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Eicリーガルコンテンツ

マンガ(漫画・コミック)やアニメは、日本のサブカルチャーを代表する文化です。

Eic弁護士齋藤理央は、著作権関係の紛争解決などについて幅広く対応経験があるうえ、漫画やアニメの創作過程や制作環境を含めた文化に対する造詣をもっているものと自負しております。

マンガやアニメに関連して、法律問題や紛争が生じた場合は、弊所へお気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    マンガやアニメに関する法務の内容

    マンガ(漫画)とは

    マンガ(漫画)は、そもそも必ずしも技法にとらわれないおかしみやユニークさのある絵を指す程度の意味でした。しかし、戦後日本ではストーリーマンガなどが隆盛を極め、またアメリカでもアメリカンコミックスの映像化が莫大な収益を生んでいるなどマンガ(漫画)は現代では一大ジャンルとして文化を席巻しています。

    アニメとは

    アニメは、アニメーション略で、コマ撮りなどの技法で絵を動いているように見せる技法であったりこれを応用してつくられた作品を意味します。アニメーションも、特に日本のコンテンツ業界では隆盛を極めています。

    マンガやアニメ作品を巡る紛争の解決

    マンガやアニメーションを巡って生じるトラブルについて、ご相談をお受けしています。

    第三者の無断使用

    典型的には作品の無断使用を巡るトラブルです。もし、作品が無断で第三者に利用されていた場合、弁護士齋藤理央にお気軽に御相談ください。

    一般的には著作権侵害が問題になりますがキャラクターのアイコンや作品名などを商標登録していれば商標権侵害、著名なキャラクターであれば不正競争防止法違反も問題になり得ます。

    無断利用者に対して差止や損害賠償請求などの民事請求、悪質な場合は刑事告訴などの対応も検討できます。

    契約者同士のトラブル

    作品を巡って共同事業等を契約した契約者同士で契約違反などのトラブルが生じた場合です。この場合、法令だけでなく契約書の内容も紛争解決に大きく影響を与えます。そこで、まずは、作品を巡る契約書などをお見せいただき、法律相談を実施することを推奨しています。

    マンガ・アニメの制作を巡る労使トラブル

    マンガやアニメを巡って、労働法や、業務委託の場合独占禁止法、下請法の適用が問題となります。マンガやアニメを巡る労使問題についても弁護士齋藤理央ではご相談をお受けしています。

    マンガ・アニメ作品を巡る契約問題や法律調査・相談業務

    作品の利用許諾契約や、商品化契約、販促に関するビジネス利用契約等の契約問題や、作品の利活用に関して問題となる法令調査、法的アドバイスなどが必要な場合お気軽に御相談ください。

    マンガやアニメと著作権法

    マンガについて、2次的著作物に関する最高裁判例が複数存在するなど、漫画・コミックは著作権法上様々な論点が生じる表現物です。

    また、アニメはさらに動画としての表現が加わるためより複雑な表現を実現しています。法律関係は通常複雑になりますので、トラブルや判断に困った場合弁護士齋藤理央へお気軽にお問い合わせください。

    マンガ・アニメの構成要素

    それぞれ、キャラクター、イラスト、ストーリー(漫画原作)などに分解して考えることができます。このように、漫画・コミック、アニメは複合的な表現物であり、問題になっているIPごとの法的検討が欠かせないほか、漫画・コミック・アニメの作品全体としての観察も必須と言えます。

    さらに、アニメは著作権法上映画の著作物となり、著作権の帰属について特殊な法律関係が発生します。

    漫画の構成要素と法務

    漫画・コミックの法務は本ウェブページを参照いただくほか、個別の構成要素については下記のウェブページもご参照ください。

    漫画・コミックを巡る法律問題のご相談

    漫画やコミックを巡る法律問題については、弊所までお気軽にご相談ください。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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