交通事故被害の損害賠償業務

交通事故案件を弁護士に依頼するメリット

適切な賠償額へ至りやすい


保険会社の提示してくる示談金額には注意が必要です!

損害保険会社は、多くの交通事故案件の示談代行を行っています。その意味で、交通事故被害者の無知や不安な心理を良く知っており、そうした無知や不安に付け込んで適切な示談金額と比べて低廉な水準の和解金で示談を結ぼうとしてくるケースも見受けられます。


中立な裁判所の賠償基準で示談しないと、公平とはいえないですね!

弊所弁護士は、相談件数500件など、多様な類型の交通事故事案に関わってきた経験があります。また、適切な示談金額(=裁判所基準)を念頭に置いた交渉を行います。交通事故示談賠償の法的知識・経験がない中で、個人で示談交渉をするより、弁護士介入した方が示談額を適切な額に近付けやすいと言えます。

交渉のストレスから解放される

交通事故でただでさえつらい時期に、ご自身で示談交渉というストレスフルな行動を行うのは、とても辛いことです。

弁護士を依頼して窓口に立てれば、直接の交渉はすべて弁護士が行う(むしろ、受任後はご自身での交渉は控えて頂くことになります。)ので、煩わしい交渉ストレスからは解放されて、交通事故の治療やご自身の生活に力を注いで頂けます。

交通事故の和解交渉を代理できます

交通事故に関する、損害賠償金の示談、和解交渉を代理で交渉させていただくことができます。

交通事故後、これにより発生した賠償金の支払いについては、紛争性があり、その和解交渉・示談交渉を行うには、原則的(※)に弁護士資格が必要です。

弁護士齋藤理央では、交通事故賠償金の示談交渉において、依頼者に代わって、加害者(相手が任意保険に加入していない場合)・任意保険会社と交渉させて頂けます。

ご自身で交渉される場合に比べて、交渉を任せていただけるので、ストレス・労力が軽減されることになります。

また、必ずしもご本人で交渉される場合よりも有利な結果となる事は確約できません(※)が、保険会社によっては弁護士介入により内部の決裁基準が引き上がる場合もあるうえ、法律知識や交渉の経験も駆使するため、賠償額が有利な結果となる確率はご本人が交渉される場合と比較して、上がるものと考えています。

弊所弁護士においては、交通事故の交渉経験も相当数あるため、交通事故の交渉であれば、支障なく業務遂行可能です。

交通事故示談交渉を代理することをご希望の場合は交通事故相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※140万円以下の事案における認定司法書士、任意保険会社の担当者など、例外もあります。

※有利な結果を確約する事は弁護士倫理に反するうえ、実際に相手方のあることですので、100%の結果保証というのは出来ないことになります。

1人で抱え込まずに、気軽にご相談ください!


弁護士齋藤理央の交通事故対応

弁護士齋藤理央 iC法務弁護士齋藤理央は交通事故相談対応件数が500件を超えるなど一般法務のうち,交通事故を比較的多く取り扱ってきました。

交通事故に遭い、心身ともにダメージを負ったにも関わらず、相手方、保険会社など、示談交渉もしなければならない。ただでさえ交通事故受傷で心身ともにダメージが回復しない中、大変な負担になってしまいます。専門家に相談して、安心して事後処理を任せるのも、ひとつの解決方法ではないでしょうか。

その際、弁護士齋藤理央 iC法務は、良心的な報酬体系、親身になったアドバイスで、交通事故示談交渉をサポートいたします。そのサービスの根幹は、豊富な案件処理経験と、法的に適切な賠償金額は保険給付されて然るべきという交通事故案件処理に関して常に感じている正義感に由来します。

交通事故といっても、争点は様々です。そもそも交通事故における損害賠償は物的な損害と人身傷害部分の損害に大別できます。そのうえで、過失割合、損害額の算定、後遺症の等級、過失相殺(被害者側の過失や、損益相殺なども含む)など、さまざまな論点が示談交渉、調停,訴訟の各過程で激しく争われていきます。

ご自身の交通事故において、問題となっている点はどこか、将来的に問題になる点はどこか、位置づけを明確にしておくことで、落としどころや、今後の交渉・訴訟の展開がクリアになることもあります。

