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仮処分については、暫定的な判断であり、後に本案訴訟などでこの判断が覆された場合、仮処分の申し立て自体が不法行為となる場合があります。

昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁

本件は、工事の施工主体を混同して仮処分を申し立ててしまった事案です。

昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁は、「仮処分命令が、その被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして取 り消された場合において、右命令を得てこれを執行した仮処分申請人が右の点につ いて故意または過失のあつたときは、右申請人は民法七〇九条により、被申請人が その執行によつて受けた損害を賠償すべき義務があるものというべく、一般に、仮 処分命令が異議もしくは上訴手続において取り消され、あるいは本案訴訟において 原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のな いかぎり、右申請人において過失があつたものと推認するのが相当である」と判示します。

もっとも、同最高裁判例は、「しかし ながら、右申請人において、その挙に出るについて相当を事由があつた場合には、 右取消の一事によつて同人に当然過失があつたということはでき」ないとも述べています。

その上で、「仮処 分の相手方とすべき者が、会社であるかその代表者個人であるかが、相手側の事情 その他諸般の事情により、極めてまぎらわしいため、申請人においてその一方を被 申請人として仮処分の申請をし、これが認容されかつその執行がされた後になつて、 他方が本来は相手方とされるべきであつたことが判明したような場合には、右にい う相当な事由があつたものというべく、仮処分命令取消の一事によつて、直ちに申 請人に過失があるものと断ずることはできない」「ところで、会社の取締役が会社の営業と競合するような事業を個人として営む場 合には、その事業が会社の事業であるか取締役個人の事業であるかがまぎらわしい こと、その他前示の如き事情に照らせば、上告人として右工事の施行者が被上告会 社であると判断し、これを相手方として前記仮処分の申請をし、かつ、その執行手 続をしたことについては、まことに無理からぬものがあるというべく、他に右工事執行者が被上告会社ではないことを容易に了知せしめるような特段の事情のないか ぎり、同人にこの点において過失があるとすることはできないものというべきであ る」などと判示し、事案については過失を否定しています。

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