SNSインスタグラム/Instagramとは
インスタグラム/Instagramは、主に写真を投稿するウェブサイトで、日本でも高い人気を誇るSNSです。
特にインスタグラムは、若年層(特に女性も利用者が多いSNSという特徴があります。)に利用者が多いことから、いじめや嫌がらせ、ストーカー行為に悪用されることがあります。
インスタグラム/Instagramで起こる権利侵害の特徴
インスタグラム/Instagramは写真などの画像投稿がメインのSNSで、ポジティブな投稿が中心と言われ、名誉棄損や信用棄損など権利侵害投稿は比較的起こりにくいと言われていた時代もありました。
しかし、コメント投稿機能やストーリー投稿機能など様々な機能がありますので、名誉棄損やプライバシー侵害も生じています。また、その他、なりすましや商標権侵害なども、発生しています。
このように、誹謗中傷やなりすまし、嫌がらせなどの人格権侵害が生じています。
また、インスタグラム/Instagramにおける権利侵害は、写真はもちろん、イラストや映像などの無断投稿及び、無断プロフィールアバター利用など、著作権侵害、パブリシティ権侵害などの知的財産権侵害も生じています。
<< 発信者情報開示 >>
インスタグラム/Instagram上の権利侵害でまず問題となるのは、権利侵害の加害者がどこの誰か特定できるアカウントであるか、あるいは特定できない(匿名)アカウントであるかの見極めです。
例えば公式アカウントや、企業アカウント、身分や氏名を明らかにしていてその身分や氏名が正しい情報であると高い確度で確認が取れるアカウントなどにおいては、加害アカウントの責任者の所在は比較的容易に明らかになります。
これに対して、氏名や住所、身分などを明らかにしていない匿名のアカウントは、アカウント運用者がどこの誰か直ちには判明しません。このような匿名アカウントに対しては、加害アカウントの運用者を特定する手続きが必要になります。
このようなインスタグラム/Instagram上の匿名アカウントによって権利が侵害された場合、発信者を特定することでどのようなメリットを受けられるでしょうか。
インスタグラム/Instagram上で、なりすまし(肖像、企業名、ブランド名、や氏名などの無断使用)やストーカー行為、誹謗中傷や著作権をはじめとする知的財産権侵害など権利の侵害が行われるとき匿名アカウントは匿名であるが故に尊大となって、違法行為をエスカレートさせるケースがあります。そこで、普段現実ではとてもできないような大胆ななりすましを行ったり、他者の肖像や写真、イラストなどを欲しいままに利用しているケースも見受けられます。
そのような匿名アカウントは、どこの誰か特定することで、エスカレートする違法行為の助長を予防できるというメリットがあります。また、過去の違法行為に対して損害賠償請求(悪質な場合は告訴)などの適正な法的措置を採ることが可能になります。
つまり、インスタグラム/Instagram上の匿名アカウントを特定することは、それまで、無責任、無自覚に歯止めなく違法行為を行っていた相手を責任を負う立場に置くことができます。このように状況が改善し、法的請求が可能となったり、再発防止を誓約させるなど、特定前に比して飛躍的に状況が改善するケースもあります。
結果的に、違法行為のエスカレートを抑止するとともに、泣き寝入りの可能性があった損害を発信者に責任追求できる可能性も高くなります。これが、違法行為を行った匿名アカウントを特定することの、大きなメリットの一つとなります。
インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示に要する費用
下記リンク先をご参照ください。
インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示にかかる期間を教えてください
結果が出るまでに仮処分は通常2−3ヶ月、本案訴訟は通常最低でも半年程度の期間が必要となります。
インスタグラム上の匿名アカウントによる権利侵害に対する発信者情報開示について
インスタグラム上の匿名アカウントによる名誉毀損・なりすまし・ストーカー被害・著作権など知的財産権侵害に対して発信者情報開示による特定の費用や実際の例などをQ and A 方式で掲載しています。
インスタグラム/Instagram上での権利侵害に対する削除(送信防止措置)請求
インスタグラムは写真が主体のSNSです。したがって、インスタグラムでは名誉権やプライバシー権などと共に著作権などの知的財産権侵害や、肖像権(及びパブリシティ権)などの侵害が問題となることがあります。
知的財産権侵害については、差止請求権が法定されています。
インスタグラム上の権利侵害について侵害情報を削除(送信防止措置)検討している場合お気軽にお問合せください。
インスタグラム/Instagram上での権利侵害に関する相談はどのようにすれば良いですか?
下記のフォームでお問い合わせください。なお、お問合せの際はなるべく問題となるアカウントのURLをご記載ください。その後の流れがスムーズになります。
インスタグラム/Instagramの関連した弁護士齋藤理央の情報発信
弁護士齋藤理央のインスタグラム/Instagramに関連する情報発信は下記リンクから詳細をご参照いただけます。
YouTube・インスタグラム投稿動画について動画投稿者を映画監督と同等に評価して著作者と判断した事例<裁判例紹介>[東京地判令和3年10月26日]
メタプラットフォームズ(Meta Platforms, Inc.)に関する情報発信
Instagram、Threads、Facebookを運営するメタプラットフォームズ(Meta Platforms, Inc.、旧称: Facebook, Inc.)に関する情報発信は、以下で詳細をご確認ください。