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Vtuberを巡る法律業務

Vtuberを巡る法律業務は複雑であり専門家の関与が望ましいと言えます。法律及び紛争解決の専門家である弁護士が関与することで、将来的な紛争の解決・予防も見据えた法的助言、契約業務などの提供を受けることができます。弁護士齋藤理央は、情報の創作、発信、流通、消費の各過程に知見を有する弁護士としてVtuberを巡...

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キャラクターの独占的利用権の侵害−チェブラーシカ裁判

令和2年6月25日東京地方裁判所判決(事件番号平成30(ワ)18151損害賠償請求事件)は、ロシアの人気キャラクター『チェブラーシカ』の独占的利用権侵害が争点となった事案です。 結論として一審裁判所は、独占的利用権の侵害を認めませんでした。 事案の概要 「本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇...

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平成 2年 2月28日東京地裁判決 (昭61(ワ)5911号 損害賠償請求事件 〔ディズニーキャラクター事件〕)

原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各キャラクター(以下「本件キャラクター」という。)は、それぞれ本件著作物の中においてさまざまな姿態で表現されているが、いずれも共通した独自の性格及び特徴をもって表現されてい...

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ハイスコアガール事件

ハイスコアガール事件は、ゲームキャラクターを漫画内に無断利用したとして紛争に発展したケースです。事案は、急転直下企業買収に起因した和解で幕を閉じました。 ハイスコアガール問題和解成立 株式会社SNKプレイモアと株式会社スクエア・エニックスが、ハイスコアガール問題で和解に達したと発表しました※1。 SNKのプ...

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iC弁護士とキャラクターを巡る法律事務について

キャラクターを巡って法的なトラブルになる場合があります。キャラクターを巡る法的紛争について、iC弁護士齋藤理央は代理交渉・訴訟業務など、ご相談をお受けしています。 また、出願や契約、様々な法的懸念に関する法的アドバイスなど事務弁護士業務もお気軽にお問い合わせください。 権利侵害対応 キャラクターは、ストーリ...

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グッズ、広告などクリエイトの商業利用

キャラクターグッズや、キャラクターを用いた広告の展開など、クリエイト成果物を商業利用する際に様々な法律が問題となります。法律について不明な点がある場合は、弁護士に相談して法的な問題点を解決し、将来的に紛争に巻き込まれる可能性を可能な限り減らしておきましょう。弁護士齋藤理央ではコンテンツのタイトル毎の顧問契約...

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キャラクター関連法務

専門家関与のもと、キャラクターを巡る紛争の発生を予防し、発生してしまった紛争を早期に解決しなるべくビジネスへの影響を少なくすることができます。 iC弁護士齋藤理央はキャラクターを自身の運用するコンテンツメディアに活用するなどキャラクターについて法律知識に留まらない知見を有する弁護士です。 キャラクターとは ...

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ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分

キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正...