iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

エンターテイメントインターネットの関係は現在、切っても切れなくなっています。

例えば、エンターテイメントコンテンツの創作や配信にインターネットが深く関わっています。

特にインターネット配信はエンターテイメントローに特有の法的問題点を生じます。ここではそのようなインターネットエンターテイメントの法律をめぐる問題をご紹介します。

エンターテイメントは、情報(娯楽(エンターテイメントコンテンツ)として結実し、当該コンテンツを客体として著作権などの知的財産権法で把握されます。そこで、インターネット・ロー、情報法特に情報を客体とする知的財産権法制による影響を強く受けます。弁護士齋藤理央は、エンターテイメントインターネット流通と法律・知財の問題扱っています。

エンターテイメントと流通(配信経路)

エンターテイメントは、コンテンツ(価値のある情報)に結実するもの、ライブ・テーマパーク・ミュージアムなどリアル体験型のものに分けて考えられます(映画館での映画鑑賞など両性的な性質のものもあります。)。

そして、コンテンツ型のエンターテイメント産業については、出版やテレビ放送などのマスメディアに代表されるメディアが主な流通経路でした。しかし、近年インターネットを通した情報の流通が隆盛を極め、既存のメディアに勝るとも劣らないコンテンツの流通経路になっています。このような経緯から、インターネット法は現在エンターテイメントローと切っても切り離せない一内容となっています。

また、その意味ではエンターテイメントローは、当サイトの分類で述べるとメディア法や、体験型のエンターテイメントの場合レジャー法を包含する旅行法務といった分野を包含することになります。

インターネット配信とエンターテイメント

現在、エンターテイメントの配信はインターネット通信による例がもっぱらと言っていいほど増えています。

例えば、映画やアニメ、ドラマはNetflixやAmazonプライムなど動画配信サービス(VOD)で多く配信されています。

ゲームは今やネットゲームが主流と言えるほどの隆盛ですし、音楽もネット配信が覇権を握りつつあります。

漫画やイラスト、小説なども多くのアプリやWebサイトなどを通して配信されています。

エンターテイメントコンテンツ、つまり情報の形として成果物になり、これを客体として著作権などの知的財産権が生じます。そして、インターネットは情報流通プラットフォームとして、情報としてのエンターテイメントコンテンツの主要な流通経路になりえます。そこで、エンターテイメントコンテンツを客体とする知的財産権を媒体とした流通のコントロールが重要となります。その節目であり要衝になるのが各種利害関係人との契約など契約問題です。

プラットフォーマーの契約問題

こうしたインターネットを通した配信について、プラットフォーマーとの契約問題を検討する必要があります。利用規約や、プラットフォーマーが国外事業者である場合は適用される準拠法などが問題となることもあります。

インターネットという新たなエンターテイメント・カテゴリー

インターネット上でエンターテイメントはさらに進化を遂げています。インターネットにおいてエンターテイメントは新たな進化を遂げています。YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSで独自の進化を遂げたエンターテイメントは、インターネットにおいて独自の新たな形態として花を咲かせています。

インターネットを通した権利侵害

エンターテイメントコンテンツは、ネットを通じて配信した場合も、ネットを通さずに配信した場合も、無断転載などにより著作権侵害などの被害に遭いやすくなっています。

コンテンツは、娯楽と教養の側面から捉えられ、エンターテイメントコンテンツは価値のあるコンテンツの半身というべきコンテンツ法で重要な位置付けを与え得ます。このようにエンターテイメントコンテンツは価値ある情報の重要部分、つまり重要な情報財産となります。ところでインターネットは情報流通プラットフォームとして情報が流通し、唯一直接できるのが情報を客体とする財産権である知的財産権です。このような関係から、エンターテイメントコンテンツインターネットで直接の侵害を受け得る数少ない財産権となっています。

エンターテイメントコンテンツにあっては許諾を受けない第三者による流通自体が権利侵害になります。

またインターネット上の権利侵害の場合、匿名による権利侵害も横行しており発信者の特定に係る業務が必要になります。

インターネット上の誹謗中傷や風評被害、炎上対応について

エンターテイメントは多くの場合、情報として流通し、また、多くの人の目に触れます。そこで、多くの情報発信による加害を受けやすい性質を有しています。例えば、出演者に対する誹謗中傷や、制作関連企業に対する風評被害炎上などの問題がインターネット上で生じやすくなっています。

インターネットを通した加害行為の防止

反対にインターネット配信をする場合、インターネットコンテンツを通して第三者の権利を侵害しないように注意が必要です。

エンターテイメントビジネスとインターネットの法律問題に関するお問い合わせ

エンターテイメントビジネスを進めるうえでインターネット上の法律問題が発生した場合は、下記メールフォームなどからお気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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