iC弁護士とキャラクターを巡る法律事務について
キャラクターを巡って法的なトラブルになる場合があります。キャラクターを巡る法的紛争について、iC弁護士齋藤理央は代理交渉・訴訟業務など、ご相談をお受けしています。
また、出願や契約、様々な法的懸念に関する法的アドバイスなど事務弁護士業務もお気軽にお問い合わせください。
目次
権利侵害対応
キャラクターは、ストーリーやコンテンツ、関連商品・サービスブランドのいわば顔として、トレードマーク・標章的な役割を果たすことが少なくありません。いわば、コンテンツや関連サービス・商品などの文字通り顔になります。
第三者がキャラクターを無断利用している場合など、ブランド価値に直結するそうした標識としてのキャラクターの保護を図る必要が生じます。その場合、著作権法や不正競争防止法、出願登録がある場合は商標法や意匠法などの知的財産権を駆使して、複合的に権利保護・ブランド保護を検討すべきことになります。
クリエイト面からもキャラクターに対する造形が深い弁護士齋藤理央にキャラクター画像の盗用、無断使用について対応をご相談いただけます。特に著作権侵害は、ウェブ上のものを含めて相当数の案件に対応しています。発信者の特定から、損害賠償請求まで対応経験があります。
まずはお気軽に法律相談をお申し込みいただき、著作権法、不正競争防止法、商標法、一般不法行為など、知的財産権の登録状況やキャラクターの著名度、侵害の態様など事案に応じた適切な単数または複数の解決手段を事案に応じて対応をご提案させて頂きます。
権利侵害に対してきちんと対応するのは、著作権管理の重要事項のひとつです。
契約問題その他リーガル面からのアドバイス
キャラクターを巡る契約問題や、法律的な問題点に対するアドバイスなど、キャラクター単体の顧問契約などもご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まずは法律相談から!
商標・意匠登録出願
ビジネス、企業の商標出願・登録業務については複数対応経験があります。キャラクターの商標登録・出願のご依頼・ご相談について、承ることが可能です。特にキャラクター画像は、ビジネスの顔となる標章的な意味合いの強い画像です。専門家関与のもと、合理的に商標を出願登録することが望ましいと言えます。
意匠については、商品の革新的形状などを保護する点に主眼がありキャラクターの場合商標の方が適合的な場合が多いと考えられますが、商品の内容によっては取得が望ましいものもありますので、まずはご相談ください。
すべて出願登録しちまうと、経済的にも労力的にも割に合わないかもな。
弁護士齋藤理央はキャラクタービジネスなど周辺知識の習得も心掛けています
クリエイト活動も行う弁護士齋藤理央 は、弁護士が自らコンテンツやコンテンツに登場するキャラクターを創作するなど、コンテンツやキャラクターの制作段階から、経験を通した知見を有していることが特徴です。また、キャラクタービジネスなど周辺知識にもアンテナを張っています。
知的財産権法専門部での知財訟務の経験も複数有するなど、法律面・法律実務面でも実績を有しています。
法律面、制作面や、ビジネス面など様々な観点からキャラクターやキャラクタービジネスの知識を有する弁護士が対応しますので、キャラクターを巡る紛争の解決や、その予防を相談したいときは、弊所へのご相談もご検討ください。
ブランド優位型のキャラクター
ゆるキャラや、企業キャラクターなどPRを目的にデザインされたキャラクターです。キャラクターのアピールとして、コンテンツが制作されます。
わたしやハクビくんは、ブランド優位型のキャラクターです。
そうなの?
コンテンツ優位型のキャラクター
ストーリーなど、コンテンツの主要キャラクターとして知名度を獲得し、キャラクターの名称や肖像を楔としてビジネスとリンクさせるタイプのキャラクターです。漫画や映画、ゲームなどエンターテイメントコンテンツの主要キャラクターなどがこれに当たります。
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