企業、事業者に対するクチコミ汚染やSNSでのネガティブな投稿、さらには炎上などの被害が生じるケースがあります。このような場合、正当な言論、情報発信の範疇を越えた不適正な投稿については削除や損害賠償などの法的対応が可能な場合もあります。

反面、法的対応までは難しい場合や、法的対応が返って炎上を招くケースもありその対応の見極めには専門的な判断が必要になります。

特に、企業や事業者の場合、クレーマー気質の顧客の他に、従業員(特に、退職した者を含む、会社等に一方的な思いを抱いている者。)などが書き込みを行なっているケースも多くなっています。こうした書き込みは偏った見方からされている事実無根なものも少なくありません。

グーグルマップ(Googleマップ)をはじめとするウェブ上のクチコミやSNS、掲示板などでの投稿による風評被害や炎上について、インターネット上の権利侵害に幅広く対応経験のある弁護士が担当いたします。

企業イメージやブランドを風評被害、炎上などのネガティブ情報から可能な限り守り、ダメージをなるべく減らせるように総合的な対応を協議、検討し、決定した方針に従って対応させていただくことで、解決にあたらせて頂きます。

風評被害とは

風評被害の一般的な意味は根拠の不確かな情報によって信用を毀損されるなどの被害を受けることなどです。当サイトでは、風評被害の意味をインターネット上での根拠のないネガティブな情報による営業妨害、信用毀損程度の意味で用いています。このように、法人個人事業主フリーランスなどの事業をネガティブな情報によって妨害したり、信用毀損するケースを念頭に法的対応に当たっています。

口コミ(クチコミ)について

グーグルマップに代表されるような、消費者による企業に対する評価に関する投稿(の体裁をとっている)サイト(口コミサイト)に投稿された企業に関する評価情報です。

ネット炎上について

炎が燃え上がるような爆発的な勢いでネガティブ情報が拡散する状況をネット炎上などといいます。ネット炎上はなんらかの批判の原因になる言動が契機になるケースが多くなっています。炎上後、ネガティブな情報のうち看過し難いものは削除請求することなども考えられます。

風評被害を受けている企業、事業者、フリーランスなどを対象としています

事業活動を通じて、炎上、クチコミに誹謗・悪口を投稿されている、インターネットを通じて営業妨害を受けているなど、インターネット上で攻撃を受けている企業、事業者、フリーランスなどを対象に法的な対応などのサービスを提供しています。

対応内容

まず、インターネット上の事業活動に対する攻撃においては発信者(侵害情報を投稿している犯人)の正体が不明なことが少なくありません。こういう場合はまず、犯人の特定から進める場合もあります。

犯人の特定に奏功したり、元から犯人の目星がついている場合は、犯人に対して損害賠償請求や、今後書き込みをしない旨の誓約文言(違約罰付きのものが望ましい)などを含む示談交渉を進めていくことができます。また、犯人が会社の従業員など労働関係にある場合は、労働規約なども念頭においた対応を求められます。

次に、ひとまず情報を削除して処置する場合もあります。この場合、犯人が不明でもプロバイダに対して任意、あるいは法的な対応を採ることで情報を削除できる場合があります。

ご相談お問合せ

ご相談、お問い合わせは下記メールフォームをご利用ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    クチコミトラブルなど風評被害に関する法令

    クチコミトラブルなどの風評被害事案について、問題となる法令をご紹介します。

    不法行為法

    基本的に、クチコミトラブルについては不法行為の成否が問題となります。反対に法令上違法とまで評価できないクチコミや投稿については、正当な情報の流通として甘受すべきことになります。このように、まず不法行為(民法709条)として成立するか否かが、クチコミトラブルに対する対応方針に強く影響します。

    信用毀損

    クチコミトラブルなどの風評被害については、名誉毀損も併せて問題となるほか信用毀損が問題となることも多くなっています。

    不正競争防止法

    競業者が虚偽の風説を流布した場合など不正競争防止法違反が問題となるケースがあります。しかしながら、発信者を特定できないと競業者か否かが判然としないことも少なくないでしょう。

    プロバイダ責任制限法

    クチコミを投稿した者がどこの誰か判明しない場合、匿名投稿者の特定が必要になります。その際の発信者特定のための法定の手続きが発信者情報開示請求です。

    企業の風評被害に関する情報発信

    企業の風評被害について弁護士齋藤理央の情報発信は下記リンク先などでご確認ください。

    情報による財産権に対する侵襲について

    主に不動産など所有財産に対するネガティブな情報を投稿するサイトに対して、削除(送信防止措置)や、損害賠償を請求できるでしょうか。 マンションの情報提供サイトと財産の毀損 この点が争われた事件が、平成23年3月23日横浜地 […]

    弁護士・税理士・公認会計士・社労士など専門職に関するクチコミ・風評被害などについての対応

    弁護士・税理士・公認会計士・社労士など専門職士業に関して、クチコミや風評被害といったトラブルが生じることがあります。iC弁護士齋藤理央は、こうしたクチコミトラブルの解決、アドバイス業務を承っておりますので、もしクチコミト […]

    Google MAP上の口コミによる権利侵害に対するGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示・削除請求

    企業や事業者の活動においてGoogleマップの重要性が増しています。反面、Googleマップの口コミを悪用した風評被害も発生しています。Googleマップを利用した風評被害対策として、事実無根の誹謗中傷などに対しては、情 […]

    医師や病院に関するクチコミ・風評被害などについての対応

    医師や病院に関して、クチコミや風評被害といったトラブルが生じることがあります。iC弁護士齋藤理央は、こうしたクチコミトラブルの解決、アドバイス業務を承っておりますので、もしクチコミトラブルなどの風評被害に遭った際は、お気 […]
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