弁護士齋藤理央は、法的に適切な示談金額を交通事故被害者に手にしていただくことを理念に交通事故事案の解決に当たります。交通事故示談交渉等でお悩みの際はお気軽にご相談をご検討ください。

交通事故賠償のポイント

交通事故賠償において重要なポイントのひとつは,[適正な金額]で示談できるかどうかです。交通事故受傷などの交通事故被害者の損害額をいかに算定するか法律上条文に明記があるわけではありません。しかしながら、多くの交通事故その他損害賠償事案における裁判所の判断の集積により賠償額の算定は一定程度標準化された適正な賠償金の基準が確立されるに至っています。いわゆる「裁判所基準」と呼ばれる損害賠償算定ルールです。

交通事故加害者が契約していた損害保険会社の担当者から、十分な保険金の支払い提示がない場合が多く見受けられます。

また、保険会社は交通事故被害者が望む十分な治療期間を認めず、治療の打ち切りを求めてくる場合があります。治療が不十分なのに、治療費の支払いを打ち切るなどと通告してくる場合です。治療の長短によって、賠償額に影響がでるため、保険会社担当者としては、治療が無制限に長期化することを嫌がる傾向にあります。もちろん、治療が不必要に長期化することは交通事故被害者にとっても不利益となるケースがありますので、治療打切りの当否はケースバイケースです。

このように交通事故示談交渉案件において必ず問題となるのが示談額の多寡です。こういうと、嫌悪感を示される方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、大抵の案件で一番の中心課題となるのが、お金の問題、つまりは賠償額の多寡なのです。損害保険会社は、加害者の金銭賠償を、保険します。保険会社はその業務に公的な意味合いを多分に包含しているとはいえ、基本的には営利目的(ビジネス)で保険業をおこなっていますから、支払う保険金額が少ないほど、会社の利益になる以上、保険給付金額は低額であるほど、損害保険会社にとっては都合がよいことになります。そこで、賠償額を抑えこもうとして、被害者の無知につけ込むケースも残念ながら見受けられます。

また、保険会社が交通事故示談において示談金額を抑えようとするとき着目するのが、通院期間です。裁判所基準において、入通院慰謝料の物差しとされるのが通院期間、通院日数などの通院状況です。通院期間が短ければ、治療費を抑えられることになります。そして、入通院慰謝料は、通院期間をモノサシとして算定されるため、通院期間が短ければ、それだけ、金額の上昇を抑えることができるのです。そこで、損害保険会社は、たとえ被害者が通院が必要だと考えていても、治療費支払いを打ち切ろうとしてくるなど、治療の継続にあたっては一種の駆け引きとなる場合があります。

損害保険会社の担当者は、毎日交通事故示談交渉を加害者に代行して行っています。これに対して、被害者は通常、交通事故に一生に一度遭う程度です。したがって、交通事故被害者は交通事故示談金の多寡、交通事故示談交渉の流れについては、まるで素人です。

そこで被害者としても、交通事故の被害者側代理人として弁護士を受任することを検討すべきです。

示談は署名にサインしてしまえば原則的にそれまでです。損害保険会社の示談提示金額が適切なものであるのか、通院期間は適切なものであるのか、一度、示談を締結する前に、損害保険会社のバイアスがかかっていない専門家にご相談いただくべきです。治療費の支払いを打ち切ると言われた場合や、示談前に専門家へ相談することをお勧めします。

交通事故の大まかな時間軸

交通事故の発生

↓ 治療中

症状固定(医師の判断)

後遺障害が残ってしまった          後遺障害は残らなかった

↓                              ↓

↓ 後遺障害等級認定申請            示談交渉

示談交渉

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

交通事故は時間の経過とともに交通事故被害者にさまざまな対応を迫ります。

大まかな交通事故の時系列に沿って自分が現在どの時点にいるのか把握してください。

そのうえで時系列に応じた情報ページで現在の時点にそった情報を入手してください。

第1 交通事故弁護士案件相談受任の流れ

STEP1-1  お問い合わせ・相談予約

お電話・メールでお問い合わせください。お電話番号は、03-6915-8682になります。お電話の場合,弁護士が事務所におり,かつ、電話に出れる状態の場合弁護士がそのまま対応する場合もございます。メールの場合や,弁護士不在などの場合は折り返し対応などとさせていただきます。連絡先と無料法律相談ご希望の日時、簡単な事案の概要などをお伝えいただくと,折り返し電話対応等スムーズに進みます。

