スクーバダイビング(スキューバダイビング)における事故で、問題となる争点は様々ですが、殆ど必ず問題となるのは、過失と損害論です。

スキューバダイビングのリスク

平成16年 5月28日大阪地裁判決(平13(ワ)4429号 損害賠償請求事件)は、「スキューバダイビングは,自給式水中呼吸装置を用いて行う潜水をいい,呼吸,交信等において強い制約を受ける上,水圧,窒素濃度等により身体的にも強い負担がかかり,水中で呼吸しながら活動するという人間にとって特殊な状況は,それだけで精神的なストレスを受けることとなり,技術を習得した場合であっても,いざ実践となると思わぬミスを犯すことがあり得る。そして,いったん事故が生じた場合には,死亡を含む重篤な状態に至ることが多い」と述べています。

スキューバダイビングのリスクと注意義務及び適切措置、救護義務

同判例は続いて、「特に初心者においては,技術が不足している上に,水中という特殊な環境の下,各種のストレスにより精神的に不安定な状態になり,パニックを起こしやすく,講師等の適切な指導等がなければ,安全な遊泳をすることが困難であり,異常な事態が発生した場合にこれに即応して適切な対応をとることが出来ない可能性が高い」と述べ、以下のようにスキューバダイビング講師に高度の注意義務と措置及び救護義務があると解しました。

すなわち同判例は、「そうすると,スキューバダイビングの初心者に対して,水中で指導を行う講師には,このような危険をふまえ,極めて高度の注意義務が課されていると考えるべきである。具体的には,スキューバダイビング講習会の受講生の動静を常に把握し,受講生に異常な事態が生じた場合には直ちに適切な措置や救護をすべき義務を負うと解するのが相当である」と断じています。

スキューバダイビングツアー中の死亡事故とツアー主催社の責任

平成17年 6月 8日大阪地裁判決(平14(ワ)12464号 損害賠償請求事件)は、「旅行会社は,一般に,旅行者との間で締結した主催旅行契約に基づき,旅行者に対し,主催旅行契約に従った交通機関や宿泊,または各種の旅行サービスを旅行者が受けられるよう手配する手配債務及び手配された旅行サービスが予定どおり履行されるよう管理する旅程管理債務を負う」としています。

そのうえで、同裁判所は、「実際に各種旅行サービス(旅行先での企画・サービスを含む。)を提供するのは,旅行会社とは別の営業主体である旅行サービス提供機関であるから,施設の整備・点検,従業員の配置や教育等,旅行サービスを提供するに際して旅行者の安全を確保するための具体的措置をとることは,第一次的には,当該旅行サービス提供機関が負うべき義務である。そして,旅行会社が安全配慮義務違反を問われるのは,旅行会社が旅行サービス提供機関の選定に際して,当該旅行サービス提供機関を選択するのが旅行者の安全確保の見地から明らかに危険であることが認識できたにもかかわらず,これを漫然と選定して,その危険が当該旅行者に発生した場合などに限られると解すべきである」として、ツアー中の事故について、旅行会社が責任を負うべき場合を限定しました。

旅行会社の選定基準に対する評価

旅行会社はツアーに直接関与しないため、ツアーに組み込まれた各種旅行サービス提供機関の選定について、選定方法や選定基準を法的に評価されることになります。

上記裁判例は、上記裁判例で認定された旅行会社の「選定基準及び選定は,ダイビングサービスの運営実態に沿った客観的,実効的かつ現実的な基準であり,ダイビングショップの選定基準として適正かつ妥当なものと評価することができる」と評価しました。そいて、「また,このような基準を満たしている以上,それ以上にダイビング業者の内部的な安全教育の内容・程度,個々のインストラクターの技量・経験の程度,非常事態の際の対応等につき,個々具体的に調査をすることは困難であり…本件事故の発生は認識・予見することができなかったものと言わざるを得ない」と判示して、旅行会社の責任を否定しています。

法令や条例と選定基準

同判例は、「原告らは,沖縄県水上安全条例第18条第2項に基づく安全対策優良事業者の指定基準をもってダイビングショップの選定基準とすべき旨主張するが,原告ら主張の基準は,旅行会社の安全配慮義務違反を基礎づける基準としては抽象的に過ぎ,選定基準としては不適当であるというべきである」としています。

