EiCロー弁護士 齋藤 理央
情報の中でも「文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム…であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」(コンテンツ振興法2条1項)を意味するコンテンツの創作・流通・消費に関する法律問題を取り扱っています。
コンテンツ・ロー
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2024.01.20
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