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1 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

民事訴訟法第十一条(管轄の合意)

ウェブサイト利用規約など定型約款による専属管轄の合意

ウェブサイトの利用規約など定型約款によって専属管轄の合意がされることがあります。

この時、利用規約について、「訴訟」と限定してしまうと調停には効力が及ばないことに留意が必要です(大阪地裁平成29年9月29日決定)。

また、民法第五百四十八条の二第2項により、合意していないものとみなされるおそれもあるでしょう。

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