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文書送付嘱託の結果の顕出は、当事者が書証として改めて訴訟に顕出する必要があります。

これに対して、調査嘱託の回答や、鑑定嘱託の回答(不動産鑑定評価書等)は、改めて書証として提出する必要はありません。

ただし、文書送付嘱託の例にならい、書証として提出する例もあります。また、書証として提出する必要はないということと、書証として提出してはならないということは別です。相手がだしてきた証拠をあえて再度証拠提出することなどもあるくらいですので、いろいろな理由から、あえて書証としても提出するというケースもあるでしょう。相手方も必要性を争うまでの対応はとらないことが多いのではないかと思います。

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