インターネットの発展により誰でも自由に情報発信ができる時代が来ました。

その反面、不十分な知識や法規制の不備も影響してインターネット上では無断転載が横行しています。

特に著作権を中心とした知的財産権は、情報を客体として成立する財産権という性質からインターネット上で直接的な権利侵害が成立する権利の一つです。

インターネット上の著作権を中心とした知的財産権侵害など無断転載問題(インターネット上の権利侵害)に適切に対応することで、将来の更なる侵害を抑止したり、現に生じた損害を少しでも回復することができます。          

そのためにもインターネット上で作品(映像・イラスト・写真・記事・小説・音楽など)や肖像・パブリシティ及びロゴなどを無断で利用された場合、法的対応を含めてお気軽にご相談ください。

弁護士齋藤理央は、無断転載問題に早期から取り組んでいた弁護士で幅広く対応経験があります。インターネット上の著作物(作品)の無断利用など無断転載問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    無断転載問題を弁護士に依頼する意義

    弁護士は紛争解決の専門家として無断転載などのインターネット上の権利侵害について加害者の特定から示談交渉までワンストップで解決のお手伝いに関わらせていただけます。

    弁護士齋藤理央と無断転載問題

    弁護士齋藤理央は、無断転載問題に比較的早期から取り組んで参りました。その過程で、加害者の特定や損害賠償請求について訴訟から交渉まで豊富な対応経験を有しています。

    また、令和5年5月から文化庁 海賊版による著作権侵害相談窓口 担当弁護士に就任しています。

    弁護士齋藤理央は、インターネットトラブルの解決の中でも著作権侵害をはじめとする無断転載問題から対応をスタートしており幅広く案件に対応経験があります。

    インターネット上の無断転載と著作権侵害

    著作権の保護客体となるイラスト、写真、映像、漫画、記事、ストーリーなどの作品(著作物)は、インターネット上で創作から消費までその一生が完結します。

    このような著作物の性質から、創作した作品を、第三者が勝手に配信し、消費されてしまう例が増えています。大規模なものでは海賊サイトから、まとめサイト、法人などの運営するサイト、さらに個人運営のSNSアカウントまで様々な規模で無断転載被害が生じています。

    インターネット上の無断転載問題で現在最も問題となることが多いのは、著作権侵害など著作権法上の権利侵害です。

    インターネット上の著作物の無断利用の法的意味

    インターネット上で他人に自分の作品(著作物)を無断で利用されていた場合、嫌な気持ちになると思いますが、何もできないと諦めてしまう人が多いのも現状です。では、インターネット上で作品を無断利用することは、法律の世界では何を意味するのでしょうか。

    インターネット上の無断利用は著作権侵害、場合によっては著作者人格権侵害も

    インターネットで他人の作品を勝手に利用する行為は、著作権法という法律で定められた例外的な場合に当たらない限り、著作権という法的権利を侵害します。この場合、損害賠償請求や、画像の削除(差止など)を要求することができます。

    また、クレジットを切り取られていたり、勝手にトリミングされていた場合、著作者人格権という権利の侵害を主張できる場合があります。著作権侵害が伴う場合は、著作者人格権侵害は慰謝料の増額事由になります。また、謝罪広告などの掲載を要求できる場合もあります。

    インターネット無断転載によるその他の知的財産権侵害

    インターネットによる知的財産権侵害で他に問題となることが多いケースは、商標権侵害、不正競争防止法違反、パブリシティ権侵害です。特許権(実用新案権)、意匠権の侵害は現状比較的稀です(ただし特許権侵害などは今後広く顕在化してくる可能性もあります。また、意匠権の侵害も今後の法改正によっては発生し得ます。)。

    無断転載問題の対処方法の特徴(戦略的対応の必要性)

    無断転載問題の特徴として、インターネット上の著作権侵害は日本の場合賠償金額が比較的低額にとどまる点があります。そこで、海賊サイトなどの大規模な侵害サイトに対して権利行使するか、さもなくば複数の無断転載に対して戦略的に対応していく必要があります。つまり、弁護士費用で赤字にならないように、言い方はよくないところがありますが、取れるところから取る、という戦略をとらざるを得ない場合があります。一件ないし少数の無断転載に対して法的措置を採る場合、どうしても赤字のリスクもありますが、多数の侵害に戦略的に対応していくことでそうしたリスクを抑制できる場合があります。このようにインターネット上の無断転載問題は権利侵害の全体像を把握した上で戦略的な対応をとることも考えなければなりませんので、もし無断転載問題でお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。