この様に、必ずしも法令や条例などの規定が旅行会社の選定基準に優越するわけではありません。

スキューバダイビングと刑事責任

スキューバダイビング中に発生した不慮の事故について、業務上過失致死傷罪の成否などが問題となるケースがあります。

無罪の事例

平成26年 5月15日札幌地裁判決(平24(わ)670号 業務上過失傷害被告事件)においては、被疑者に過失はないものとして無罪判決が言い渡されています。

すなわち、同判例は、「以上の次第で,検察官の立証は,予見可能性,注意義務,結果回避可能性ないし因果関係のいずれの面においても,不十分であるというほかない。したがって,被告人には本件傷害について過失があったとは認められず,本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする」と結論付けました。

事案における争点は,①「被告人が,甲が口の中に水が入っても誤飲しないで空気を吸うこと(以下「気道コントロール」という。)をできずに溺水するおそれのあることを予見できたかどうか(争点1)」,②「被告人が,甲と互いに組になって行動するバディを組んで同人を1メートル以内に置き,5ないし10秒に1回,同人の目の状態及び水中サインに対する反応速度等を確認すべき注意義務があったかどうか(争点2)」,③「被告人が上記の注意義務を尽くしていれば,公訴事実記載の傷害(以下「本件傷害」という。)の結果が生じることを回避できたかどうか(争点3)」という3点となります。

裁判所はいずれも否定しました。

予見可能性(争点1)

裁判所は、「甲のエントリー失敗時の動静からすれば,気道コントロールのスキルが不足しており,ダイビングを継続すると溺水するおそれがあると考えるべきであり,これはインストラクターの資格を有する者であれば当然に判断できることであるという主張は,十分な根拠が示されているとはいい難い。それゆえ,甲がエントリーに失敗してパニック状態に陥り,リカバリできなかったことは,予見可能性を判断するに際し,それほど重要な事情になるとはいえない。…以上の検討に加え,甲がエントリーに失敗した後,被告人に身体をホールドされながらではあるが,特に問題なく海底まで潜降したことも併せ考慮すると,検察官が主張する前記(ア)ないし(ウ)の事情によっては,被告人において,甲にダイビングを継続させた場合,同人が気道コントロールをできずに溺水するおそれのあることを予見することができたと認めることはできないというべきである」と述べています。

注意義務違反の成否(争点2)

自らバディとなるべき注意義務違反があるか

裁判所は、「バディの組合せ自体よりも,ガイドダイバーとしてダイビング客の動静に対してどのように注意を払うべきであるかということがより重要というべきであるから,ガイドダイバーに求められる注意義務として自ら甲とバディを組むことが必要であるとはいえない」と述べて、自らがバディになる義務はないとしています。

海中での動静監視義務

裁判所は、「被告人が,甲の動静について,海中で進行を開始した当初は大体5秒に1回程度,甲の様子が落ち着いてきた後は10秒に1回程度,確認していたことが否定できない」という判断を前提にして、「被告人において,海中を進行中,三,四メートル程度の距離を保ちつつ,甲の排気の泡の状態や泳ぎ方,うかがうことのできる表情等を基に異状がないかどうか確認,判断することを超えて,甲とバディを組んで同人を1メートル以内に置き,同人の目の状態及び水中サインに対する反応速度等を確認すべき注意義務があったということはできない」と判断しています。
 

結果回避可能性について(争点3)

裁判所は、被告人が被害者である甲と「バディを組んで同人を1メートル以内に置いて,同人の目の状態及び水中サインに対する反応速度等を確認していたとしても,甲の異状に気付けていたはずであるとは認められないし,何らかの異状が生じた時点において,即座に被告人が対処していたとしても,甲が溺水に至っていた可能性も残るから,仮に被告人が検察官主張の注意義務を果たしていたとしても,甲に生じた本件傷害の結果が回避できていた可能性は必ずしも高くはなく,ましてや高度の蓋然性があるとはいえない」と判断して、検察官の主張する注意義務を仮に果たしていたとしても、結果を回避できた蓋然性は認められないとしています。

以上の検討を経て、過失責任は否定され、被告人は無罪と判示されています。

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