教育系コンテンツや、ニュース・観光など情報系コンテンツは、コンテンツのメインストリームといっても過言ではありません。そうした教養系コンテンツは、エンターテイメントコンテンツ(娯楽の範囲に属するコンテンツ)と併せてコンテンツ振興法上のコンテンツの分類として例示(教養の範囲に属するコンテンツ)されています。

教育系コンテンツや、情報系コンテンツを巡るビジネスについて紛争、契約問題、知財問題、法律問題でお困りの際は弊所までお気軽にご相談ください。

教育系コンテンツ

スクール関連事業や教材制作、その他教育関連ビジネスなどで問題となる、教育を巡るコンテンツの法律問題について、弊所が重点を置いている著作権などコンテンツ関連の知的財産権が問題になることも多くあります。

教育系コンテンツと教育ビジネス

教育・教養系のコンテンツは、教育系のビジネスにおいてはまさにサービスの中核に位置することが少なくありません。そこで、教育・教養系のコンテンツを巡る法律・知財問題はビジネス全体に波及する可能性があります。最も教育、教養系ビジネスをめぐっても、労務、金融など、通常企業法務で問題となる事柄も問題になります。

情報ビジネスと法務

情報系ビジネス(ニュース配信など)においては、情報コンテンツはまさにサービスの内容そのものになります。そこで、情報コンテンツに関する法務が、情報ビジネス法務と言っても過言ではないことになります。

教養系(教育、情報系)コンテンツの法務はどのような内容ですか?

教養コンテンツにかかる法務は、コンテンツ法務のうち教養の範囲に属する教育、情報系コンテンツに着目した法務領域です。

教養(教育、情報系)コンテンツの一生と法務

教養コンテンツの一生を通して、様々な法律問題が発生します。各過程に法律の専門家を介在させることで、より適正かつ予測可能性のある状況をつくり出せます。

コンテンツファイナンス

製作委員会方式など、独自の資金調達スキームがあるエンターテイメント・コンテンツと比肩して、教育、情報系コンテンツは会社など法人の枠組みで企画されるケースも多いかもしれません。

また、イラストレーションや動画編集を外注する場合など、様々な内外の利害関係者と契約を締結する必要があります。法律専門家関与のもと将来的な紛争を可能な限り予防し、予測可能性のある合意書を作成しましょう。

アイディア・設定の保護

具体的な創作過程の前の、アイディア、設定なども秘密情報などとして法的に保護できる場合があります。

創作の保護

教養コンテンツも、創作によって著作物として成立し、著作権法の保護を受けます。また、職務著作など労務・請負に関する法律問題が発生します。

教養系コンテンツでは、文字情報も多く言語の著作物の存在感も大きくなってきます。

利用許諾などの契約問題

教養系コンテンツは、コンテンツマーケティングなど自社コンテンツとして利用されることも多くなっていますが、作品の利用をめぐって様々なステークホルダー、プラットフォーマーとの契約問題が発生する場合もあります。そのような場合など、法律専門家関与のもと合意内容を法的に的確な契約書などの形にまとめ、将来的な紛争を可能な限り予防すべきです。

博物館法務

iC弁護士齋藤理央は、博物館学芸員の資格を有するなど博物館法務に親和性を有しています。利用規約、契約問題、その他法的アドバイスなど博物館に関する法務に関して相談できる弁護士をお探しの際は、お気軽にお問合せください。

教養(教育・情報)系コンテンツ法領域では、どのようなIPが問題となりますか?

キャラクターやストーリー、イラストや映像、ゲームなど様々な表現媒体にかかるIPが問題となります。最も関係性が深いのは著作権法ですが、その他、商標法やパブリシティ権、不正競争防止法など広範な知的財産権法が関係します。

弁護士齋藤理央は、エンターテイメントコンテンツに一定の知見がありますので、エンターテイメント・コンテンツ法務に力を入れています。

教養(教育・情報)系法領域ではどのような法律問題が生じますか?

契約や利用規約の問題、第三者の権利侵害及び規制違反を防ぐためのにコンプライアンスの問題、コンテンツに対する権利侵害に対する対応(権利侵害者の特定及び損害賠償などの法的措置)などが問題となります。

また、コンテンツを巡る資金調達、コンテンツ関係の労務問題、コンテンツを巡るガバナンスの問題などが発生します。

教養(教育・情報)系コンテンツをめぐる契約問題に対応していますか?

弁護士齋藤理央では、教養(教育・情報)系コンテンツをめぐる法律問題に対応しています。契約書の作成、確認などの業務がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

教養(教育・情報)系コンテンツを巡る権利侵害対応を代理できますか?

教養(教育・情報)系コンテンツを巡る権利侵害に対して、損害賠償請求などの侵害対応を代理して承ることが可能です。弁護士齋藤理央は、コンテンツトラブルの解決に注力しています。

教養系コンテンツは言語著作物なども割合が大きいことも特徴です。

問い合わせはどのような方法をとればいいですか?

下記メールフォームをご利用いただく他、詳しい連絡方法はリンク先でもご確認いただけます。

教養情報関連のコンテンツや、教育関連のビジネスで法律問題にお困りの際はお気軽に弊所までお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    教育・教養をめぐる情報発信

    弁護士齋藤理央における教養コンテンツや情報コンテンツ、教育関連法務の情報発信は下記をご参照ください。

    教育と著作権の権利制限規定

    著作権法(以下、法と言います。)は教育活動への配慮から、諸々の権利制限規定を設けています。 目次1 教科用図書等への掲載2 教科用図書代替教材への掲載等3 教科用拡大図書等の作成のための複製等4 学校教育番組の放送等5 […]

    遠隔教育に伴う著作権法上の留意点

    公衆送信などを利用して行う教育活動において問題となる著作権法条の留意点をご紹介します。 目次1 学校その他の教育機関における複製等1.1 著作権法第35条 1.2 改正著作権法35条(本日時点で未施行)・学校その他の教育 […]
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