    海賊サイトなどの海賊版対応

    海賊サイトなどの海賊版や著作権の無断転載など、弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害をはじめとする著作権紛争の解決や助言を幅広く解決、対応してきました。また、令和5年5月から文化庁 海賊版による著作権侵害相談窓口 担当弁護士に就任しています。

    幅広くインターネット上の著作権問題に対応してきた経験から海賊サイト被害についてもご相談をお受けしております。もし海賊サイトで作品が無断利用されている場合など、弁護士齋藤理央までお気軽にお問い合わせください。

    権利侵害をおこなった加害者(発信者)の調査・特定

    インターネット上の権利侵害については、加害者がどこの誰かわからないことの方が多くなっています。

    無断転載も例外ではなく、多くの無断転載が匿名の発信者により行われます。この時に必要になるのが加害者の調査・特定の作業です。

    例えば、法定の発信者特定手続が、プロバイダ責任制限法が定める発信者情報開示請求権に関する手続きです。また、事案によっては弁護士会照会、文書送付嘱託など発信者情報開示の手続きによらない特定が奏功する場合もあります。

    日本の司法制度は、相手方の特定を利用の前提として設計されているため、インターネット上の権利侵害に対しては、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求手続などによって加害者を調査・特定した上で、加害者に対して損害賠償や削除などの法的請求を行うことになります。

    弁護士齋藤理央は、無断転載問題の加害者の調査・特定について幅広く業務経験を有しています。

    弁護士齋藤理央について

    弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害について多くの案件を手がけてきました。無断転載対策については、対応の過程で最高裁判所判決ををはじめとした複数の裁判例を獲得しています。インターネット上の著作権侵害を中心とした知的財産権侵害の問題については幅広く実績のある弁護士へご相談ください。

    お問い合わせの方法

    下記メールフォームをご利用ください。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

      無断転載問題など著作権侵害に関する情報発信

      弁護士齋藤理央の無断転載に関する情報発信は、下記をご確認ください。

      福岡地方裁判所令和3年6月2日判決[漫画村刑事事件判決]

      福岡地方裁判所令和3年6月2日判決・裁判所ウェブサイト掲載は、海賊サイト『漫画村』運営者の刑事責任が問われた刑事訴訟判決です。福岡地方裁判所は、被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処しました。 目次1 本判例の争点及び […]

      海賊サイト対策

      弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害対策に力をいれている弁護士です。また、令和5年5月から文化庁 海賊版による著作権侵害相談窓口 担当弁護士に就任しています。海賊サイトなどによる無断転載・無断利用など著作権侵害 […]

      ユーチューブ/YOUTUBE上で生じた権利侵害に対する発信者情報開示請求

      目次1 YouTubeとはそもそもどのようなものでしょうか?2 YouTube上で権利の侵害が生じるのでしょうか?3 匿名のアカウントによるYouTube上の権利侵害に対してどの様な対応が必要でしょうか?4 YouTub […]

      著作権侵害差止請求訴訟の要件

      著作権侵害が認められる場合、これを差し止める請求が可能です(著作権法112条)。侵害者が任意で差し止めに応じない場合、訴訟上差し止めを請求し、法的に強制的に差し止めるのが著作権侵害に基づく差止請求訴訟です。 PR 弁護士 […]

      インラインリンクによる人格権侵害を含んだ案件でキュレーションメディアと和解成立

      先日東京地方裁判所知的財産権法専門部係属中の案件で、インラインリンクによる人格権侵害に基づく損害賠償請求を含んだ案件でキュレーションメディアとの間に賠償額を約100万円とする和解が成立しました。 和解案に守秘義務条項が盛 […]

      無料素材と誤診して写真素材をウェブサイトに使用した後損害賠償訴訟が提起され原告請求が認容された事例

      少し前の判決ですが、最近原告によるプレスリリースがあり報道されている東京地裁民事29部(知財部)2015年4月15日判決を紹介します。ウェブで転がっている画像について、軽々にフリー素材と軽信すると、後で大きな問題となるこ […]
      TOP