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商標法26条1項柱書は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない」として、同項2号及び3号は、以下の例示とともに、「特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」を挙げています。

いわゆる記述的使用と言われる商標の使用で、商標権の効力が及ばない使用方法であると定められています。

2号 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

3号 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

商標法26条1項

記述的商標

記述的使用については、「普通に用いられる方法で表示する」の意味が問題となります。

例えばウェブサイトに関する事例で、大阪地方裁判所令和2年9月17日判決・裁判所ウェブサイト(ジルコニアバー事件)は、被告の表示態様についても詳細に検討しており参考になります。

被告による被告標章の使用態様について 被告は,前記認定のとおり,歯科医院向け技工用器材その他を販売する被告のウェブサイトにおいて,ハンドピース用の器材であるとして,被告商品のカテゴリー 名,各商品の名称の一部及び販売名として,被告標章を表示していたものであって,他のカテゴリーに属する被告の商品として,「ダイヤモンドバー」,「カーバイドバー」,「スチールバー」その他があることを前提に,普通の字体で表示していたにすぎない。 以上によれば,被告標章の記載は,平成27年の時点において,被告商品の原材料及び用途又は形状を「普通に用いられる方法で表示する」にすぎないものであったと認めることができる。

大阪地方裁判所令和2年9月17日判決・裁判所ウェブサイト(ジルコニアバー事件)

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