海難事故とは

海難は海上その他における主に船舶の事故を意味しますが、ここではさらに広く海中や海水浴場など海に関連する事件・事故を含んでいます。

海難においては主に船舶などをとおして、船舶同士の衝突や、接触、船舶の自沈、座礁などの様々なトラブルが発生します。 船舶は小型のものであっても、それ自体が高額です。また、乗っていた方の身体や生命に対する損害の発生も、海上という通常人が生きられない領域の事故であることから重篤な水準に達しがちです。 さらに、保険や権利関係も、船主や荷主、乗組員、乗組員の雇用主など関係する法的主体が多いため、複雑になりがちです。

このように、海上で発生した事故においては、損害額の確定や、支払いの確保のために民事保全手続きを行うなど、様々な対応が必要になるケースも想定されます。弁護士齋藤理央は、海自補佐人の資格を持つ、海の刑事弁護人の顔も持っています。 また、交通事故をはじめとする損害賠償分野で培った経験も、海上事故の紛争解決に活用します。

海難事故の法律相談

船舶の事故など、海上、海中の事故において、任意交渉や訴訟における、損害賠償金の請求や保険金給付請求業務を取り扱っております。

海難事故は特殊な分野です。海難事故に際して発生した損害の賠償や、保険金の給付請求などを専門家に相談したいとお考えの場合、賠償問題を得意とする当事務所へのご相談を、お勧めしております。

まずは、お電話でお問い合わせください。お電話にておいて、法律相談の日時をご相談させていただき、資料の送付や持参などをお願いし、法律相談は実際の資料に基づいて、実施させていただきます。

お問い合わせの際にお掛けいただくお電話番号は、03-6426-5420となります。

法律相談費用


最初の1時間11000円
その後30分ごとに5500円

※ただし受任することになった案件につきましては,法律相談において事案処理に必要な事情聴取作業の一部を実施していることから法律相談相当額を着手金から差し引かさせていただくことが可能です。

訴訟代理業務

相手が責任を認めなかったり、損害額の差額が交渉では埋まらなかった場合、訴訟を提起することになります。こうした民事訴訟の手続全般を代理して承ることができます。 訴訟代理業務における弁護士費用


経済的利益の額が300万円以下の事案
着手金経済的利益の額の8%(税別)
成功報酬経済的利益の額の16%(税別)
経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案
着手金経済的利益の額の5%+9万円(税別)
成功報酬経済的利益の額の10%+18万円(税別)
経済的利益の額が3000万円以上3億円以下の事案
着手金 経済的利益の額の3%+69万円(税別)
成功報酬 経済的利益の額の6%+138万円(税別)
経済的利益の額が3億円以上の事案
着手金経済的利益の額の2%+369万円(税別)
成功報酬経済的利益の額の4%+738万円(税別)

※但し交渉・調停事件から引き続いて受任する際は着手金は上記の2分の1とする。

交渉代理業務

海上事故において、損害賠償を請求していく場合、或いは、損害額の交渉を行う場合、示談の締結を目指して交渉を代理させて頂くことができます(交渉代理)。相手方(事故加害者や加害者加入の保険会社等)に責任を認めるように促したり、損害額の増額交渉を依頼者に代理して行います。相手方と合意に達した場合、合意内容を書面にし、調印する部分まで、業務範囲に含まれています。

任意交渉費用


交渉代理業務においては、上記民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)における原則的な報酬算定に3分の2を乗じて得た着手金・成功報酬金を原則的な弁護士費用とします。

コンタクトフォーム

海難事故について弁護士齋藤理央にご相談をご希望の際は下記メールフォームからお問い合わせください。

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