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上訴・再審

上告提起の際の提出書類

上告審では、まず上告期間内(控訴審判決の送達を受けた日(の翌日)から2週間(民事訴訟法313条、同法285条))に上告状を提出しなければなりません。 (上告提起の方式等)民事訴訟法第三百十四条 1 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。 2 前条において準用する第二百八十八条及び第二百...

上訴・再審

民事訴訟再審

再審の要件 民事訴訟における再審の訴えは、次に掲げる事由がある場合に出来ます(民事訴訟法338条1項柱書))。すなわち、①法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合(同項1号)、②法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合(同項2号)、③法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をする...

上訴・再審

被上告人の上告審

附帯上告 相手方から上告ないし上告受理申立があった場合、上告に対しては附帯上告が、上告受理申立に対しては附帯上告受理申立が出来ます。 附帯上告、附帯上告受理申立の期間は上告理由書提出期間との均衡から、上告提起通知書の送達日から50日とされています。 上告提起通知書の送達 被上告人は、上告が却下される場合を除...

上訴・再審

上告受理申立て

上告受理の申立て 上告理由が認められる場合は当然に上告を申し立てることが出来ます(権利上告)。これに対して、上記上告理由がない場合も、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合は、裁量により上告事件として受理することが出来ます(民事訴訟法318条1項・裁量上告)。上告受理の申立は絶対的上告理由を理由として行う...

上訴・再審

民事上告審

「高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に」上告を申し立てることが出来ます(民事訴訟法311条1項)。 上告の理由 「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができ」...

上訴・再審

民事訴訟控訴審

控訴権 地方裁判所が第一審として終局判決(及び簡易裁判所の終局判決)に対しては、控訴することができます(民事訴訟法281条1項)。日本の民事訴訟における控訴審は続審制として、第一審の続きとして審理を行い、新たな主張立証を加えて、第一審の判断に対して、改めて判断をし直します。 控訴期間の経過と判決の確定 控訴...