法律相談のメリット
例えば、争いごとや契約問題などで困ったとき法律の専門家に相談することで専門的な知見のもとアドバイスを得ることができます。
裁判を起こしたいとき、裁判になりそうなとき、権利を侵害されたとき、反対に権利を侵害してしまって損害賠償を請求されているとき、インターネットで情報を収集してもどれが正しい知識なのかわからないと思います。また、知らず知らずに自分にとって都合のいい情報(あるいは都合の悪い情報)だけしか目に入れていない可能性もあります。
どう対応していいか悩んでいるだけ時間の無駄かもしれません。弁護士は専門家として実際に訴訟をなん度も代理し、交渉をそれより多く解決し、紛争の発生から解決まで何度も経験しています。ひょっとしたらご自身のお悩みと同じような紛争も体験しているかもしれません。
その意味で、法律専門家として多くの紛争解決を経験している弁護士に相談することでより正しい知識や解決の方針を得て、より適正な行動を選択できる可能性が高まります。
著作権などコンテンツ知財、インターネット問題、知財事犯やサイバー犯罪の刑事弁護など専門性の高い問題は是非弁護士齋藤理央にご相談ください
弁護士齋藤理央は、コンテンツの創作などソフト面から情報の配信などハード面、さらにマネタイズなど一連のコンテンツや情報の流通に関連する背景知識に高い関心を持っている弁護士です。そのような背景からインターネット問題やコンテンツ紛争などの解決に多く関わってきました。著作権などコンテンツ知財、インターネット問題、知財事犯やサイバー犯罪の刑事弁護などコンテンツ・インターネット問題で専門性の高い問題をご相談いただくなら弁護士齋藤理央を是非ご検討ください。
法律相談のお申し込み・お問合せ
下記メールフォームからお申し込み、お問い合わせください。
法律相談とは
法律相談とは、具体的な事案に対する法律の適用結果について弁護士の見解を示すとともに助言を提供することを基本とする弁護士業務です。弁護士法74条2項において報酬を得る目的の場合は、法律相談という呼称は弁護士にしか標示できません。
すなわち、トラブルや紛争、法律に関する様々なお困りごとに弁護士が法的な観点からアドバイスや回答をします。
なにかお困りごとがあれば、弁護士に相談してみてください。
法律相談の実施方法について
弁護士齋藤理央の法律相談実施方法についてご案内します。
法律相談のご予約方法
法律相談は,平日夜間や土日も実施しておりますが,ご予約のお電話は平日10時から18時までの事務所営業時間内にお願い申し上げております。
また,メールフォームは24時間365日お使いいただけますので,事務所営業時間外は,メールフォームのご利用もご検討下さい。
スマートフォンなどからは、LINEでのご連絡も可能となっております。
法律相談のメリット
法律相談を実施することで、お悩みの問題の現在の状況を整理し、法律的に、何らかの請求を成し得るのか、あるいは成し得ないのか、請求するとすれば、誰に対して請求すればよいのかなど、例えば紛争案件については弁護士の介入が必要なのか、そうではないのかを含めて、今後の適切な行動指針をアドバイスすることが出来ます。
或いは、不明な情報によって適切なアドバイスができない場合は、より適切な判断をするためにさらに必要な情報が何であるか、お示しする場合もございます。
このように、法律相談においては、現在お悩みのトラブルの状況を法律の側面から整理し、弁護士介入の適否や、今後の行動方針を助言させて頂けるというメリットがあります。
法律相談の流れ
まずは、お電話ください。お電話で弁護士による簡単なヒアリングを行い、法律相談に適した事案か、判断させて頂きます。確実に費用倒れになる事案や、法律による解決が明らかに不可能な事案などは、その旨をご説明させて頂きます。
法律相談のメリットがあり、かつ、法律相談を望まれる場合は、日程の調整をさせていただきます。双方が都合の合う日時、場所(原則的に弊所事務所(中央駅徒歩1分)、例外的に予定があえば東京弁護士会(霞が関駅直結)でも相談を実施させて頂けます。また、オフィスをお持ちの事業者の相談についてはご希望の場合、オフィスにお伺いすることが出来ます。)で、法律相談を実施させて頂きます。
法律相談の料金(個人の方の場合)
弁護士齋藤理央 iC法務の法律相談は,有料制となっております。
※ただし受任することになった案件につきましては,法律相談において事案処理に必要な事情聴取作業及び法適用作業の一部法律事務を実施しているものとみなし,法律相談相当額を着手金から差引かさせていただく場合がございます。
料金は,個人の一般的な法律相談の場合1回11000円(1時間まで),その後30分毎に5500円加算となります。
1回(1時間まで) | 11000円 |
その後30分毎に | 5500円 |
その他法律相談料金一覧
一般法律相談
企業・事業主(ビジネス)法律相談
2時間まで | 33000円(税込) |
