交通事故業務案内

交通事故とは

交通事故は、広義には道路交通中の事故以外にも、海上交通、鉄道交通、航空交通などのあらゆる交通時に生じる意味しますが、当サイトでは単に交通事故とある場合、道路交通時に生じた人身傷害、物的損害を伴う事故を意味しています。

交通事故案件を弁護士に依頼するメリット

適切な賠償額へ至りやすい


保険会社の提示してくる示談金額には注意が必要っす!

損害保険会社は、多くの交通事故案件の示談代行を行っています。その意味で、交通事故被害者の無知や不安な心理を良く知っており、そうした無知や不安に付け込んで適切な示談金額と比べて低廉な水準の和解金で示談を結ぼうとしてくるケースも見受けられます。


中立な裁判所の賠償基準で示談しないと、公平とはいえないですね!

弁護士齋藤理央は、相談件数500件など、多様な類型の交通事故事案に関わってきた経験があります。また、適切な示談金額(=裁判所基準)を念頭に置いた交渉を行います。交通事故示談賠償の法的知識・経験がない中で、個人で示談交渉をするより、弁護士介入した方が示談額を適切な額に近付けやすいと言えます。

交渉のストレスから解放される

交通事故でただでさえつらい時期に、ご自身で示談交渉というストレスフルな行動を行うのは、とても辛いことです。

弁護士を依頼して窓口に立てれば、直接の交渉はすべて弁護士が行う(むしろ、受任後はご自身での交渉は控えて頂くことになります。)ので、煩わしい交渉ストレスからは解放されて、交通事故の治療やご自身の生活に力を注いで頂けます。

1人で抱え込まずに、気軽にご相談ください!


交通事故弁護士案件相談受任の流れ

STEP1-1  お問い合わせ・相談予約

お電話・メールでお問い合わせください。お電話の場合,弁護士が事務所におり,かつ、電話に出れる状態の場合弁護士がそのまま対応する場合もございます。メールの場合や,弁護士不在などの場合は折り返し対応などとさせていただきます。連絡先と無料法律相談ご希望の日時、簡単な事案の概要などをお伝えいただくと,折り返し電話対応等スムーズに進みます。

STEP1-2  弁護士による電話でのカウンセリング・電話法律相談

弁護士による電話対応,折り返しのお電話において,交通事故の段階(事故直後・治療中・治療終了・示談提示後・時効直前),類型、争点を聴取しこれに応じて、交通事故一般に関するカウンセリングを実施します。

また,交通事故の段階,類型などに応じて資料などがなければ法律相談が実施できないと判断した場合は,別途資料の送付などをご案内させていただき,改めて電話乃至ご来所での法律相談をご提案させていただきます。

また,重篤な案件などご来所の必要があると判断した場合、来所法律相談の実施を提案させていただきます。

電話ですぐに弁護士が必要な状況ではないと判明するケースもあるんだチュー!

STEP2 交通事故法律相談

交通事故法律相談は、資料をあらかじめご郵送いただくか、ご持参いただき、資料に基づいた相談者様の交通事故状況に応じて、個別具体的なアドバイスをさせていただくことが原則です。

そのうえで、弁護士介入が適切と思料される場合は、弁護士介入のメリットなどをご案内させていただきます。このとき、相談者様においても委任したいとお考えであれば、委任契約を締結させていただけます。もちろん当日決められないとお考えの場合は、後日ご検討結果をご連絡いただく形でも構いません。弁護士介入がご相談者様の利益にならないと判断した場合は、その旨をお伝えさせていただきます。

依頼をお受けする場合は、必ず一度お会いしての法律相談の実施が必要となります。コロコロ。。

STEP3 弁護士介入後の流れ

委任契約書に双方署名押印のうえ、着手金をご入金いただければ、弁護士が交通事故事案の解決に向けて、始動いたします。後はお任せいただければ、事案処理をすすめ、進展に応じてご報告・ご相談させて頂き、順次ご意志を確認しながら、事案処理を進めてまいります。

