予納郵券の電子納付
予納郵券については、電子納付制度の利用が可能です。
全国の裁判所は、予納郵券や保釈金など保管金の電子納付制度を整備しています。制度の概要は裁判所ウェブサイトをご覧ください。インターネットバンキングを利用できれば、とても簡便に予納郵券を納めることができます。
電子納付には、電子納付利用者登録申請が必要になります。電子納付利用者登録申請は、書面を裁判所に提出する手続きを必要とします。利用者登録申請をすれば、裁判所は利用者登録番号を交付します。番号交付後、納付者は、基本的に全国の裁判所(大阪高裁管内の簡易裁判所など、一部利用できないエリアがあるようです。詳しくは訴訟提起を検討中の裁判所にお問い合わせください。)で電子納付を行えるようになります。
弊所においても弁護士齋藤理央は、電子納付利用者登録を行っています。したがって、弊所を利用して原告等として民事訴訟を提起していただく場合など、終件後に郵券で残額を返還するなど、煩雑な精算は不要となります。
なお、ご自身で訴訟提起される際、予納郵券の電子納付を希望する場合は、訴訟提起の際にその旨を申し添えなければならないことにご注意ください。また、併せて電子納付利用者登録番号の記載が必要になります。
予納郵券は郵券で納める場合、切手の内訳が裁判所によって異なる等納付が煩雑な場合があります。
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