コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律、いわゆるコンテンツ振興法は、平成16年に成立した法律です。
コンテンツ振興法起草の趣旨
起草段階でコンテンツ振興法の趣旨は以下の点にあるとされています。
以下のとおり、国内における国民生活の利潤と、国際的な成長を視野にコンテンツ振興法が起草されたことになります。
我が国の映画、アニメ等のコンテンツは、総じて高い評価を得ているところでありますが、すぐれたその魅力をビジネスの世界等において十分生かし切れていないのが現状であります。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/115904889X01420040514/4
コンテンツは、国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものであるとともに、コンテンツビジネスは、将来において成長発展が期待される分野の事業であります。
そこで、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、本起草案を提案することとした次第であります。
コンテンツ振興法の概要
起草段階で、コンテンツ振興法の概括的な内容として下記の通り説明されています。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/115904889X01420040514/4
第一に、基本理念として、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならないこと等を定めることとしております。
第二に、国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務を定めるとともに、連携の強化及び法制上の措置等を定めることといたしております。
第三に、基本的施策として、人材の育成、先端的な技術に関する研究開発の推進等について定めることといたしております。
第四に、コンテンツ事業の振興に必要な施策等として、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築、権利侵害への措置等について定めることといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
コンテンツ振興法の定めるコンテンツ及びコンテンツ事業の内容
コンテンツ振興法において、コンテンツとは、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と定義されます(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律2条1項)。
また、「コンテンツ事業」とは、「コンテンツ制作等を業として行うこと」をいい、「コンテンツ事業者」とは、「コンテンツ事業を主たる事業として行う者」をいう、と定められています(同法2条3項)。
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