋藤理央の広告関連法務に関する情報発信は下記もご確認ください。
広告を巡る法律問題
100日後に死ぬワニ−コンテンツビジネスを巡る法的な議論
広報・PRの法務に関する情報発信
弁護士齋藤理央の広報・PR関連法務に関する情報発信の詳細は下記をご確認ください。