その後1時間ごとに | 11000円(税込) |
訴訟等法律相談(すでに事件が係属している場合等)
個人・訴訟等法律相談
2時間まで | 33000円(税込) |
その後1時間ごとに | 11000円(税込) |
企業・訴訟等法律相談
2時間まで | 55000円(税込) |
その後1時間ごとに | 22000円(税込) |
※ただし受任することになった案件につきましては,法律相談において事案処理に必要な法律事務の一部を実施していると捉えられる場合、法律相談相当額を着手金から差し引かさせて頂ける場合があります。
法律相談の実施場所
事務所法律相談
東京都中央区銀座に所在する所属事務所にて法律相談を実施します。
事業所法律相談
事業者の法律相談においては事業者オフィスに出張法律相談が可能です(役員の方の自宅などは行っておらず事業者のオフィスに限らせていただいております。)。
弁護士会での法律相談
また、出廷や弁護士会での用事などで予定が会えば霞が関駅直結の弁護士会館4階東京弁護士会面談室で法律相談を実施させて頂けます。
オンライン法律相談
ZOOMなどを利用したオンラインの法律相談も実施いたします。詳しくはお問い合わせください。
著作権、ウェブサイト法務をはじめとする知的財産権、デジタル紛争など「iC法務」その他広告法務や商取引法務などの企業法務、交通事故、損害賠償、などに注力しています。また、刑事弁護、遺言・相続、離婚、債権回収、不動産問題、労働問題など各種分野も取り扱い経験がありますので、ご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
取扱法務全般について、より有利な解決、より戦略的な予防法務といった依頼者の要望を実現するために精一杯尽力する所存です。
トラブルでお困りの際や、紛争予防の相談をご検討の際は、お気軽に法律相談等をお申し付けください 。
土日夜間法律相談について
土日夜間法律相談概要
弁護士齋藤理央は、平日都合がつかない場合など、ご相談に応じて土日夜間法律相談(事前予約制)も実施しています。個人、企業の相談者について、平日日中のご相談が難しい場合は、事情をお伺いして、土日、夜間の法律相談についてもご相談に応じることが可能ですので、土日夜間対応が必要な企業・事業者、お仕事帰りや、休日の御相談などをご要望の個人の方におかれましても、お気軽にお問合せください。
土日夜間法律相談について営業時間内の予約を前提に実施しています
弁護士齋藤理央 iC法務では,お仕事帰りや,お休みの日しか法律相談にお越しいただけない方のために,「土日」、「夜間」の時間帯に行う法律相談を事務所営業時間内にご連絡いただき予約をとっていただいた上で実施させて頂いております。
個人の依頼者,企業事業者の別を問わず,弊所の営業時間内にあらかじめご予約いただいた場合に限り、弊所の営業時間内外に関わらず、土曜日・日曜日の法律相談、平日18時以降の法律相談に対応させていただきます。
相談をご予約いただける時間帯
平日夜間 18:00~21:00
(※上記は法律相談の開始時間の上限となります。)
土曜日 12:00~18:00
日曜日 12:00~18:00
相談をご予約いただける案件
事務所取扱い案件すべて対応可能です。
お電話での予約
お電話でのご予約は申し訳ありませんが,事務所開業時間内の平日10時から18時に間にお願いいたします。お電話口で,法律相談予約希望の旨と,予約時間帯をお伝えください。日時を調整の上,法律相談実施日時を決定いたします。
お電話番号は,03-6426-5420となります。
メールフォームご利用の場合
メールフォームは24時間受け付け可能ですが、営業時間外はご返信できない場合もございますので悪しからずご了承ください。
法律相談業務の分類
民事法律相談
すでに発生した紛争の解決や、第三者の権利を侵害しないかなど将来的な紛争予防のためのアドバイスを行います。
コンプライアンス・法令順守
企業の行動が刑事法や行政法規などに反しないか調査、確認を行います。
鑑定・意見書
法律相談そのた法律事項に関する見解、意見、回答を正式な書面の形で発行します。
その他、刑事弁護における接見なども留置施設で行う法律相談の側面を有します。
法律相談票の作成について
法律相談について相談票の作成をお願いしています。
相談票には、氏名・住所・電話番号などの連絡先・相談の概要などを記載する欄があります。相談者および相談内容を適切に管理するために必要な情報となりますので、御記入にご協力ください。法律相談票については、法律相談および受任の際は事件処理に必要な範囲で、使用させていただきます。
名刺など、相談票記入の事項に相当する情報を記載した書面をお持ちの場合は、相談票の記載を割愛させていただける場合もございます。名刺などをご持参いただいた場合は、その旨、お申し付けください。
法律相談に関する情報発信
法律相談に関しまして、その他の情報発信は下記をご確認ください。