東京地方裁判所における知財事件の仮処分申立
東京地方裁判所の知財事件の仮処分申立は、知的財産権法専門部に行います。
東京地方裁判所の場合、民事29部、40部、46部、47部が知的財産権法専門部となります。仮処分の受付は、知財専門部4部が持ち回りで担当しています。担当部がその時に応じて異なりますので申立の場合は予め現在の申立受付の担当部を確認した方がいいでしょう。
申立書の副本は裁判所から債務者に送付しますが、疎明資料は債権者が債務者に直送するなど通常部の保全事件と扱いが異なりますので注意が必要です。
知財事件の保全事件は、申立書正本、申立書副本、申立書控え(担当裁判官手控え)と申立書は3部提出するのに対して、疎明資料及び資料の説明書は、各2部(裁判所用、裁判官手控え用)を申立時に裁判所に提出することになります(担当裁判官の手控えは、申立時に無くても受付を拒否されたりはしないと思われますが、後から提出を求められます。)。
債務者用の疎明資料は提出せず、申立後、債務者に直送することになります。
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