さくらインターネットに対する発信者情報開示・送信防止措置(削除)の代理請求業務について

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さくらインターネットに対する発信者情報開示や削除請求はどのような場面で問題になりますか?

さくらインターネットは、国内主要レンタルサーバー事業者の一社です。

名誉毀損誹謗中傷著作権など知的財産権侵害など権利侵害が発生しているサイトの管理者事業者がさくらインターネットの場合、つまりさくらインターネットが問題となっているサイトのサーバーをレンタルしている場合、同社に対する発信者情報開示請求によりサイト運営者などの発信者情報を開示請求することになります。また、送信防止措置を同社に請求できることになります。

さくらインターネットの所在地と発信者情報開示請求訴訟の管轄

さくらインターネットは、大阪府大阪市に本社が所在します。したがって、発信者情報開示請求の基本的な管轄は、大阪地方裁判所となります。

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