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上告受理の申立て

上告理由が認められる場合は当然に上告を申し立てることが出来ます(権利上告)。これに対して、上記上告理由がない場合も、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合は、裁量により上告事件として受理することが出来ます(民事訴訟法318条1項・裁量上告)。上告受理の申立は絶対的上告理由を理由として行うことは出来ません(同条2項)ので、絶対的上告理由を理由とする場合は、併せて上告を行います。また、上告理由は上告受理申立ての理由とはなりませんので、上告受理申立ての理由とは区別する必要があります(民事訴訟規則188条後段)。

上告受理申立ての方式

上告受理申立てにおいては、上告受理申立書を原裁判所に提出することになります(民事訴訟法318条5項、314条1項)。上告状には当事者、法定代理人(いる場合)、原裁判所判決の表示、及びその判決に対して上告受理を申し立てる旨を記載しなければなりません(民事訴訟法318条5項、313条、286条2項)。

上告受理申立書には、上告受理の決定を求める旨と、原審を破棄すべき旨を併記すべきことになります。前者は上告受理決定があれば要請が満たされ、さらに後者について審理判断を経ることになります。反面、前者の要請が認められず、上告を受理しない場合は、当然、後者は審理判断の俎上にも上がらないことになります。

上告受理決定

上告受理が決定された場合は、上告があったものとみなされます(民事訴訟法318条4項前段)。

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