個人事業主・フリーランス向け法務

インターネットの発展によりクリエイター、Vtuber、インフルエンサーなどのフリーランスの活躍の幅が広がっています。また、フリーランスの活動を保護する法律は多くあり立場の弱い個人事業主こそ法律を活用すべきです。弁護士齋藤理央は、クリエイトや執筆活動をするなどフリーランスに寄り添って法務を提供します。

個人事業主とは

法人格を持たず、個人で商品やサービスを社会に提供する事業主を言います。「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいう」(消費税法基本通達 1−1−1)とされています。一部の法人も含むフリーランスとは対象範囲の異なる概念となります。

フリーランスとは

フリーランスは、法律上「特定受託事業者」と呼ばれ、「業務委託の相手方である事業者であって」、「個人であって、従業員を使用しないもの」(同法2条1項1号)、 「法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの」(同法2条1項2号)の「いずれかに該当するものをいう」とされています(令和五年法律第二十五号 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条1項柱書)。このように厳密には個人事業主とは異なる概念となります。

一人会社

上記のフリーランスの概念に含まれる、「法人であって、一の代表者以外に他の役員…がなく、かつ、従業員を使用しないもの」は、いわゆる一人会社を念頭に置いています。このように、株式会社など法人格を有するものの、代表者のみで事業を営む会社を一人会社などと呼ぶことがあります。ただし、一人会社は法的な用語ではありません。

弁護士齋藤理央の提供するフリーランス・個人事業主向法務

弁護士齋藤理央は、自らオウンドメディアE-Lawを運営するなど、著作権をはじめとするコンテンツiPや、情報発信およびインターネットトラブルについて重視しています。このことから、クリエイター、写真家、イラストレーター、ライター、画家、音楽家、Vtuber、YouTuber、ブロガー、作家、配信者、インフルエンサーなどの<エンタメ>、<教養>、<商用>を問わないコンテンツ(情報成果物)の制作、販売、発信などを生業とするフリーランス(個人事業主)の支援に重点を置いている弁護士となります。

有事(臨床)法務

個人クリエイター・芸術家・音楽家の方の著作権を初めとする知的財産権が侵害された場合等、侵害者の特定、損害賠償、差止などの有事(臨床)法務を提供しています。

また、個人で他人の権利を侵害してしまった場合、警告書が届いた、訴状が届いたなどの争訟対応など、有事法務にも対応しています。

弁護士齋藤理央では、有事法務について、知的財産専門裁判所での訴訟経験など対応経験があります。また、ウェブやデジタル領域の紛争が関係する案件も取扱実績があります。権利の侵害などで紛争化した場合は、問題解決のために是非、弊所へのご依頼もご検討ください。

予防法務

他者に権利を侵害された場合、他者の権利を侵害してしまった場合等、事件が有事化した後、その原因を分析し、今後の権利侵害を予防することが重要です。弁護士齋藤理央では、個人事業主の依頼者についても、有事から適切に法的な問題点をフィードバックするお手伝いが可能です。

個人クリエイター・芸術家など、フリーランスの方の顧問契約

著作権インターネット案件を中心にした個人クリエイター・芸術家・著述家・音楽家などフリーランスの方のための顧問契約です。

個人の方の場合、有事法務などのスポットでの法律事務の提供が主となりがちです。しかし、個人メディアに関する戦略段階からの戦略法務や、有事法務からフィードバックした予防法務など線の法務をご提供することでより手厚いリーガルサービスを受けることも可能となります。

クリエイター・Vtuber・著述家・芸術家等フリーランスでコンテンツビジネスに関わる方のための顧問契約※料金については、状況に応じてオーダーメードで設定致します。フリーランス活動をしていく上で問題になる法律相談,法律調査,契約書類の確認・作成,契約立会,講演勉強会,その他のこれに類する法律業務提供する業務の内容は顧問料との兼ね合いも考えて提供致します。なお、協議の上で別途追加料金などをご相談させて頂く場合があります。

オーダーメイドで個人事業主の顧問契約に応じます

写真家、ライター、クリエイター、イラストレーター、個人編集者、芸術家、音楽家など、個人、個人事業主として作品、コンテンツを生み出し、或いは個人としてコンテンツビジネスに関わる方に弁護士齋藤理央ではオーダーメイドの顧問契約を提供させて頂いております。

毎月一定数の法律相談を相談件数に応じて費用を決めることも出来ます。

また、弊所の顧問契約の特徴は、ウェブサイトなどを中心とした権利侵害対応です。

従来の着手金・成功報酬制では実現が難しかった低額案件を含んだ損害賠償請求に関する任意交渉を受任することも可能な場合があります。

弊所では著作権侵害等の取扱が多いですが、他の権利侵害も含めた顧問契約の提供もご相談に応じます。

これまで泣き寝入りしてきた侵害対応について、対応をご検討中の方は御相談も検討ください。

料金

法律相談

一般法律相談

個人・一般法律相談
1時間まで11000円(税込)
その後30分ごとに5500円(税込)
個人・訴訟等法律相談(すでに事件が係属している場合等)
1時間22000円(税込)

※ただし受任することになった案件につきましては,法律相談において事案処理に必要な法律事務の一部を実施していると捉えられる場合、法律相談相当額を着手金から差し引かさせて頂ける場合があります。

侵害対応

内容証明

弁護士名義表示なし5万5000円〜(税込)
弁護士名義表示あり11万円〜(税込)

※但し、簡易かつ一回的な内容のものに限ります。ここでは例えば、時効の援用など意思や観念を単に通知するものなどを想定しています。紛争性のある事案について法的主張や反論を盛り込んだ警告書や回答書の起案は、委任をお奨めさせていただいたうえで、着手金相当の金額をご相談させて頂きます。

侵害対応を含んだ顧問契約もご相談の上、お請けしております。その後、侵害対応件数や、発信者情報開示を含んだ発信者の特定を含むのか、また、権利侵害の対象は著作権侵害とするのか、あるいは他の権利侵害を含めるのかなど、状況に応じて対応させて頂きます。

個人事業主(フリーランス)に関する情報発信

個人事業主(フリーランス)に関する情報発信については下記リンク先をご参照ください。

Vtuberを巡る法律業務

Vtuberを巡る法律業務は複雑であり専門家の関与が望ましいと言えます。法律及び紛争解決の専門家である弁護士が関与することで、将来的な紛争の解決・予防も見据えた法的助言、契約業務などの提供を受けることができます。弁護士齋藤理央は、情報の創作、発信、流通、消費の各過程に知見を有する弁護士としてVtuberを巡...

YouTubeでの無断転載など著作権トラブル対応

Youtubeは、動画投稿プラットフォームです。しかしながら、動画の中に第三者の写真、イラスト、漫画、映像、音楽を無断で入れ込むなど、著作権侵害などの無断転載が横行しています。 このようなYouTube上の著作権侵害に対して弁護士を介入することでプロバイダや相手方と直接やりとりすることなくスムーズに対応を進...