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事案の流れ

法的手続の開始

公開されいている須崎市の主張書面

東京地裁判断

知財高裁の判断

報道によると令和元年12月25日知的財産高等裁判所は、須崎市の即時抗告について棄却したとのことです。

公益著名商標とゆるキャラ

上記の中で、知財高裁の公益著名商標に関する判断としては、「しんじょう君の商標は、商業的にも活用されるものであって、市町村章のように地方公共団体そのものを示すものではなく公益著名商標には該当しない」とされています。

商標法第三十一条は、「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。」と定めます。

このように、公益著名商標に当たれば、通常使用権を設定できないと条文上明確に定められているため、しんじょう君の利用許諾は成立しないというのが須崎市の一つの主張でした(須崎市が公開している準備書面より。)。ただし、この条文についてはすでに改正されています。

本件は改正前で、上記条文の適用があること、さらに、地方公共団体のゆるキャラは公益著名商標に当たることを前提とすれば、上記の須崎市の主張はかなり堅いように考えていました。知財高裁も須崎市の請求を斥けたと報道があったとき、この論点をどうクリアしたか、気になっていました。個人的には、通常使用権と利用許諾を分けて考えるか、すでに法改正されているためその趣旨から同条の適用を排除したなどの可能性を考えていました。しかし、知財高裁はそもそもの公益著名商標該当性自体を否定したようです。

では、しんじょう君はなぜ、公益著名商標に当たらないと判断されたのでしょうか。

まず、商標法4条2項は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない」とさだめます。

そして、「前項第六号」にあたる商標法4条1項6号は、公益著名商標について、①「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」又は②「公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」を「表示する標章」であつて「著名なもの」と「同一又は類似の商標」と定めています。

そして、しんじょう君とちぃたん☆は、商標の類似性が認められるのではないかと考えていました。

すると、しんじょう君の商標は、①須崎市という公益団体である地方公共団体そのものを示すものではないとされたものと思われます。さらに、ビジネス展開もされ、商用にも積極的に利用されているため、②公益に関する事業ではあっても、営利を目的としないとまでは言えないと判断されたのではないでしょうか。

そこで、公益著名商標該当性が否定されたのだと思われます。

しかしながら、上記のようにゆるキャラが救済されるケースもあるため、地方公共団体のゆるキャラは、今後そうした救済が受けられないケースも出てきてしまうかもしれません。

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