不正競争防止法の不正競争行為
目次
不正競争行為
周知表示混同惹起
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用するか、商品等表示を使用した商品を譲渡、或いは電気通信回線を通じて提供する等して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為は、周知表示混同惹起行為として、不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項1号)。商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、包装、その他商品または営業を表示するものをいいます。商品の形態については顕著な特徴を有し、形態により特定の者の商品であることが需要者に広く認識されている場合には、商品等表示に該当します(判例)。
著名表示冒用
他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用するか、これを使用した商品を譲渡、或いは電気通信回線を通じて提供する行為は、著名表示冒用行為として不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項2号)。著名な表示であれば、冒用をもって足り、営業と混同を生じさせるなどの結果を伴う必要はありません。
商品形態模倣
他人の商品形態を模倣した商品を譲渡する等の行為は、商品形態模倣行為として不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項3号)。商品の形態とは需要者が通常の用法で知覚によって認識する商品の外部及び内部形状や、形状と結合した模様、色彩、光沢、質感を言います(同4項)。商品形態は特徴的な場合、商品等表示に該当し得ますが、商品形態模倣においては、特徴的でなくとも、機能を確保するために不可欠な形態で無い限り、保護され得ます。
営業秘密に関する不正行為
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用と評価される技術乃至は営業上の情報を指し、公然と知られていないものだけが不正競争防止法上の営業秘密に該当します(不正競争防止法2条6項)。
窃盗や詐欺、脅迫などに例示される不正の手段(不正取得行為)により営業秘密を取得する行為は、それだけで不正競争行為に該当し、また、不正取得行為によって取得した営業秘密を使用するか、あるいは開示する行為も不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項4号)。さらに、不正取得行為によって得られた営業秘密を故意あるいは故意と比肩すべき過失(重過失)で取得し、使用し、開示する行為も不正競争行為とされます(同5号)。取得後に不正取得行為の介在を知情した場合も取得行為は除き、使用・開示行為については同様に不正競争行為に該当します(同6号)。
営業秘密保有者から、営業秘密を示された場合であっても、不正の利益を得る目的、又は保有者に損害を加える目的で営業秘密を使用、開示する行為は、不正競争行為として違法となります(不正競争防止法2条1項7号)。また、不正の利益を得る目的、又は保有者に損害を加える目的、または法律上の守秘義務等に違反してなされた営業秘密の開示(不正開示行為)または、不正開示行為の介在について、故意またはこれと同視すべき過失(重過失)により、営業秘密を取得し、使用し、開示する行為も不正競争行為となります(同8号)。事後的な知情後の使用、開示行為も同様です(同9号)。
不正競争防止法2条1項4号乃至9号の方法により取得された技術上の営業秘密を使用して生産された物を譲渡し、譲渡等のために展示し、又は電気通信回線を通じて提供する等の行為は、不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項10号)。不正使用行為により生じた物を譲り受けたものが故意または重過失であった場合も同様です(同10号括弧書き)。
技術的制限無効化
技術的制限手段とは、「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをい」います(不正競争防止法2条7項)。技術的制限手段を無効化する機能をもつ装置、技術的制限手段を無効化する機能をもつプログラムを記録した記録媒体等を譲渡し、譲渡などのために展示する行為や、技術的制限手段を無効化する機能をもつプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為は、不正競争行為となります(不正競争防止法2条1項11号・12号)。
ドメイン名不正取得等
不正競争防止法にいうドメイン名とは、インターネットに接続された個々の電子計算機を識別するために割り当てられる符号及び符号の結合を指します(不正競争防止法2条9項)。特定商品等表示と同一、もしくは類似したドメイン名を取得し、保有し、或いは使用する行為は不正競争行為となります(不正競争防止法2条1項13号)。特定商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他商品又は役務を表示するものをいい、商品等表示(同1号)と比して、ドメイン名の性質上商品の容器若しくは包装などが除外されています。
品質等誤認表示
商品若しくは役務若しくはその広告などにおいて、商品、役務の内容、質、用途、数量などについて誤認させる表示をする行為及び、表示した商品を譲渡するなどし、或いは表示して役務を提供する行為は、不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項14号)。
信用棄損
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為は不正競争行為に該当します(不正競争防止法2条1項15号)。たとえば、偽造品で無いのに競業他者が偽造品であると流布するような行為などがこれに該当します。
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