バニーガールの衣装の商品形態模倣、著作物性に関する裁判例雑感
東京地判令和3年10月29日・裁判所ウェブサイト掲載は、バニーガール衣装の商品形態の模倣や、著作物性の有無などが争われた事案です。 ポイントは、商品形態模倣の成否と、著作物性の判断の部分かと思いました。 裁判所は、それぞれ、下記のとおり述べて権利侵害を認めませんでした。 裁判所の判断抜粋 争点2(不競法2条...
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東京地判令和3年10月29日・裁判所ウェブサイト掲載は、バニーガール衣装の商品形態の模倣や、著作物性の有無などが争われた事案です。 ポイントは、商品形態模倣の成否と、著作物性の判断の部分かと思いました。 裁判所は、それぞれ、下記のとおり述べて権利侵害を認めませんでした。 裁判所の判断抜粋 争点2(不競法2条...
不正競争防止法2条6項は、「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めています。 分解すると、①秘密として管理されていること、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、③...
京都造形芸術大学が京都芸術大学に名称変更をすることを巡って京都市立芸術大学との間で争訟となっていました。 ※この紛争は2021年7月無事に和解が成立して平和的に解決したことが公表されています。名称を巡る争訟として示唆するものが多い事件だったと思いますが平和的な解決に落着し何よりでした。 また、大阪大学が、大...
商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力する弁護士齋藤理央では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。 不正競...
原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各キャラクター(以下「本件キャラクター」という。)は、それぞれ本件著作物の中においてさまざまな姿態で表現されているが、いずれも共通した独自の性格及び特徴をもって表現されてい...
マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。 #任天堂 #プレスリリース 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について https://t.co/WOeFfHwmNn — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Ju...
キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正...
不正競争行為 周知表示混同惹起 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用するか、商品等表示を使用した商品を譲渡、或いは電気通信回線を通じて提供する等して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為は、周知表示混同惹起行為として、不正競争行為に該当します(不...
不正競争防止法の目的と手段 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を実現し、また、事業者間の公正な競争を実施するために諸外国と締結された条約などの国際的な約束事を的確に実践することを第一次的な目的とし、手段として、不正競争の防止措置及び、生じてしまった不正競争行為に対する損害賠償に関する措置を定めることを宣...
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です(不正競争防止法1条)。このように,不正競争防止法は、国民経済の健全な発展に寄与するために「不正...