企業、事業者に対するクチコミ汚染や炎上などの被害が生じているケースがあります。このような場合、公益性を欠くなど正当な言論、情報共有でない投稿については削除や損害賠償などの法的対応が可能な場合もあります。
特に、企業や事業者の場合、顧客の他に従業員(特に、退職した者を含む、会社等に一方的な思いを抱いている者。)などが書き込みを行なっているケースも多くなっています。こうした書き込みは偏った見方からされている事実無根なものも少なくありません。
グーグルマップ(Googleマップ)をはじめとするウェブ上のクチコミやSNS、掲示板などでの投稿による風評被害や炎上について、インターネット上の権利侵害に幅広く対応経験のある弁護士が担当いたします。
企業イメージやブランドを風評被害、炎上などのネガティブ情報から可能な限り守り、ダメージをなるべく減らせるように総合的な対応を協議、検討し、決定した方針に従って対応させていただきます。
風評被害を受けている企業、事業者、フリーランスなどを対象としています
事業活動を通じて、炎上、クチコミに誹謗・悪口を投稿されている、インターネットを通じて営業妨害を受けているなど、インターネット上で攻撃を受けている企業、事業者、フリーランスなどを対象に法的な対応などのサービスを提供しています。
対応内容
まず、インターネット上の事業活動に対する攻撃においては発信者(侵害情報を投稿している犯人)の正体が不明なことが少なくありません。こういう場合はまず、犯人の特定から進める場合もあります。
あるいは、ひとまず情報を削除して処置する場合もあります。この場合、犯人が不明でもプロバイダに対して任意、あるいは法的な対応を採ることで情報を削除できる場合があります。
犯人の特定に奏功したり、元から犯人の目星がついている場合は、犯人に対して損害賠償請求や、今後書き込みをしない旨の誓約文言(違約罰付きのものが望ましい)などを含む示談交渉を進めていくことができます。また、犯人が会社の従業員など労働関係にある場合は、労働規約なども念頭においた対応を求められます。
ご相談お問合せ
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クチコミトラブルなど風評被害に関する法令
クチコミトラブルなどの風評被害事案について、問題となる法令をご紹介します。
不法行為法
基本的に、クチコミトラブルについては不法行為の成否が問題となります。反対に法令上違法とまで評価できないクチコミや投稿については、正当な情報の流通として甘受すべきことになります。このように、まず不法行為(民法709条)として成立するか否かが、クチコミトラブルに対する対応方針に強く影響します。
信用毀損
クチコミトラブルなどの風評被害については、名誉毀損も併せて問題となるほか信用毀損が問題となることも多くなっています。
不正競争防止法
競業者が虚偽の風説を流布した場合など不正競争防止法違反が問題となるケースがあります。しかしながら、発信者を特定できないと競業者か否かが判然としないことも少なくないでしょう。
プロバイダ責任制限法
クチコミを投稿した者がどこの誰か判明しない場合、匿名投稿者の特定が必要になります。その際の発信者特定のための法定の手続きが発信者情報開示請求です。
企業の風評被害に関する情報発信
企業の風評被害について弁護士齋藤理央の情報発信は下記リンク先などでご確認ください。