交通事故でお悩みの際は、まずはご連絡ください。

03−6915−8682

STEP1-2  弁護士による電話でのカウンセリング・電話法律相談

弁護士による電話対応,折り返しのお電話において,交通事故の段階(事故直後・治療中・治療終了・示談提示後・時効直前),類型、争点を聴取しこれに応じて、交通事故一般に関するカウンセリングを実施します。

また,交通事故の段階,類型などに応じて資料などがなければ法律相談が実施できないと判断した場合は,別途資料の送付などをご案内させていただき,改めて電話乃至ご来所での法律相談をご提案させていただきます。

また,重篤な案件などご来所の必要があると判断した場合、来所法律相談の実施を提案させていただきます。

STEP2 交通事故法律相談

交通事故法律相談は、資料をあらかじめご郵送いただくか、ご持参いただき、資料に基づいた相談者様の交通事故状況に応じて、個別具体的なアドバイスをさせていただくことが原則です。

そのうえで、弁護士介入が適切と思料される場合は、弁護士介入のメリットなどをご案内させていただきます。このとき、相談者様においても委任したいとお考えであれば、委任契約を締結させていただけます。もちろん当日決められないとお考えの場合は、後日ご検討結果をご連絡いただく形でも構いません。弁護士介入がご相談者様の利益にならないと判断した場合は、その旨をお伝えさせていただきます。

依頼をお受けする場合は、必ず一度お会いしての法律相談の実施が必要となります。

交通事故法律相談においてご用意いただく書類

交通事故法律相談において、ご用意いただくべき主だった書類をご紹介します。もちろん下記は交通事故において発生する書面のごく一部です。交通事故に関連すると思われる資料は,法律相談においてはあって困るものではありませんので,下記書類に限らず,交通事故に関係がありそうな資料はすべて,お持ちいただければ幸いです。

交通事故後

交通事故証明書
交通事故の発生を証明するための書面です。詳しくは交通事故証明書に関する記事をご覧ください。交通事故証明書により、交通事故の発生や,交通事故発生の日時,場所,相手方加入の自賠責保険会社などが確認できます。

通院後

診断書等
交通事故後,交通事故受傷により整形外科などの病院に通院されている場合で,あらかじめ病院に対して診断書などを発行してもらっている際は,診断書などをお持ちください。ご相談のために,診断書を新たに発行してもらう等の必要はありません。あくまで,勤務先などに提出するために発行したもらったものがお手元にある場合に限り,参考とさせていただくため,法律相談にお持ちいただければ十分です。

治療終了後

後遺障害診断書
交通事故受傷後,通院した病院の医師が,交通事故受傷について,症状固定(交通事故受傷が今後の加療によっても,今以上に回復しない段階まで回復した時点)を診断し後遺症が残存したと判断し,後遺障害診断書が作成された場合,当該後遺障害診断書をお持ちください。後遺障害診断書は,症状固定時における後遺症の症状を診断したもので,残存した後遺症の把握や,後遺症に対して認定される等級の予想に大変有用な書類となります。

示談提示後

提示書面
相手方任意保険会社が,交通事故示談について支払う意思を示した金額が記載された書面です。書面提示後は,弁護士費用の算定方法も変わってきます。提示書面がある場合は,事前に送付いただくか,ご持参下さい。事前に郵送やFAX,メールなどで送付いただければ,あらかじめ,保険会社の提示が訴訟(裁判)手続によってどの程度上昇するか(あるいは、上昇しないか。)算定することも可能です。

STEP3 弁護士介入後の流れ

委任契約書に双方署名押印のうえ、着手金をご入金いただければ、弁護士が交通事故事案の解決に向けて、始動いたします。後はお任せいただければ、事案処理をすすめ、進展に応じてご報告・ご相談させて頂き、順次ご意志を確認しながら、事案処理を進めてまいります。

