Contents

Eicリーガルコンテンツ

附帯上告

相手方から上告ないし上告受理申立があった場合、上告に対しては附帯上告が、上告受理申立に対しては附帯上告受理申立が出来ます。

附帯上告、附帯上告受理申立の期間は上告理由書提出期間との均衡から、上告提起通知書の送達日から50日とされています。

上告提起通知書の送達

被上告人は、上告が却下される場合を除いて上告提起通知書を送達されます(民事訴訟規則189条1項)。このとき併せて上告状も送達されます(同2項)。

さらに、上告裁判所に事件が送付された場合、上告却下の決定ないし上告棄却の決定をしない場合は、必要がない場合でない限り、上告理由書が送達されます(民事訴訟規則198条)。

附帯上告状等の提出機関

上告状の提出期間が上告提起通知書の送達日から起算されることとの均衡から附帯上告及び附帯上告受理申立も、上告提起通知書の送達日から50日以内に附帯上告状、附帯上告理由書、附帯上告受理申立書、附帯上告受理申立ての理由書を原裁判所に提出する必要があります。

上告審の審理

被上告人は上告審裁判所から、必要と認められるとき答弁書の提出を命ぜられることがあります。

答弁書等の提出がないときは上告理由書等に基づいて、答弁書等が提出されたときは答弁書等と上告理由書等に基づいて、書面審理を行い、上告に理由がないと判断するときは、正面審理に基づいて上告を棄却します。

書面審理によって上告を棄却しない場合は、原則的に口頭弁論が開催されます。

  1. この記事へのコメントはありません。