煩雑な手続きや、交渉のストレスから解放されます。

中央及び隣接区市民の交通事故交渉業務

弁護士齋藤理央 は、中央区内にお住いの方や、隣接区にお住いの近隣区民の交通事故に関する、損害賠償金の示談、和解交渉代理業務に対応させて頂けます。

交通事故後、これにより発生した賠償金の支払いについては、紛争性があり、その和解交渉・示談交渉を行うには、原則的(※)に弁護士資格が必要です。

弁護士齋藤理央は、交通事故賠償金の示談交渉において、依頼者に代わって、加害者(相手が任意保険に加入していない場合)・任意保険会社と交渉させて頂けます。

ご自身で交渉される場合に比べて、交渉を任せていただけるので、ストレス・労力が軽減されることになります。

また、必ずしもご本人で交渉される場合よりも有利な結果となる事は確約できません(※)が、保険会社によっては弁護士介入により内部の決裁基準が引き上がる場合もあるうえ、法律知識や交渉の経験も駆使するため、賠償額が有利な結果となる確率はご本人が交渉される場合と比較して、上がるものと考えています。

弊所弁護士においては、交通事故の交渉経験も相当数あるため、交通事故の交渉であれば、支障なく業務遂行可能です。

交通事故示談交渉を代理することをご希望の場合は交通事故相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※140万円以下の事案における認定司法書士、任意保険会社の担当者など、例外もあります。

※有利な結果を確約する事は弁護士倫理に反するうえ、実際に相手方のあることですので、100%の結果保証というのは出来ないことになります。

交通事故案件の料金

弁護士費用特約が利用できる場合

ご自身の自動車賠償責任保険や、その他火災保険などに、弁護士費用特約が付帯している場合があります。弁護士費用特約についての詳細は、こちらをご覧ください。弁護費用特約においては、一旦入金いただいた弁護士費用を弁得損保に請求するのが原則ですが、迂遠なので、現在では、依頼者様の弁護費用特約損保と当事務所で直接連絡・入金の手続きを行うことが殆どであり、依頼者様から直接弁護士費用を頂かないことが殆どです。弁護士費用はLAC基準で算定いたしますが総計で300万円を超える場合は、一部弁護士費用を頂く場合もございます。もっとも、その際は、弁護士費用が弁護士費用特約を超過する見込みがある旨お伝えします。

交通事故案件に関するお問い合わせについて

お電話の場合

03ー6426ー5420

までご連絡ください。お電話は平日9時から18時まで受け付けております。

当ウェブサイトをご覧になるなど、当弁護士にご相談をご検討されていたり、質問事項などがある際は、まず、お電話かメールにてお問い合わせください。

弁護士が事務所に所在しており,かつ,来客中であるなど電話に出れない状態でないときは,弁護士が直接電話に出る場合もあります。その際は,直接お問合せ事項をお伝えください。
弁護士が不在にしている際は,お問い合わせ内容と返信用の連絡先を伝言ください。折り返しご連絡いたします。

法律相談など,案件についてお問合せを頂いた際は,法律相談を実施することが相談者のメリットになるかなど判断するために,事情に応じて,電話口にて簡単に事案についての情報をお聴きする場合がございます。
この際も,法的に整理しながら順序立て質問をさせていただきますので,その際は質問に簡潔にお答えいただければ幸いです。

また、基本的に交通事故はお電話での法律相談にも応じております。資料が確認できないケースなどでは一般的なアドバイスにとどまる場合もありますので充分ご留意ください。

来所での法律相談が要請されるケースについては、来所相談へ向けて,日程調整をさせて頂きます。
この際、より適切な来所相談を実施するために,さらに詳しく事案を把握するため,別途資料のご準備,ご送付をお願いする場合がございます。資料がなければ、客観的な状況が断定できず,一定程度の部分を仮定の話としてアドバイスするしかなくなる場合もあり,相談の実効性が損なわれる場合もございますので,資料の送付,準備には、必ずご協力ください。

お電話でのお問い合わせは,朝9時より夕方6時まで受け付けております。お仕事の都合などでタイミングが合わない場合などは,下記メールフォームでのお問合せも,ご検討下さい。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    予約制で土日夜間も対応

    お電話での無料法律相談

    むちうちで後遺症が残らなかった場合など、軽佻な交通事故案件に適した法律相談のスタイルです。比較的定型的な案件については、お電話での無料法律相談をおすすめいたしております。最も受任に当たっては原則的に面談での法律相談が必要になるものとお考えください。

