インターネット上では、知的財産権や人格権など情報の配信を巡って生じる権利の侵害が問題となりがちです。また、消費者問題や犯罪被害などの問題が生じることもあります。

弁護士齋藤理央は、著作権をはじめとする知的財産権法とウェブやインターネット、デジタル紛争が関係する案件をはじめ、名誉毀損・プライバシー侵害などの人格権侵害事案、風評被害などのインターネットトラブル、その他ウェブ広告やサイバー犯罪の刑事弁護なども取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    インターネット争訟(インターネット・トラブル)

    インターネットを介して他者と紛争が生じてしまった場合、お気軽にご相談ください。

    発信者情報開示

    インターネット上の著作権侵害や商標権侵害等知的財産権侵害、名誉毀損、プライバシー権侵害などの各種権利侵害は、侵害情報の発信者を突き止めなければ差止請求権や損害賠償請求権も画餅となります。しかし、発信者情報開示請求は時間制限もあり、なれないとうまく発信者にたどり着けない可能性が高くなってしまいます。

    そこで、弁護士齋藤理央 iC法務では、インターネット上の各種権利侵害について発信者情報開示の代理業務をはじめとする各種法律事務サービスを提供しています。また、外国法人に対する発信者情報開示訴訟・仮処分の実績もありますので、お気軽にご相談ください。

    名誉棄損・プライバシー侵害

    インターネット上の争訟実務は、名誉棄損・信用棄損・プライバシー侵害を中心に発展してきました。弁護士齋藤理央においても、名誉棄損等に基づくインターネット紛争について、削除請求・発信者情報開示・民事訴訟などの各種業務分野について取り扱い経験があります。

    知的財産権・肖像権侵害

    著作権・商標権などの知的財産権や、肖像権侵害などもインターネットで生じ得る権利侵害類型のひとつです。特に著作権侵害については多くの案件処理経験がありますので、お気軽にお問い合わせください。

    インターネットと著作権法(無断転載問題・海賊サイトなど)

    著作権法が保護する著作物は、絵画、イラスト、文章、音楽、映像などそれ自体情報であることから、インターネットを通じて受け手に伝達することが出来ます。また、著作権法が保護する著作物は、特許権、意匠権などの工業所有権法制が保護する知的財産と異なり、アイディア、情報の実施という過程を経ることなく情報自体の伝達、授受によって、直接的に利益を享受することが出来ます。このことから、著作権法はインターネットや通信と関わりが深く、また、通信業との利害調整がダイレクトに反映しやすい分野と言えます。いまや、著作権法の半分はインターネット法分野と言っても過言ではない状況であり、この状況は今後、ますます加速することが予測されます。

    弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害について幅広く対応経験がございます。インターネット上の著作権権利侵害でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

    インターネットを巡る法律相談

    ウェブサイトやインターネット広告などの広告規制や消費者法の問題などお困りのことがあればお問い合わせください。

    インターネットトラブルの解決やインターネットを巡る法律相談のお申し込みお問い合わせについて

    インターネットトラブルの解決やインターネットを巡る法律相談のお申し込みやお問い合わせについては下記のメールフォームをご利用ください。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

      TOP