煩雑な手続きや、交渉のストレスから、解放されます。

第2 交通事故案件の料金

弁護士費用特約が利用できる場合

ご自身の自動車賠償責任保険や、その他火災保険などに、弁護士費用特約が付帯している場合があります。弁護士費用特約についての詳細は、こちらをご覧ください。弁護費用特約においては、一旦入金いただいた弁護士費用を弁得損保に請求するのが原則ですが、迂遠なので、現在では、依頼者様の弁護費用特約損保と当事務所で直接連絡・入金の手続きを行うことが殆どであり、依頼者様から直接弁護士費用を頂かないことが殆どです。弁護士費用はLAC基準で算定いたしますが総計で300万円を超える場合は、一部弁護士費用を頂く場合もございます。もっとも、その際は、弁護士費用が弁護士費用特約を超過する見込みがある旨お伝えします。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約というのは、損害保険に付帯させることができる特約のひとつです。

上記のとおり、弁護士費用特約は損害保険の付帯特約のひとつであり、特約を付帯させるかどうかは、契約時に選択できるのが通常です。もっとも、契約時にはあまり意識せずに代理店などの勧めによって、加入していることも多いようです。

この、弁護士費用特約を付帯させておくと、交通事故の被害者になったとき、弁護士に交渉を代理させても、かかった弁護士費用を弁護士費用特約を付帯させた損害保険契約を結んだ損害保険会社に負担してもらうことができます。

弁護士費用特約の上限額は300万円であることが一番多いようです(もっとも、契約内容によりさまざまな弁護士費用特約がありますので、詳しい内容は弁護士費用特約を付帯させた損害保険契約を締結した損害保険会社にお問い合わせください。)。

上限額が300万円の弁護士費用特約をお持ちであれば、軽度の交通事故に関しては、弁護士費用特約で弁護士費用をすべて賄えるケースが通常です。

保険加入時に付帯させた特約のひとつに含まれている場合がありますので、交通事故に遭われた場合、まずはご自身の損害保険契約に弁護士費用特約が付帯していないか、保険会社に問い合わせるか、証券をチェックしてみてください。自動車の賠償責任保険だけでなく家の火災保険などにも付帯していることがありますので保険担当者などにお問い合わせいただくことをお薦めします。

交通事故被害のご相談は弁護士齋藤理央まで

交通事故被害で保険会社から低額の示談金を提示されているなどお困りの際はお気軽に弁護士齋藤理央にお問合せください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    交通事故に関する情報発信

    弁護士齋藤理央の交通事故に関する情報発信は下記リンクをご参照ください。

    交通事故と後遺障害

    不幸にして交通事故の際に負ってしまった怪我が治りきらず後遺障害として残存する場合があります。 医師に後遺障害と診断された場合、後遺障害が残存したのではないかと考える場合、まずは、自賠責保険における後遺障害保険金の支払いを請求しましょう。 自賠責保険を請求すると、損害保険料率算出機構の下部組織である調査事務所...

    労災保険の費目拘束ー昭和58年4月19日最高裁判所第三小法廷判決(破棄差戻)・民集第37巻3号321頁

    昭和58年4月19日最高裁判所第三小法廷判決(破棄差戻)・民集第37巻3号321頁は、下記のとおり述べて、労災保険の費目拘束を認め、慰謝料への充当を認めませんでした。 本件記録及び原判決によれば、(1)上告人は、昭和四七年一〇月二二日に発生した本件事故によつて被つた財産上の損害として後遺症による逸失利益三九...
    コメントなし

    交通事故物的損害の短期消滅時効の起算

    不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 民法724条 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の 短期消滅時効の抗弁を排斥し,本件車両損傷を理由とする不法行為に基づ...
    コメントなし

    弁護士費用を損害とする最高裁判所裁判例

    目次1 弁護士費用を不法行為と相当因果関係のある損害と認めた最高裁判所昭和44年2月27日判決2 自賠法16条に基づく請求についても弁護士費用の賠償を認めた昭和57年1月19日最高裁判所第三小法判決3 不法行為時の弁護士費用相当損害の遅延損害金の起算点について判断した最高裁判所昭和58年9月6日判決4 債務...

    過失相殺について

     交通事故において,被害者側に落ち度があった場合,落ち度の大きさに応じて,被害者が請求できる金額を減額されてしまいます。   被害者の落ち度すなわち,過失分に応じて,損害額を減じるので過失相殺と呼ばれます。 民法上の根拠条文は,722条2項です。 (損害賠償の方法及び過失相殺) 第七百二十二条 …...
    コメントなし