マリカー事件中間判決とキャラクターの不正競争防止法による保護
マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。
#任天堂 #プレスリリース
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) June 2, 2019
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について
https://t.co/WOeFfHwmNn
この、不正競争防止法違反とは何が権利侵害であり、何が違法であると述べられているのでしょうか。
まだ、中間判決の判決文は公開されていませんが、一審の判決文は公開されています。
https://t.co/Nq6WA8Vbo0#マリカー 事件、注目された著作権に関する判断は、79ページから80ページにあります。差止の必要性が立証されていない事や、貸与禁止は不正競争防止法から帰結されることから、判断の必要性がないと述べています。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) October 25, 2018
一審において原告権利の客体のひとつとして主張されたのは、原告表現物マリオ,原告表現物ルイージ,原告表現物ヨッシー及び 原告表現物クッパです。各原告表現物は,いずれもゲーム 作品である「スーパーマリオブラザーズ」等に登場し,原告の周知かつ著名な商品等表示となっていると主張されています。
この原告表現物は絵画の著作物であるとされていますので、いわゆる2次元の状態のキャラクターイラストを指しています。
さらに原告は、「原告立体像」(「マリオ」シリーズのキャラクターである原告表現物を三次元のコスチュームに立体的に具体化したもの)も、原告の周知かつ著名な商品等表示に当たると主張しました。
この原告立体像は、2次元の絵画、イラストを3次元において捉えなおした概念と理解されます。このとき、被告の宣伝行為において問題となっている行為の類型にはコスチュームだけを着用した態様が含まれています。そこで、訴状別紙原告商品等表示目録にはコスチュームを着用して顔が黒塗りの人物の写真が掲載されているなど、必ずしも顔面部を要素としないコスチュームの立体化表現が、原告商品等表示として不正競争防止法の判断の基礎に据えられました。
原告はこの著名キャラクター(マリオ・ルイージ・ヨッシー・クッパ)のコスチュームを3次元に立体化したものを、原告の「商品等表示」=「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」(不正競争防止法2条1項1号)と主張したのです。
ここでは、抽象的なキャラクターを表象するイラストやフィギュアなどではなく、さらに、その特徴的なコスチュームが保護対象として主張され、さらに、その保護が認められ不正競争防止法違反が肯定されました。このようにキャラクターの保護を超え、キャラクターの特徴を反映したコスチュームにまで知的財産権法上の保護が及ぶ場合があることが示された点にマリカー事件の特殊性があると考えられます。
キャラクターの保護は弁護士齋藤理央まで
弊所でもキャラクター保護法務を提供しています。弊所では、キャラクターの造形も創作経験があるなど、クリエイト経験をキャラクター保護法務に反映する点に特徴があります。キャラクターの保護、権利侵害などご相談があればお気軽にご相談ください。
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