    ご来所いただいての無料法律相談

    実際に事務所にご来所いただいて、交通事故に関する法律相談をお受けします。死亡事案や、重篤な後遺症が残存してしまった場合などの交通事故事案についてはご来所いただくことになります。ご来所による法律相談については、中央区をはじめとして、近隣区市で働かれている方、生活されている方が利用しやすくなっています。また、下記の土日夜間法律相談もご活用ください。

    交通事故法律相談においてご用意いただく書面

    交通事故の法律相談において、ご用意いただくべき主だった書類をご紹介します。もちろん下記は交通事故において発生する書面のごく一部です。交通事故に関連すると思われる資料は,法律相談においてはあって困るものではありませんので,下記書類に限らず,交通事故に関係がありそうな資料はすべて,お持ちいただければ幸いです。

    交通事故後

    交通事故証明書

    交通事故の発生を証明するための書面です。詳しくは交通事故証明書に関する記事をご覧ください。交通事故証明書により、交通事故の発生や,交通事故発生の日時,場所,相手方加入の自賠責保険会社などが確認できます。

    通院後

    診断書等

    交通事故後,交通事故受傷により整形外科などの病院に通院されている場合で,あらかじめ病院に対して診断書などを発行してもらっている際は,診断書などをお持ちください。ご相談のために,診断書を新たに発行してもらう等の必要はありません。あくまで,勤務先などに提出するために発行したもらったものがお手元にある場合に限り,参考とさせていただくため,法律相談にお持ちいただければ十分です。

    治療終了後

    後遺障害診断書

    交通事故受傷後,通院した病院の医師が,交通事故受傷について,症状固定(交通事故受傷が今後の加療によっても,今以上に回復しない段階まで回復した時点)を診断し後遺症が残存したと判断し,後遺障害診断書が作成された場合,当該後遺障害診断書をお持ちください。後遺障害診断書は,症状固定時における後遺症の症状を診断したもので,残存した後遺症の把握や,後遺症に対して認定される等級の予想に大変有用な書類となります。

    示談提示後

    提示書面

    相手方任意保険会社が,交通事故示談について支払う意思を示した金額が記載された書面です。書面提示後は,弁護士費用の算定方法も変わってきます。提示書面がある場合は,事前に送付いただくか,ご持参下さい。事前に郵送やFAX,メールなどで送付いただければ,あらかじめ,保険会社の提示が訴訟(裁判)手続によってどの程度上昇するか(あるいは、上昇しないか。)算定することも可能です。

    交通事故損害賠償に関するコンテンツ

    交通事故に関連したコンテンツを発信しています。詳細は下記リンク先をご確認ください。

    交通事故と後遺障害

    不幸にして交通事故の際に負ってしまった怪我が治りきらず後遺障害として残存する場合があります。 医師に後遺障害と診断された場合、後遺障害が残存したのではないかと考える場合、まずは、自賠責保険における後遺障害保険金の支払いを請求しましょう。 自賠責保険を請求すると、損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所...

    労災保険の費目拘束ー昭和58年4月19日最高裁判所第三小法廷判決(破棄差戻)・民集第37巻3号321頁

    昭和58年4月19日最高裁判所第三小法廷判決(破棄差戻)・民集第37巻3号321頁は、下記のとおり述べて、労災保険の費目拘束を認め、慰謝料への充当を認めませんでした。 本件記録及び原判決によれば、(1)上告人は、昭和四七年一〇月二二日に発生した本件事故によつて被つた財産上の損害として後遺症による逸失利益三九...
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    交通事故物的損害の短期消滅時効の起算

    不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 民法724条 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の 短期消滅時効の抗弁を排斥し,本件車両損傷を理由とする不法行為に基づ...
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    弁護士費用を損害とする最高裁判所裁判例

    目次1 弁護士費用を不法行為と相当因果関係のある損害と認めた最高裁判所昭和44年2月27日判決2 自賠法16条に基づく請求についても弁護士費用の賠償を認めた昭和57年1月19日最高裁判所第三小法判決3 不法行為時の弁護士費用相当損害の遅延損害金の起算点について判断した最高裁判所昭和58年9月6日判決4 債務...

    過失相殺について

     交通事故において,被害者側に落ち度があった場合,落ち度の大きさに応じて,被害者が請求できる金額を減額されてしまいます。   被害者の落ち度すなわち,過失分に応じて,損害額を減じるので過失相殺と呼ばれます。 民法上の根拠条文は,722条2項です。 (損害賠償の方法及び過失相殺) 第七百二十二条 …...
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