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Vtuberを巡る法律業務

Vtuberを巡る法律業務は複雑であり専門家の関与が望ましいと言えます。法律及び紛争解決の専門家である弁護士が関与することで、将来的な紛争の解決・予防も見据えた法的助言、契約業務などの提供を受けることができます。弁護士齋藤理央は、情報の創作、発信、流通、消費の各過程に知見を有する弁護士としてVtuberを巡...

コンテンツ・ロー

キャラクターの独占的利用権の侵害−チェブラーシカ裁判

令和2年6月25日東京地方裁判所判決(事件番号平成30(ワ)18151損害賠償請求事件)は、ロシアの人気キャラクター『チェブラーシカ』の独占的利用権侵害が争点となった事案です。 結論として一審裁判所は、独占的利用権の侵害を認めませんでした。 事案の概要 「本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇...

キャラクタービジネス

役務(サービス)提供におけるキャラクター標章の使用場面

キャラクターは、その言動を含んだコンテンツによって認知度や好感度を高めていきますが、ビジネスの場面ではそのイラストなど「標章」をとおして利用されることが一般的です。 役務の提供の場面 有体の商品、物品の提供については当該商品に直接標章をプリントするなどして提供する例が代表的です。また、商取引の対象とされる商...

コンテンツ・ロー

平成 2年 2月28日東京地裁判決 (昭61(ワ)5911号 損害賠償請求事件 〔ディズニーキャラクター事件〕)

原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各キャラクター(以下「本件キャラクター」という。)は、それぞれ本件著作物の中においてさまざまな姿態で表現されているが、いずれも共通した独自の性格及び特徴をもって表現されてい...

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iC弁護士とキャラクターを巡る法律事務について

キャラクターを巡って法的なトラブルになる場合があります。キャラクターを巡る法的紛争について、iC弁護士齋藤理央は代理交渉・訴訟業務など、ご相談をお受けしています。 また、出願や契約、様々な法的懸念に関する法的アドバイスなど事務弁護士業務もお気軽にお問い合わせください。 権利侵害対応 キャラクターは、ストーリ...

コンテンツ・ロー

ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分

キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正...