過失相殺について
交通事故において,被害者側に落ち度があった場合,落ち度の大きさに応じて,被害者が請求できる金額を減額されてしまいます。
被害者の落ち度すなわち,過失分に応じて,損害額を減じるので過失相殺と呼ばれます。
民法上の根拠条文は,722条2項です。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条…
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
そして,交通事故による落ち度の割合は,多数の判例の蓄積があり,交通事故の類型ごとにまとめた書籍も販売されています。
交通事故は交差点などで多く発生しますが,交差点においても,信号機の有無や一時停止規制の有無など細かく場合分けされ,整理されています。
この過失相殺における損害額の減額の注意点は,交通事故後の治療費についても過失割合に応じた減額を受けてしまう点です。
交通事故後,自由診療で長期間の通院を行った場合,その何割かを後々自己負担する場合があります。
かといって,医師の判断に基づく必要な治療は受けなければいけませんが,過失割合がある場合は,その割合に応じて治療費も自己負担部分が発生する可能性があることは,知っておいた方が良いでしょう。
交差点
道路と道路が交わっている場所を道路交通法上、交差点と言います。
交差点は、交通事故が起きることが多い場所のひとつです。
交差点には、様々な分類があり得ますが、まずあり得る分類は、信号機により整理されている交差点と、信号機により整理されていない交差点による分類です。
信号機により整理されている交差点においては、事故車のそれぞれの進行方向の信号機の色の組み合わせにより、大まかな過失割合が決定されます。
そのうえで、種々の要因にしたがって、過失割合を修正していきます。
信号機により整理されていない交差点においては,一時停止線の有無などにより過失割合が決定されていくことになります。
そのあと、種々の要因にしたがって、過失割合を修正していくのは,信号機により整理されている交差点と同様です。
また、T字路も、道路と道路が交わっていることには変わりがありませんので,交差点になります。
交差点における自動車同士の事故は、基本的に両車両ともに動いている状態なので、どちらかの過失割合が0となる場合は、例外的な場面に限られるようです。
この点は、注意が必要です。
追突事故
交通事故の相談を受けていて多いのが追突事故です。
追突事故は、たとえば信号待ちで停車している車両に、後方から追突するような態様の事故です。
言葉は悪いですが、いわゆる「おかまを掘られた」と、形容されることもある態様の事故です。
追突事故では過失割合は高速道路で急ブレーキを踏んだような少し特殊な場合以外は、基本的に0:100です。
信号待ちなどの停車中に後ろから追突されるのですから、基本的に避けようがありませんよね。
でも、そんな避けようのない追突事故が案外多いのが、実情なんです。
追突事故では、過失割合が争いにならないことがほとんどですので、弁護士費用も計算しやすく、受任前に事件処理の見通しが比較的立てやすいことも多いです。
追突事故は、避けようのない、過失0の事故ですから、適切な賠償額をとれるようにも、過失割合に争いがないからと遠慮をなさらずに、弁護士にお気軽にご相談いただきたい事故類型のひとつです。
自転車の交差点付近における横断歩道通行について
自転車は、一般的な感覚として自動車との関係では歩行者と同じ位置づけとも思われます。
しかし、道路交通法上は、自転車は車両とされます。むしろ、大きな括りでは自動車と同じ車両のカテゴリーに入ります(もちろん、車両の中のカテゴリーのレベルでは軽車両とされ自動車とは区別して扱われます)。
したがって、交差点で自動車と自転車が衝突事故を起こした場合、歩行者が自動車にはねられた、ひかれたという場合とはことなり、車両同士の事故として捉えられます。
したがって、自動車と衝突した場合、歩行者と同じく自動車にひかれた、はねられたという感覚では、実際に課せられる過失割合と整合しない場合もあります。
また、横断歩道は歩行者のためのものであり、自転車は本来そこを通行することが予定されていないため、横断歩道を通行していても、過失には影響しないのが本来のようにも考えられます。
もっとも、自転車が横断歩道を通行していた場合、一般的な感覚に基づき車両の運転者も自転車に対して歩行者と同程度の注意を払うことになるため、自転車が横断歩道を通行していたことは、10%程度の過失割合の修正要素になるとも考えられています。
そして、横断歩道と併設して自転車横断帯がある場合、自転車は歩行者と同様に扱われます。
道路交通法第38条1項は「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と定めます。
したがって、自転車横断帯がある場合、自転車が自転車横断帯を通行していれば、法的な意味合いでの注意義務が自動車などには課せられていますので、過失割合の修正要素となります。
この記事へのコメントはありません。