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知的財産権は、情報の上に成立する財産権です。そこで、現代における重要な情報流通経路であるインターネット上で直接侵害されることの最も多い財産権と言えます(インターネット詐欺など間接的な財産権侵害は一般的な財産に対しても生じます。)。

著作権侵害をはじめとして、商標権侵害、不正競争防止法違反、パブリシティ権侵害などの知的財産権侵害は多岐に渡って生じ得ます。

インターネット上の著作権侵害対応

著作権は、特にインターネット上でも侵害されることの多い知的財産権です。

インターネット上に公開していた写真、イラスト、文章、プログラム、音楽などが、無断で利用されている場合があります。

インターネットで無断利用されている作品が、ご自身、貴社の権利保有作品に該当する場合、作品が無断利用されている状況は、インターネット上での著作権侵害事案に該当する可能性があります。
この場合、削除要請、発信者情報開示などによる発信者の特定、損害賠償請求など複数の法的手続きによって自己の権利を保護していく必要があります。

権利侵害に対して責任追及するメリット

著作権は作者が作品にかけた労力、文化への貢献を国が保護すると宣明し、無方式で与えられる権利です。国が認めた著作権も、放置していれば宝の持ち腐れと言っても過言ではありません。商標権やパブリシティ権、さらに不正競争防止法上の保護利益も同様です。そこで、権利を眠らせず、損害賠償請求など権利行使することで、金銭的に損害を回復できる可能性があります。
或いは差止請求などで、少なくとも侵害状態を改善できる可能性があります。

iC弁護士齋藤理央に相談するメリット

iC弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害など知的財産権侵害について、広範に受任経験があります。事件の見通しから弁護士費用まで、経験にも照らした法律相談、案件処理の実施が可能ですのでお気軽にご相談ください。

広範な背景知識を習得し案件処理に活かすことを志向します

iC弁護士齋藤理央は、ウェブサイトを全て自作するなど、広範な背景知識の習得を心掛けています。こうした創作活動から得た知識、経験を案件処理に活かしていきます。

加害者特定の問題

著作権侵害などの知的財産権侵害に関わらず、インターネット上の権利侵害事案の特徴として、加害者(侵害情報の発信者)の素性・氏名、住所・居所など、権利行使に最低限必要な情報が判明しない、というケースが多く見受けられます。まずは、加害者である発信者を特定できるのか、ご相談のうえで事案に応じて慎重に検討していく必要があります。

インターネット上の知的財産権侵害にかかる発信者情報開示の問題について、詳しくは、下記の記事もご確認ください。

発信者情報開示請求の補完性

発信者情報開示請求は、法律が認めた加害者の特定手続です。しかしながら、法律も訴訟実務もまだまだ未整備で、確定していない事項も多く見受けられ、被害者の視点から必ずしも使い勝手の良い制度とはなっていません。特に、インターネットではよく見られる海外の事業者が提供するコンテンツ上で生じた権利侵害については、発信者の特定が一定の障壁となってしまっています。

費用、時間、労力がかかる発信者情報開示請求訴訟、仮処分は正攻法ですが、他の特定ルートが存在している場合もあります。ただし、発信者情報開示請求は事実上の時間制限がありますので、発信者情報開示請求に拠るべきか他の情報から加害者たる発信者を特定できるのか、迅速な判断が望まれます。したがって、専門家への御相談はなるべくお早めにしていただくことをお勧めいたします。

請求の内容

加害者たる発信者を特定できた場合には、作品の使用差し止めや、損害賠償請求などを求めることが出来ます。また、悪質な事案では刑事告訴も検討しなければならないでしょう。作品の使用を差し止められれば良いのか、損害賠償請求まで行いたいのか、イメージをお伺いして、その当否、可否について、法律相談において弁護士としての法的見解をお示しします。

ご相談について

iC弁護士齋藤理央に対するご相談は、下記メールフォームなどをご利用ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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