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先日東京地方裁判所知的財産権法専門部係属中の案件で、インラインリンクによる人格権侵害に基づく損害賠償請求を含んだ案件でキュレーションメディアとの間に賠償額を約100万円とする和解が成立しました。

和解案に守秘義務条項が盛り込まれず、依頼者の了解も得てこの記事を公開しています。

提訴は平成30年5月で、提訴から3ヶ月のスピード和解となりました。

ユーザー投稿型のキュレーションサイトでしたが、サイトを運営する企業を相手に、ユーザーが投稿した画像をトリミングして同一性保持権侵害、氏名表示権を侵害したうえ、さらにインラインリンク設定により写真をトリミングし、白色透過したDIV要素を重ねて表示するなどした点に同一性保持権、氏名表示権侵害を主張した事案です。

アップロードが伴う事案でしたが、アップロード部分に対する利用料を超えた金額、すなわち、アップロード及びインラインリンクの設定による人格権侵害に対する慰謝料を和解額に含んだ金額で無事和解することができました。

アップロードに伴う画像利用料も、トリミング改変などを理由に、利用料の2倍から3倍の金額を請求していますが、その金額を超える人格権侵害の慰謝料部分も含んだ和解額での和解となりました。

なお、キュレーションメディアはサイトごと閉鎖となりました。

このように、キュレーションメディアでは写真やイラストをそのまま転載している例は少ないため、転載に対して運営企業に人格権侵害の責任を問う余地があります。

キュレーションメディア対象の特に運営企業を相手方にした交渉、訴訟は難しい論点も含みますので、対応が難しいと考えたら専門家までご相談もご検討ください。

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